【土地境界トラブル3】ドラッグストアの弁護士と話をしてきました。

Тәжірибелік нұсқаулар және стиль

前回の動画にも、たくさんの応援のコメントをいただき、
本当に!本当に!!ありがとうございます!!!
食事が喉を通らなかったり、日常生活の中で突然動悸に襲われたり、
かと思えば「やっぱり私たちは間違っていない!」と突然元気になったり(笑)
そんな中、ドラッグストアの弁護士と話をしてきましたので、
その概要を動画にしました。
その①
境界トラブルで夫が訴えられるかもしれません
• 【土地境界トラブル1】夫が訴えられるかもしれません
その②
境界トラブルで内容証明郵便がきました
• 【土地境界トラブル2】内容証明郵便がきました
=====目次=====
00:00 前回までのまとめ
04:35 弁護士と直接対決
=============
#隣人トラブル
#境界トラブル
#越境
#土地家屋調査士
#弁護士
#筆界確認書
#筆界特定制度
=使用しているBGM・画像=
DOVA-SYNDROME
dova-s.jp/
いらすとや
www.irasutoya.com/
KZreadオーディオライブラリ
※Wondershare Filmoraを使用して編集しています。

Пікірлер: 503

  • @syogo0115
    @syogo0115 Жыл бұрын

    素人だからよくわからないけど、ドラックストアが賃貸契約結んでるのは、あくまでもTさんなんだから、ドラックストアに損害が出た場合の損害賠償請求先はTさんじゃないの? 仮に、Mさんと、ぷるごんさんに非があった場合は、Tさんが、お二人に損害賠償請求するんじゃないの? ドラックストアが、Mさんとぷるごんさんに損害賠償請求するのが違和感あるんだけど😅

  • @user-ov4jz8nb6l
    @user-ov4jz8nb6l Жыл бұрын

    長年土地家屋調査士事務所に勤めていた者です。さすがに現役の土地家屋調査士さんです。説明が明確です。平成14年当時に筆界確認書を交わし登記を確実に行っていれば、こんな問題も起きなかったのに、また水道等越境物に関しても対処ができたはずです。地積測量図や地図訂正(公図又は字限図)等の登記もされていなければ、筆界確認書の意味がありません。裁判にはならないとは思いますが土地関係に強い弁護士さんにも相談しておくほうが良いと思います。又、これからの話し合いには、必ずドラッグの関係者ではなく、土地所有者でなければ話し合いに応じないことにすればよいと思います。応援しています。

  • @user-st8zs7qm1n

    @user-st8zs7qm1n

    Жыл бұрын

    Q

  • @user-ik7ke4kl2p
    @user-ik7ke4kl2p Жыл бұрын

    商売をしようとしてる地域の住民とこんな揉め方してどうするんですかね

  • @user-mu6bw1il1o

    @user-mu6bw1il1o

    Жыл бұрын

    ほんまにそれ これろくなもんじゃないよ

  • @atsushi369jp7

    @atsushi369jp7

    11 ай бұрын

    まったく。しかも事業計画と関係無い、たった0.5坪。 弁護士とT、阿保やで。

  • @coba623
    @coba623 Жыл бұрын

    相手側の弁護士が出ている以上、こちら側も弁護士を立てる方が賢明です。裁判とは正しさを証明し合う場所ではなく「法律を使っていかに上手く自分の希望を通すか」に使われる事も多いのです。投稿者さんが不利益を被らないように祈ってます。とにかく早めに弁護士に相談を!

  • @newyork8791
    @newyork8791 Жыл бұрын

    夫氏側が至極真っ当です。 極めて道理にかなっています。

  • @Ryo-pf1oh
    @Ryo-pf1oh Жыл бұрын

    おぉぉぉ〜🎵 土地家屋調査士同席してもらったんですね。 専門家同士で話し合われた方がいいですよね。 しかし… ドラッグストア側は、『和解(妥協案)』ではなく一方的な要求ですね。 陰ながら応援してますので頑張って下さい💪

  • @user-io4hl4oj8u
    @user-io4hl4oj8u Жыл бұрын

    詳しくなくても、ドラッグストア側の弁護士がめちゃくちゃだって事が解った。

  • @user-he1wy7gy4h
    @user-he1wy7gy4h Жыл бұрын

    調査士(司法書士・測量士も兼業)です。 基本的に弁護士は土地の境界についての知識は全くありません。 公図と形状の違う根拠を出さないと地図訂正は通りにくいですし、 隣接所有者との筆界確認書を提出しないと通りません。 また当時の筆界確認書と現在の隣接所有者が違う場合は現在の隣接所有者にも きちんと当時の筆界確認書で問題ないかを確認するように言われます。 だいたい地図訂正+地積更正一緒に申請します。 筆界特定や境界確定訴訟をやっても当時の筆界確認書のように段差のできる形状での決定や判決はでにくいですね。 どちらの味方でもありませんが、ドラッグストアの方が不利ですね。 他の方の意見で弁護士を入れろと言ってますが、現在依頼している調査士と連携している弁護士でないと ドラッグストアの弁護士のように無能だと思いますのでご注意を。 上記の内容は残念ながら地域により多少の違いが出てきますのでご了承下さい。 当時に筆界確認書で登記しなかったのは登記が通らないからだと思います。 では

  • @deuon222
    @deuon222 Жыл бұрын

    こゆ問題に得意な弁護士さんに、この動画が届くといいなぁ🙏  そしてスカッとした結末が欲しいよね!

  • @user-xv2ur5xk8y
    @user-xv2ur5xk8y Жыл бұрын

    現役の土地家屋調査士です。 今回の件ですが、最後の方に結論が出ていますよね。 Tさんが、20年前の筆界確認書に基づいて地図訂正の手続きまたは地積更正登記をすれば、 Mさんも夫氏もそれに従うと言っているのですから、 弁護士が訴訟を起こすのではなく、Tさんが当時依頼した土地家屋調査士に頼んで上記手続きをすれば良いのです。 しかし、実際のところ20年経過し、所有者も変わっている現時点で法務局に申請(申出)しても、 法務局がそれを認めて手続きを取るのか甚だ疑問です。 多分法務局とすれば、そんな古い書類では不可と判断し、改めて現在の所有者から書類を貰うよう指導してくると思います。 尚、20年前の筆界確認書を使って別の調査士が申請(申出)する行為は、懲戒処分に該当しますので、 引き受ける調査士はいないでしょう。 話し合いの後、10日間何もないとのことですが、 Tさんは今回の手続きを受託してくれる土地家屋調査士を探しているのかもしれません。 まあ、引き受けてくれる人は誰もいないと思いますが。

  • @user-xu8er7ug2h

    @user-xu8er7ug2h

    Жыл бұрын

    ん~~見てると20年前の筆界確認書にはたぶん測量図が付いてないですよね?書類不備は明らかなので、最後の方の結論はその資料を基に改めて測量したものに、皆が同意して申請することになるかと思いますが? 危険だと思いませんか?

  • @user-se3dp4qd8s

    @user-se3dp4qd8s

    Жыл бұрын

    @@user-xu8er7ug2h 改めて測量するのは勝手だけど,皆が同意することは無いのでは? 20年前の筆界確認書に基づいた線で新たに書類を作成し,いまの関係者が筆界確認書に合意するってことでしょ? 合意できないから「登記できれば合意しますよ」って言っているので,その線は無いかと。

  • @shira3135

    @shira3135

    Жыл бұрын

    現役の先生とのことで、お聞きしたいです。 判例で 「境界と筆界が異なる場合は、合意による境界と筆界の間に挟まれた部分を一方から他方へ譲渡する合意がされたものとみなされる」 というものがあります。 つまり日付の新しい境界確認書によって、筆界がどうであれ争いのある敷地の所有権はTさんに帰属するという事になりませんか。

  • @user-xu8er7ug2h

    @user-xu8er7ug2h

    Жыл бұрын

    ​@@user-se3dp4qd8s 少し認識が私と違う。動画では今ある図面と同じものを作り直して、皆同意して法務局に出して、登記官が認めれば納得すると言ってますよ!

  • @user-xv2ur5xk8y

    @user-xv2ur5xk8y

    Жыл бұрын

    @@shira3135 筆界は私人間で移動することはできない絶対的なものです。なので私人間の合意による境界(所有権界)との間に生まれた土地については分筆・所有権移転の登記を受けるべきです。これは基本中の基本です。 なので、そもそも「筆界確認書」なる書類は意味がないのです。 筆界は私人間で決めるものではありませんので、確認もへったくれもありません。 で、今回の争いのある敷地の所有権についてですが、 そもそも20年前の筆界確認書は誰が作ったものでしょう。 それは本物ですか?それとも誰かが偽造した物でしょうか? 20年前の方が死亡していたら最早本物かどうかの判断も難しいでしょうね。 私が私氏の立場だったら、「筆界確認書」の真贋をまず疑います。 (この時、押印していた者全員の印鑑証明書が添付されていれば本物の可能性は高いでしょうが、それでも印鑑証明書や判子を偽造する地面師もいるくらいですので、私だったら認めません) 現時点で私氏はTさんの主張する境界(所有権界)を認めていませんよね。 認めていないから今回の問題が起きているわけですし、 越境してますよといきなり言われて私氏は驚いていますので、 「越境は前々から認識していましたよ」と発言していないということは、 Tさんの主張は現当事者間においては合意していないことになります。 私氏は「筆界特定登記官による筆界特定」を望んでいます。 公図(旧土地台帳附属地図)に記載された原始筆界であれば、筆界特定が最も妥当な筆界線であると私だったら判断し、それに従いますね。 (私氏の主張と全く同じ結論です)

  • @ibrainworks
    @ibrainworks Жыл бұрын

    ボクが夫さんの立場なら、「さっさと訴えてくださいよ」というスタンスで話を進めますけどね このシリーズの1回目にコメントした内容ですが、国土調査が完了していない、筆界が確定していない、しかも当事者同士の筆界確認での登記もされていない状況で、当事者間で何を決めようと意味のないことですし、土地に関する問題はTさんと夫さんで解決するべきものでドラッグストアには関係ありません ドラッグストア側が夫さんを訴えることは可能です しかし、現段階でドラッグストア側の主張が認められることはありません 単純な話ですが、訴訟を前提とした場合、Tさんと夫さんとの筆界確定裁判後でなければ、ドラッグストアの損害も確定しないので、ドラッグストア側としては法的根拠が無いのです 根拠の無い訴訟は争点も定まりませんし、時間を浪費するだけで何も確定しません 裁判慣れしていないと訴えられるということに対して神経質になりがちですが、単純に自らの主張を法的に認めてもらえる場、というだけですし、弁護士が立場上しっかり話を聞く必要のある裁判官が立ち会う場での話し合いは、夫さんにとって有利です 訴えられたらその有利な場をタダで使えるのですから、ボクなら手間も金も掛からずラッキー!と考えます そもそも、ボクであれば、今回のようなドラッグストアと夫さんでの話し合いなど受けません Tさんと夫さんの間での話し合いならまだしも、この段階でドラッグストアと夫さんが話し合うのは、夫さんにとって何一つ利点はありませんから 話し合うのならば法的解決を望める第三者立会いのある調停手続きを行ってもらいましょう 逆に、夫さん側から調停手続きを進めるのも悪くない手ですが、基本的に費用は夫さんが負担することになります 裁判と違い勝ち負けが決まるわけではありませんので、調停費用はTさん側が負担する、と主張する根拠を示すのは調停では難しいです てことで、「さっさと訴えてくださいよ」というスタンスなのです

  • @user-dm4lt5tn2c
    @user-dm4lt5tn2c Жыл бұрын

    こちらの法律の無知に付け入って、法的に払わなくて良い金銭を要求する弁護士は、実際に居ます。 自身が法律を勉強するか、法律の専門家にお願いする以外に、こうした悪意には対抗できないだろうな。 恐いなあ。

  • @mariko9722
    @mariko9722 Жыл бұрын

    続報ありがとうございます! どうなったのかな?と気になっておりました。 素人目にもぷるごんさんの主張は筋が通っていると思います。 ストレスで本当にお辛いと思います。 遠くから応援しています!!

  • @torisugari12345
    @torisugari12345 Жыл бұрын

    先に言って起きますが弁護士は得意分野不得意分野があります。企業の雇われ弁護士は労務やクレーム等に関する分野は得意ですが土地関係は範囲外である事が多いです。それを踏まえて企業側の弁護士さんの主張は当然企業側に偏ります。企業を勝たせる為に動くしかないのです。であればこの弁護士さんの主張に誤りはありませんし厳しい現状の中やはり上手い主張をされていらっしゃいます。 登記されてないというのは非常に厳しい中でよく戦ってるのは確かです。 それらを踏まえて主様は登記されていない点と特定承継人と第三者取得者に関して争うことになります。 相手は弁護士です。流石に土地家屋調査士だけでは勝てません。訴状が届いた場合は必ず土地所有権等に詳しい弁護士に相談して下さい。 判例はあくまで判例です。この件では弁護士の腕次第で判決が変わることを念頭に入れて対処して下さい。 訴訟という単語が出た瞬間に諦める人が多い中、自らの正義を解明しようとする主様の主張に心からの拍手を。 金銭問題ではなく道理や不条理に立ち向かう主様に敬意を。 一日でも早く問題が解決する事を心よりお祈り申し上げます。

  • @ytos8571

    @ytos8571

    Жыл бұрын

    夫さんは、どういう契約でこの土地を購入したんでしょうね?相続なんでしょうかね?

  • @user-vg9ls7bp3p

    @user-vg9ls7bp3p

    Жыл бұрын

    ドラッグの弁護士さんは顧問弁護士なんでしょうけど、こういった関係に強い知り合いか上司や後輩などの弁護士はいないんですかねえ それとも顧問弁護士だからこそ他の弁護士に案件を譲るなんて事が出来ないのでしょうか…

  • @nenu-nenu

    @nenu-nenu

    Жыл бұрын

    ドラッグストア出店でこの手の問題が初めてじゃないはずだし、顧問弁護士一人じゃないだろうから、過去にこの手のトラブルが何件かあってベテランの顧問弁が勝訴なり和解なりに持ち込んでるのかも。だからこそ、もっと手前の部分で済むならと今回の顧問弁護士をだしてきてるだけかもって不安あります。

  • @mune-channel5948
    @mune-channel5948 Жыл бұрын

    こんばんは。引き続きご心配です。動画を確認させていただきました。 基本的なところですが、ドラックストアが未取得もしくは賃貸借未契約の第三者の個人所有土地の境界に関して、関与する資格も権限も無いことを改めて申し添えます。(仮契約などを含め一部例外があったと思います。) 弁護士についても、土地の所有者(Tさん)から委任を受けている旨の書面等を提示すべき案件だと思われます。 委任された旨の書類提示をしない上で、Tさんが同席しない時点でこの会議は成立するんでしょうか? 正直、この弁護士の無知さにはあきれてしまいます。 筆界と所有権界の違いは、土地境界紛争の基本的なことですので、それさえ理解していない。 しかも、現地さえ見ていないという怠慢には腹が立ちます。(私なら弁護士会に疑義文書を送達します。) 過去に所有権界の境界を確認・同意されている場合は、土地の売買契約時に書類上で買い主に継承させるのは売り主の義務であり、そのことを契約上で行わなかった売り主が責任を問われることはあっても、買い主である特定継承人(第三取得者)に知り得ない所有権界に関して法的に拘束できるはずが無いことは、法律の専門家である弁護士は争点として理論武装するはずですが、まるで素人です。 動画でもあったように、基本的に法務局は公図が基本です。過去の所有者同士の確認書では、基本的に法務局は登記申請を受理しません。現所有者同士が同意した書面およびその同意に基づいて作成された地籍測量図により、地図訂正(公図の訂正)および地籍更正(面積の訂正)の登記が可能となります。これが登記法の基本中の基本です。 ちなみに平成14年実測平面図「K102」に㋙(コンクリート柱)があるか、そのほかに㊎(金属プレート)があるかもご確認いただくと過去に所有権界の話があった可能性はあります。 しかしながら、今回の境界の案件はTさんと再度境界確認をし、埋設物の件も考慮しながら、公図に近い形で境界確定することを強くオススメいたします。 土地家屋調査士にご確認いただければ分かりますが、著しく公図と地籍測量図の形状が異なる場合は、法務局が申請を受理しない可能性があります。その場合、ぷるごんさんとМさんの土地を測量し、新しい境界線で分筆登記をした後に、Tさんに名義変更をしなければなりません。 また、ドラックストアの事前調査不足(法務局に地積測量図が無いことなど)に起因するものであり、こちらに瑕疵が無い上に法的拘束力のある書類を求めているだけであり、意図的に営業(開業)を妨害するような威力業務妨害には当たらないと思われ、損害賠償請求は過去の資料に基づく私的境界にこだわるTさんに行うべきものであると思います。 あと、賃貸借契約はオススメいたしません。ただし、民法上の既得権益もしくは時効取得を主張することを考慮するならば、不可ではありませんが、結局は向こうの主張を一時的にでも認めることとなり、賃貸借契約の内容や難癖をつけて契約破棄をされた場合に困ることになります。 現地調査・書類精査をしたわけではないので、分かる範囲で書かせていただきましたので、ご参考になさってください。

  • @user-ed1hq4hc2o
    @user-ed1hq4hc2o Жыл бұрын

    弁護士がポンコツなのがわかった😊

  • @user-ou1of9yc6r
    @user-ou1of9yc6r Жыл бұрын

    初めてコメさせて頂きます。 当方不動産売買の経験を持つ不動産鑑定士で、 このようなトラブルの相談に乗ったりもしていました。 筆界、というのは公図上の直線そのもののことで、 現在は測量士による測量を踏まえて土地家屋調査士が登記することにより確定します。 このようにして公図に新たな境界線が引かれることで「筆界」が決まるのであって、 「筆界確認書」なるものはただの私文書であり当事者同士のみで有効な書面ですね。 動画内でもありましたが、第三者承継の文言がなければ書面にハンコを押している当事者同士で終わり、 の書類です。 確実に筆界を確定させたいのであれば筆界特定制度を利用することが一番ですね。 ぷるごんさんのおっしゃる通り、境界鋲が建物外壁の50cm先にあるのであれば、 合理的推定としてそこが境界であるものと考えられますし… H14当時の図面見ても、公図にある筆界をなぞっているような形跡もありますし。 なお、「使用貸借(タダ貸し)」は登記ができない、 すなわち第三者対抗ができない当事者のみの権利ですので、 Mさんは娘の代までタダで貸してくれたらそれでいいと納得しているようですが、 娘さんの代で状況がどうなっているかわからない以上、非常に危険ですね。 それなら月1000円払って賃借権を目に見える形にしておいた方がいいと思いますが… 弁護士、と言われたりするとなんだか怖く感じてしまうかもしれませんが、 意外と知ったかみたいな先生も多いです。ドラッグ弁護士は私が相手ならただのカモですねw なお、前回の動画でドラッグ社の主張への反論 「そこまでするのを何で待たないといけないんだ」 →筆界は財産境となるのに、それを確定させる理由がわからない?  アナタ私有財産の侵害を平気でなさろうとするんですか?  コンプライアンスも何もないんですか? 「あんまり時間がかかるようだったら~裁判してしまえ~」 →裁判の方がよっぽど時間かかる上に費用も掛かりますがそれでよければお好きにどうぞ。  ※なお、これだけの資料や状況があれば裁判の前の調停で話が付くと思われます。 ちなみにこのドラッグ社の計画は、 Tさんの土地をドラッグ社が借り受けて営業する、なんですかね? そうであればドラッグ社の損害賠償請求先はTさんのような気もしますがね… 長くなってスイマセン。 次の動画も楽しみに(してはいけないかもしれないけどw)してます!

  • @kcat2016
    @kcat2016 Жыл бұрын

    こんな動画作れる主さんが凄い頭良いなって感心しました。

  • @mrypv
    @mrypv Жыл бұрын

    弁護士さんでも、なんでも知ってるってわけじゃないんだな。しかもご主張はわかりましたとか言いつつ全然わかってなくてワロタ。 それにしても夫さんすごいな。頼りになるな。土地家屋調査士さんもかっこいい。 そしてめちゃくちゃ勉強になる良い動画で、、、ありがとうございます。

  • @user-gn4gl4bt1m

    @user-gn4gl4bt1m

    Жыл бұрын

    そんなもんですよ、医師でも全く違う診療科なら最低限しか出来ません。 なんなら医師は最低限を全て出来るように法定の研修がありますが、弁護士はそこまで実践的なことはありません。

  • @nekosakura393939

    @nekosakura393939

    Жыл бұрын

    あくまで弁護士さんは法律全般のプロなので不得意はやはり有ります。 この手の土地問題だと司法書士が強い場合も多いです。 因みに父親が司法書士と土地家屋調査士を両方持ってるのでこの手の土地問題などで年中相談を受けてると言ってますね。 全国でこの手の問題は起きるそうです。

  • @zakuID64
    @zakuID64 Жыл бұрын

    早く解決されることを祈っています。 続編も楽しみにしています。

  • @user-fw2be5nu1r
    @user-fw2be5nu1r Жыл бұрын

    結局、この弁護士が話をかき混ぜてるようにしか思えないんだが…。

  • @aachan0309
    @aachan0309 Жыл бұрын

    とても勉強になる動画でした、私自身も筆界の事で法務局や測量士さんとお話しする事がありましたが、相手の弁護士が出てきたり内容証明が送られると本当に弱気になってしまいます… 土地に詳しくしっかりした弁護士さんや適した方に頼むのが一番なんだと感じてます。 本当にありがとうございました。

  • @HongKong_JP
    @HongKong_JP Жыл бұрын

    土地の登記って奥が深いですね。勉強になりました。

  • @yoshi.s2696
    @yoshi.s2696 Жыл бұрын

    現役の土地家屋調査士です。20年前の実測図面があっても公図と著しく形状が違ったり、既設の杭の位置と相違していたりと何か疑問があれば、必ず再度実測し境界確定をします。 境界が登記された時期によって法務局に図面がない場所は多々存在します。また測量の技術の違いで登記された当時と現在の実測面積が違う場合もあります。 どちらにしても、越境についての協議に入る前段階として、土地家屋調査士としては、主張する筆界の根拠を調査して納得いくように説明し、再度立会確認を行うべきと考えます。 私も経験がありますが、弁護士は境界問題について無知な方が多いです。 弁護士は依頼人の利益の為に動きますが、土地家屋調査士は中立の立場です。 裁判になると良いも悪いも裁判官の判決で決まってしまい拘束力があるので、できれば避けたいですね。

  • @right-eye-
    @right-eye- Жыл бұрын

    損害賠償請求をチラつかせて相手へ条件を強要するのって罪には問われないの? そのドラッグストアや顧問弁護士にダメージがありそうな諸刃の剣のような気がしてならない

  • @user-hv5fx4su4x
    @user-hv5fx4su4x Жыл бұрын

    これは勉強になる!どんどん拡散されてほしい!

  • @emikot
    @emikot Жыл бұрын

    なかなかスッキリ解決とはいかないですね😅 何で話し合いの場にTさんが居ないんだろう? と思いました 境界の一部を避けて開発進めてくれれば良いのにね~😂 1日も早く解決できますように✨ 頑張って下さい!

  • @user-bn4nr1fv1w
    @user-bn4nr1fv1w Жыл бұрын

    本当に頑張ってください。 大変な闘いですが、頑張って下さい。 これからも報告を待っています。

  • @matahari222
    @matahari222 Жыл бұрын

    頑張ってください! 応援しております。

  • @user-ph1nx4pc8c
    @user-ph1nx4pc8c Жыл бұрын

    法務局に備え付けられている図面が公図しか存在しない状況で、その公図形状と全く整合が取れない図面なんて、仮にお互いの同意があったとしても登記の段階で登記官から突っぱねられるだろうになぁ...

  • @user-pw1tn2gg4m
    @user-pw1tn2gg4m Жыл бұрын

    面倒ですが、解決は急がない事です。 Tさんの孫の代になって解決に持ち込むくらい気長に構えて下さい。 焦れば負けですよ。 時間を経れば良い落し所に落ち着きますからね。 頑張って下さいね。

  • @user-zj3bb9ue4c
    @user-zj3bb9ue4c Жыл бұрын

    ドラッグ弁護士滅茶苦茶だけど 力技で進めてるよね

  • @oceanlemon08
    @oceanlemon08 Жыл бұрын

    情報ありがとうございます😊

  • @tacatannel
    @tacatannel Жыл бұрын

    ついにドラッグストア弁護士と 直接対決でしたね。 お疲れ様でした🍀 相手の弁護士、強引な印象でした。 状況把握も あまりしてないみたいだし 専門の知識にも乏しい感じがしました。 脅しのような言動で ひるませようとしてるのかな? 引き続き応援してまーす😃

  • @taro-aso.fukusouri
    @taro-aso.fukusouri Жыл бұрын

    初見です。 用地買収を担当している職員です。 相手(ドラッグストアの土地所有者)がかわいそうなくらいの弁護士ですね。 公図はあくまで地図です。全てきれいに表示している訳ではありません。 平成14年であれば普通は登記します。相手がしなかったのが悪いと言えます。 昭和14年なら話は分かりますが。 内容は土地家屋調査士の言うとおりです。 主さんはどんと構えていて大丈夫です。 ただ、1日も早く解決する必要はありません。早く解決したいのは相手側ですから。 筆界がわからないのだから筆界特定すれば良いだけです。(時間とお金はかかりますが) 内容照明は時効を止めるためでしょう。 損害賠償なんて何を根拠に言っているのか。裁判すれば余計に時間がかかるのに。 相手の弁護士も話をややこしくしてこの件からおりたいのかもしれませんね。 いい調査士さんですね。 チャンネル登録しました。

  • @hoihoi2025
    @hoihoi2025 Жыл бұрын

    お勧めに上がったので拝見しました。 99年まで測量に従事し、たまに地籍測量もしていました(測量士保持)。 まず気になったのが ①プルゴンさんが言及されている様に公図と筆界確認書の曲がり点の数と境の形状が違うこと。 ②Tさんが最初は賃料を要求していたのに無償でいいからサインを求めてきた事。 ③Tさん並びにドラッグストア側が土地家屋調査士に依頼して確認をしなかったのか? ①’地積測量図が作成され登記されていなければ公図が唯一の資料です。 見た所、平地にあるようなので曲がり点の数と距離はそれ程違わないと思います。 山地などの傾斜地では距離が長めに出て実際よりも登記面積が広めになっていることが多いですが。 あとは建物の形状に合わせた歪な境が気になります。あれを正当化するなら地図訂正してきちんと地積測量図を作って登記しないとダメでしょう。 ②’推測ですがTさんは筆界確認書を認めさせてそれを基に地図訂正→登記を狙っているのかも ③’これも推測になりますがドラッグストアの顧問弁護士が脅しをかければ折れると踏んだのかもしれません。 しかしプルゴンさん側に土地家屋調査士が付いて助言されているので目論見は潰え、今頃あわてて次策を練っているのでしょう。 あと個人的に筆界確認書を基に登記がなされなかったのはあまりにも境界が公図からかけ離れ、建物の形状に沿っていて地図訂正出来なかったんじゃないかと思います。

  • @user-lf1ti6vj4t
    @user-lf1ti6vj4t Жыл бұрын

    一日も早く楽しい時間を過ごすことが出来る様に切に願っております。 弁護士さんのプライドで長引く様ですが。

  • @user-oy5bk6wn6t
    @user-oy5bk6wn6t Жыл бұрын

    こんにちは。お見事です。実際はどうなのかを深く掘り下げて調べていますね。弁護士に対抗できるまで 下調べをしたことに脱帽です。お見事です

  • @user-kd7gp1zn5w
    @user-kd7gp1zn5w Жыл бұрын

    どうなったのかなと心配して続報を待っていました。この弁護士もしかして言語設定違うのかな?ってくらい話通じなくて怖い。素人でも「土地の境界線みたいなものが登記されないわけがない」って最低限わかるけど…。頑張ってください。応援しています。全て終わったらドラッグストア晒してください。

  • @user-gp8yn8qu6n
    @user-gp8yn8qu6n Жыл бұрын

    ドラッグ弁護士の言ってることは、法律を曲解しているとしか思えない。 相手を騙そうとしているのではなく、本気で自分の理解が正しいと信じている気がした。 この弁護士を他の人に代えてくれたら、あっという間に話は終わりそう。 土地家屋調査士はしっかりしてるから、この人がいれば大丈夫でしょ! 大変だと思いますが、諦めないで頑張ってください。(気長に耐えて下さい。)

  • @teddy3666

    @teddy3666

    Жыл бұрын

    儲け話になると思って食いついた感がありますね。ドラッグストアの関係でこの図面が出てきて弁護士さんに相談したんでしょうね。

  • @yskm8479
    @yskm8479 Жыл бұрын

    弁護士の論点ずらしに誤魔化されないように落ち着いて冷静に判断される事を祈っております。 都合が悪くなると自分の得意分野にすり替えするのが常です。 結局長引いて終わりその間調べてくるので長引くなら此方も詳しい先生をつけた方がいいかも知れません。 どちらにせよ早急に良いように解決されると良いですね。

  • @miko-mark
    @miko-mark Жыл бұрын

    地域が違いますが、近所のドラッグストアと二軒の一軒家のトラブルとそっくりですね。 こちらはドラッグストア側が折れて駐車場が予定よりちょっぴり狭くなっただけです。

  • @user-gk5kw4sl3h
    @user-gk5kw4sl3h11 ай бұрын

    とてもわかりやすいです。 チャンネル登録と高評価しました。

  • @hirachan_youtube
    @hirachan_youtube Жыл бұрын

    ドラッグストアの弁護士が酷いな。 ドラッグストア側が裁判で勝ったらあなた方がゴネた事になるとか発言するとか。こんなやつが相手ならとことんゴネて、じゃぁあなた方が敗訴したら大企業が間違った認識で一市民を脅迫したって事になりますので、SNSでの公開と反訴を検討させてもらいますって私なら言います。

  • @user-jp2gl2gf7d
    @user-jp2gl2gf7d Жыл бұрын

    凄く勉強になりました有難う御座いました

  • @suchan5963
    @suchan5963 Жыл бұрын

    こんな近所と揉めることを続けるドラッグストアに買い物も行きたくないですね

  • @user-ov6us2pl6f
    @user-ov6us2pl6f Жыл бұрын

    お疲れ様です。 まだまだ大変そうですね😩 長引いていくことで面倒くさくなって「もうええわ!好きにしろ!」 ってならない様に、投げられる部分は専門家の方に投げつつ頑張って下さい。

  • @yoyoyon9888
    @yoyoyon9888 Жыл бұрын

    損害賠償請求すると脅したドラックストアはどこだろ?

  • @macsy1955
    @macsy1955 Жыл бұрын

    訴訟を攻撃道具にしたがる「弁護士アルアル」ですね。 弁護士はその方が仕事になるからです。早く言えば儲かる。だから相手がゴネているとか揉めているという方向にしたがります。ドラッグストアとの手前、立場づくりもあるでしょう。 民事裁判ですから訴えられたとしても揉めているわけではないので訴えられる理由がないと証明すれば裁判所は開廷しません。もし訴状が届いたら争いにはならない理由を書面にして裁判所に送れば良いのです。

  • @user-lk2rt3my9m
    @user-lk2rt3my9m Жыл бұрын

    随分力技でねじ伏せに来てる弁護士さんですね~ 昔の地上げ屋が土地の巻き上げや面積稼ぐのにこの手でよく使ってたらしいですが これ土地の持ち主と話したほうがいいですね このドラックの方々は信用できませんので

  • @user-tg9no7en6e
    @user-tg9no7en6e Жыл бұрын

    土地家屋調査士をさせてもらってる者です。夫氏の主張は筋が通っていて何も間違ってないと思います。ただ土地家屋調査の業務は筆界認定に関わるの範囲内になりますので、相手方が営業利益喪失の損害請求云々を夫氏に対して主張される以上その点は弁護士に相談された方がいいと思います。今後は境界訴訟の前にT氏が法務局に筆界特定申請を行うことが考えられますが筆界特定手続の中で夫氏に対して法務局(筆界調査員等)との現地立会いを求められる場合がありますので立会いの際は依頼された土地家屋調査士同伴がよろしいかと思います。夫氏共にがんばってください。

  • @yuinkai1004
    @yuinkai1004 Жыл бұрын

    、、、身につまされます、。 母が元気なうちに、実家の境界を理解しとかないと、。

  • @kitayuki
    @kitayuki Жыл бұрын

    ほんとめんどくさいですね。 裁判して誰も得しないのに。 相手の弁護士が裁判ちらつかせれば素人相手なら進むって弁護士感。 筆界、、、、違いすぎ。 体と心大事にこの問題対応してくださいね。 うまく行きますように

  • @Chris.P.Crispy
    @Chris.P.Crispy Жыл бұрын

    ゴネているのはむしろTさんで、意固地になって引くに引けないだけに映ります😅

  • @user-co2qr3wv2x

    @user-co2qr3wv2x

    Жыл бұрын

    意固地になって引くに引けないのはドラッグ弁護士もだと思う。

  • @__-bf4tz
    @__-bf4tz Жыл бұрын

    筆界確認書は有効だが、相続や譲渡で譲り受けた人まで効力を維持するためには登記が必要。 登記されなければ筆界確認書の筆界を譲り受けた人が確認できないので「善意の第三者」になり、登記簿の境界の権利を持つことになり、それによる損害が発生するなら筆界確認書を登記しなかった筆界確認書作成者の責任になると言うことか。

  • @user-jh4vp9bx9q
    @user-jh4vp9bx9q6 ай бұрын

    大変勉強になりました。

  • @isg08
    @isg0811 ай бұрын

    たられば損失で訴えるとかってポンコツですね(笑)

  • @TheNekonin100
    @TheNekonin100 Жыл бұрын

    なんかこの弁護士も「この土地を買ったんだからあなたは特定承継人ですよね、だったらこの覚書も認めてよ」って結論に持って行きたくて話をややっこしくしてるよね

  • @user-tb6ts2xx7p
    @user-tb6ts2xx7p Жыл бұрын

    最近、土地を売る経験をした者です。この動画を見る限りは登記は認められないと思います。登記が認められるのは遡って10年以内に確定測量をした土地だけだと思いますので。それ以前の測量は無効のはず。

  • @user-vl7fo3wy9p
    @user-vl7fo3wy9p Жыл бұрын

    私も境界線で3方向と揉めたクチなので簡単に理解できますが、それにしても分かりやすくまとめてるなと感心します。古い家にはこの筆界確定が付き物らしいですね。3方のうち親同士が仲が悪くて印鑑もらうのに苦労しました。子供達でおばちゃん説得してなんとかなりましたけど。

  • @wheelerdealers12
    @wheelerdealers12 Жыл бұрын

    この弁護士頭良くないな

  • @user-it1mb3uf8h
    @user-it1mb3uf8h11 ай бұрын

    お爺ちゃんなら何て言うか…って話しは、お父さん目から鱗だったような顔してましたけど少しは心に響いたんですかね。

  • @user-nq9lp4tb2r
    @user-nq9lp4tb2r Жыл бұрын

    この席に夫さん側の弁護士も呼んでいたら終わった話しのような気もするが。。ドラッグストア側の弁護士も素人相手に負けるわけにはいかないという意地もあった事でしょう。

  • @user-fn6rx6zn1l
    @user-fn6rx6zn1l Жыл бұрын

    頑張ってください応援してます。

  • @user-zx7rh1hn5x
    @user-zx7rh1hn5x Жыл бұрын

    寳金先生の講習を聞いたことがありますが、一言に境界といっても、筆界と所有権界と管理境界があり、それらは必ずしも一致しないと仰っておりました。境界のトラブルは弁護士ではなく土地家屋調査士に相談するのが一番ですね。

  • @user-hh8cv9yo3k
    @user-hh8cv9yo3k Жыл бұрын

    舐められたら負けなのでドラッグストアの弁護士は高飛車に出ますよね、0.5坪の争いで店が開けないとか無駄な事しますね。 隣の爺さんが畑の境界杭を少しづつ移動してると友達が言ってました、勝手に移動は犯罪ですよね。

  • @freeman1876
    @freeman1876 Жыл бұрын

    本当にお疲れ様です。 本当に腹立たしいことを言ってくるので、ドラックストアなど実名であげて マスコミに取り上げてもらいましょう。これは企業の脅しにしか思えません!

  • @deswea9289
    @deswea9289 Жыл бұрын

    相手方の中に不十分な書類で勇み足踏んであとに引けなくなってる人が居るんでしょうね。

  • @H036
    @H036 Жыл бұрын

    所で、この弁護士のバッチ番号と、所属弁護士会の確認をしましたか? 0.5坪で、事業計画の変更なんて、どれだけ「ちっこい」会社の「ちんまい」お仕事なんでしょうw

  • @meya1093
    @meya1093 Жыл бұрын

    長く公共事業用地の登記の仕事をしていました。 地図訂正は現況主義ですので、地図訂正をするには、ある程度公図に沿った地形に訂正の根拠となる物証がなければ現地調査の際に訂正の根拠を説明できないので、ぷるごんさん達が主張する筆界が公図と合っていれば、20年前の筆界確認書があっても地図訂正は難しいように思います。地図訂正したくても。 20年前に筆界確認書を作成した時点では根拠となる物証があり、現在の当事者が合意していたら地図訂正も可能かもしれませんが、この場合は境界点も増えて形状も変わっているので、法務局から「地図訂正ではなく分筆→合筆にしろ」と言われるように思います。 筆界確認書は分筆等の登記の際に必ず必要な書類ではなく、おそらく印鑑も認印だと思いますし、当時に地図訂正や分筆等の登記もしていないのであれば、筆界確認書単体での効力はオマケ程度のモノです。当事者同士の合意で境界確認書を作っても筆界は変わりません。 そんな事より、20年前に筆界確認書が作成されていても登記がされていない状態なので、現在の形状で時効取得が援用できるかもしれません。時効取得の起算点は「前の占有者が占有を始めた時点」になり占有の承継ができますので、その辺も弁護士や司法書士に相談されてみてはどうでしょうか。

  • @user-cc3cl3je7l
    @user-cc3cl3je7l Жыл бұрын

    住所とドラッグストアを公表して徹底的に戦うべきです! 応援してます!

  • @user-tp3wd5je2p
    @user-tp3wd5je2p Жыл бұрын

    なるほど~~勉強になるな~~。数年前に市で境界の調査して隣接住民で確認して印鑑押してた。 図面持ってるけど。いやはや土地って面倒なのね。

  • @omachido
    @omachido Жыл бұрын

    20年前に地積更正登記をしていればこんなことなかったのに、なんでしなかったんだろうと思いますね、ほんと。

  • @chiya-noesis-4998
    @chiya-noesis-4998 Жыл бұрын

    こんな下らんことで無駄無駄の無駄に時間使わされるとか 逆に損害賠償賠償もんだわwww

  • @hiro-rm4mn
    @hiro-rm4mn Жыл бұрын

    弁護士さんも得意分野とかあるから仕方ないと思うけど、これは勝てるね。訴状が届くのが楽しみですね。

  • @acos4661

    @acos4661

    Жыл бұрын

    弁護士は、なんでも知っているわけではなく、相談とか訴外での交渉レベルでは、かなり適当。 ただ、裁判になったら、きっちり全部の条文や判例調べて、隙のない理論構成で書面作る。 この書面の編集能力は司法試験時代からきっちりやっているから訓練度が高いプロの仕事になる。 裁判に入ったら極めて精緻で完成度の高い主張をしてくるので、あんまり余裕は持たないほうがいい。

  • @mrzeek2780

    @mrzeek2780

    Жыл бұрын

    土地登記の実務は、法務局の登記官>司法書士>土地家屋調査士>>>>>弁護士(境界紛争専門除く) こんなもんじゃない?

  • @MsYasube
    @MsYasube Жыл бұрын

    T氏はあちこちで断られてこの弁護士に依頼したのではないでしょうか。 (現地も見ないなんてよく弁護士をやってますね。) 勝訴をお祈りします。

  • @user-hc6dl1kf1x
    @user-hc6dl1kf1x Жыл бұрын

    全部録音しといたほうがいいですよ 本当に! 証拠能力がある同意のもとでねー

  • @sander1885
    @sander1885 Жыл бұрын

    高慢な社長なんだろうなあ(笑) 対応からこのストアの素性が透けて見えますね

  • @user-yt4ty3sz7l
    @user-yt4ty3sz7l Жыл бұрын

    これは、土地家屋調査士の問題であって、先ず筆界を特定するのが先です。地方法務局の筆界特定登記官に筆界特定手続きです。手続きは調査士が代理します。 それとは別に、筆界(境界)確定訴訟を提起しても良いですけど。必ず筆界が定められます。いずれも費用と期間がかかります。 往々にして、筆界特定に沿った判決の方が大部分です。その後、紛争が続けば、所有権確認訴訟、所有権移転請求訴訟になりますね。

  • @kazuhikoikebe6102
    @kazuhikoikebe6102 Жыл бұрын

    ドラッグ側の弁護士。言葉は丁寧ですがやってることは脅しですね。

  • @shingoy.5428
    @shingoy.5428 Жыл бұрын

    基本的には立証責任というのは主張する側にあるんであって、 相手が証拠にもならんもんを振り回してごねてるんだからこっちは何にもできんでしょう。 それこそ、訴訟でもしてもらうか、民事調停を申し立てるか。 これまでの経緯を見て協議でなんとかなるレベルでもないし、質問や矛盾点をついても都合の悪いことは言わないしもう無理でしょ。

  • @nandestwinchan
    @nandestwinchan Жыл бұрын

    DIYぷるごんさんが凄く勉強されていて頭が下がります。みなさんがおっしゃっているように、問題が起きているのは土地の境界線(所有権=登記簿に名前が記載)の事であって、当事者はTさんMさんDIYぷるごんの3名で、ドラッグストアは土地の所有者ではありませんから、境界線争いには権原(法律用語で「けんばら」と言います)がないと思います。DIYぷるごん安心して下さい。

  • @nottisnow
    @nottisnow Жыл бұрын

    続報をありがとうございます。 筆界の登記がないということは事実上無登記の状態で筆界を主張していたということになるので、Tさん側がごねる原因を作っていた可能性もありますね。

  • @user-dk1mx9bu8q
    @user-dk1mx9bu8q Жыл бұрын

    結構、話が進みましたね。 そもそも論ですが、当事者であるT氏が同席しないのが良くないです。 当事者のT氏が同席して初めて、建設的な話の決着が着くと思いますよ。 ドラッグストア側の弁護士は不動産知識がないポンコツなので、論理が破綻しています。 何かもう吐いた唾は飲み込めない感が満載です。 筆界特定されずに損害賠償請求されるなんて事はありえないと思います。 あと、20年前にぷるごんさんが土地家屋を購入する際に、確定測量がされていなくても地籍測量図 はありませんでしたかね? 仮にぷるごんさんの土地の地籍測量図がなくても、Mさんか近隣の誰かの土地の測量図があると思うんですけど。 あと、ドラッグストア側の弁護士は緩い恐喝してますね、録音と打ち合わせ記録は必ずしておいた方が良いと思います。 頑張れぷるんごさん!

  • @user-de4lo6zy8t
    @user-de4lo6zy8t Жыл бұрын

    弁護士会で不動産関係に強い弁護士さがそう😢

  • @tube0sun
    @tube0sun Жыл бұрын

    Tさん次第で全て解決する問題

  • @user-em2xq1rb1z
    @user-em2xq1rb1z Жыл бұрын

    自分の土地の境界線の話合いに出て来ないで、自己主張ばかりするT そんな輩を相手にしなければならないぶるごんさん、応援します

  • @oneofthewestwinger
    @oneofthewestwinger Жыл бұрын

    向こうも最初から筆界の専門家である調査士の先生連れてくればよかったのに

  • @mamoruuu10
    @mamoruuu10 Жыл бұрын

    勉強になります。 この問題が長引いて特?をするのはこの問題を視聴している我々かもです…… 不謹慎でスミマセン。

  • @user-wn2iv3uv8y
    @user-wn2iv3uv8y Жыл бұрын

    端っこの0.5坪の土地のせいでオープンが遅れることはないんだから境界線争いで負けたとしても損害賠償請求はされないと思いますよ 単にこんな些細な事でオープンを遅らせるなんて無能な開発部長ですね

  • @mochi_mochi157
    @mochi_mochi157 Жыл бұрын

    非常に分かりやすい内容の動画ありがとうございます。ちなみにこちらの動画の音読はどのようなものを使用されてますでしょうか?

  • @user-my8yq7li7b
    @user-my8yq7li7b Жыл бұрын

    訴状なんて来ませんよ 今回専門家を入れたのは正解ですね 相手の弁護士も強気に来ているようですが弁護士とはそういうものです 話を持ち帰ってtさんに妥協した方がいいと和解案を出していると思います 案外この先はすんなり話がまとまる気がします

  • @itk6587

    @itk6587

    11 ай бұрын

    来ちゃったみたいです

  • @bidbid009
    @bidbid009 Жыл бұрын

    大変勉強になる内容でした。 現在土地等のトラブルはありませんがとても有益な動画を見れたと思います(^^)

  • @user-is2uy7tc7x
    @user-is2uy7tc7x Жыл бұрын

    肝心な地主のTが出て来ないのは感情的になってるな、 Tは相当頭きてる、そこをなんとか誤解を解いて双方丸く納得いくよう納めたいですね😓😓😓🙏🙏🙏

  • @kintaisen

    @kintaisen

    Жыл бұрын

    Tさんの土地なのだから、Tさんが自分でやれよと思う。土地家屋調査士に任せて、隣地と整理して測量しろと言いたい。い意味不明な図面をだすな。

  • @user-zn4xm8vv7c

    @user-zn4xm8vv7c

    Жыл бұрын

    まぁ1週間で調査終わって登記できるならやってたかもだけど一年待たされた挙句、ドラッグストアがやっぱこの話は無しでってなった場合を考えてるんじゃないかな。 そんな話はMさんやプルコギさんには関係のない話なんだけどね。

  • @user-moffumoffu
    @user-moffumoffu Жыл бұрын

    当事者のTさんがいないところで当事者でない事業部長が参加していることにすごく違和感を感じました。 そもそもドラッグストアからの損害賠償はTさんにするべきであってお二人にかかるものではないと思うのです。素人考えですが…応援しています 弁護士さんとの連携も密にとっていきましょう。

  • @ABURAMASIman
    @ABURAMASIman Жыл бұрын

    そもそも、ゴネてるのはドラック側ですし損害賠償をチラつかせて脅してるようにも見えますね 頑張って解決してください 応援してます❤

  • @user-ze2og7rj3n
    @user-ze2og7rj3n11 ай бұрын

    良かった。夫さんが頭のいい人で。弁護士ってこちらの知らなさそうな言葉巧みに雇い人の都合のいいように事を運ぶ天才だ。法にさえ触れなければ結局都合の言いように変えられてしまうのが怖いところだよね。泣き寝入りしないように頑張ってください

  • @androidr1517
    @androidr1517 Жыл бұрын

    まぁ詳しくもない弁護士なんてこんなもんよね。 それにしても凄い分かり易い動画。

  • @11ta549frm
    @11ta549frm Жыл бұрын

    応援しています!もし裁判になったら、傍聴したいです。 筆界の認識に差異が生じて揉める話は理解できるけど、ドラッグストアが夫氏、Mさんに対して事業を妨害した旨で損害賠償請求をするのは、乱暴過ぎる話ですよね。貸し出す契約をした土地を貸し出せずにいるTさんに対して、契約不履行を訴えるのなら未だ理解できますが。

  • @yoshida8704
    @yoshida8704 Жыл бұрын

    次回が気になる、、、ハッキリしないとストレスでしかないと思いますが、進展がありましたら動画をお願いします。

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