贈与税払ってでも後のリターンが大きい!新NISAの驚くべき活用方法を徹底解説します!

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◆菅原由一のプロフィール
1975年、三重県生まれ。SMG 菅原経営株式会社 代表取締役 / SMG 税理士事務所 代表税理士。
元国税調査官の師匠からの学びにより、圧倒的に税務調査に強い税理士として知られ、全国から税務調査立会い依頼が後を絶たない。
銀行が絶賛する独自資料の作成で赤字会社も含め融資実行率は95%以上。顧問先の黒字企業の割合は85%を実現し、全国平均30%を圧倒的に凌ぐ。
究極の資金繰り勉強会は7,000名超が受講し、講演実績はGoogle、アパホテル、ENEOS、ミズノ、三菱電機グループなど、上場企業、外資系企業など700回を超える。
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#税金 #節税 #新NISA

Пікірлер: 14

  • @datu-sugawara
    @datu-sugawara21 күн бұрын

    家族の枠を上手に使えば、NISAのメリットは大きくなります。 少し税金を払ってでも、早く投資した方が得なので、ぜひ参考にしてください。

  • @user-rv7um4eg6l
    @user-rv7um4eg6l21 күн бұрын

    新NISA 投資信託の毎月配分外されたんだよな。 今までの分は5年間有効だそうで。その後手続きしては特定口座に入れないと。 年金生活者の月々の光熱費、各種税金、車検代に当てようとしてたのにがっかりだよ。

  • @aoiro_ch
    @aoiro_ch21 күн бұрын

    120万円×15年とか360万円×5年とか贈与してそのままNISAに入れてたら、定期贈与とみなされて1800万円に贈与税が掛かかったりしないのでしょうか?

  • @Zennin2007
    @Zennin200721 күн бұрын

    新NISA口座は未成年では開設できないので、子供に場合は18歳以降となってしまいますね。 その場合、成年するまで特定口座に預けても、預貯金よりはまだましですかね。

  • @user-gs4zp2xw7g

    @user-gs4zp2xw7g

    20 күн бұрын

    投資する銘柄によると思います。 レバレッジナスダックなど新NISA口座では投資出来ないリターンの大きいレバレッジ系であれば仮に売却時に税金取られても新NISA口座で運用するよりも高いパフォーマンスを狙えますよ。 ウチはお年玉や誕生日祝いは全て特定口座で運用しています😊

  • @user-ri8yk5ws9q

    @user-ri8yk5ws9q

    19 күн бұрын

    無知でジュニアNISAに間に合わなかったのですが、未就学児の将来のためにと未成年口座開設しました。 18歳新NISAが使えるようになるまでは未成年口座を使う予定です。お年玉などを運用にまわしているとコメントにありましたが、未成年口座での運用が爆益があった場合、収入多くて扶養を抜けることになったりするため注意が必要とKZreadで言われている方がいました。今後ジュニアNISAにかわる教育資金などのために未成年口座を活用した運用で注意することなどを動画にしていただけると助かります(^^) 未成年口座運用時の注意点

  • @TodaysNEAT50
    @TodaysNEAT509 күн бұрын

    質問です成人の子供の証券口座で子供が親からお金を借りている体で取引すれば贈与にはなりませんよね?

  • @akihirokawaoka1718
    @akihirokawaoka171821 күн бұрын

    自分で特定口座する場合の比較もいりそう! NISA贈与の方が得やとは思うけど!

  • @user-ru6fv7sl6j
    @user-ru6fv7sl6j21 күн бұрын

    質問です(この動画とは関係ありません) 所得税の配偶者控除についてです。 103万の壁と言われますが、どこを調べても所得48万以下ならとあります。 これはイデコや医療費控除などで課税所得を0円にすれば配偶者控除の扶養に入れていいのでしょうか? それとも所得が48万以下でなければいけないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • @heartchicken1345

    @heartchicken1345

    19 күн бұрын

    現在は年収150万円までは配偶者特別控除38万円が適用されるので、控除としての103万円の壁は実質なくなっていますよ。 事業所得や雑所得等がない場合、所得とは給与収入(年収、総支払額等)から給与所得控除(年収を扶養の範囲に収めるなら55万円)を引いた額です。更に所得から各種控除を引いた金額が課税所得ですので、課税所得を下げても配偶者控除の判定には影響しません。 また、年収130万円以上は社会保険上の扶養から外れてしまうので、会社員の扶養に入っている人はこれが年収の壁になります。 因みに、年収103万円以上は通常税金が発生しますが、その部分は各種控除で課税所得を0にすれば払う必要はありません。

  • @TV-us7dv
    @TV-us7dv21 күн бұрын

    名義預金相当と認定されるリスクはないのでしょうか? また、毎年一定額(120万とか360万円)の贈与は一括で1800万円贈与したと認定されることはないのでしょうか?

  • @YY-uk4lz

    @YY-uk4lz

    21 күн бұрын

    名義預金は、もらってる(名義人)がそういう金があるということを知らない時になる 名義人がそういう金があると知ってれば問題ない

  • @duke1050

    @duke1050

    21 күн бұрын

    @@YY-uk4lz知ってるだけじゃ税務署と揉めそうですね。名義人が実際にその口座を管理してないと。

  • @user-ou6tl6hj4w

    @user-ou6tl6hj4w

    19 күн бұрын

    贈与契約書で、「父→子(法定代理人母)」ってしたらマシかと。とはいえ税務署が「事理弁識能力のない子供に渡すのはプギャー。」っていう余地は残るよね。 本気で対策しようとするなら、家庭裁判所入れるかー。 とはいえ10才くらいまでの子って、ついつい学校で「お年玉ナンボもらったー」とか「こんど、海外旅行いくねん」とかいうからな。 同級生から金持ちって認知されると、ゆるい恐喝のターゲットになるからね。ついおごったり奢らされたり。理由のない金銭のやり取りしてるやつは、ちょっとした悪意に狙われる。 子供に金あげるよりも先に、金持ちの立ち振る舞い方を教える方が先かも。

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