【週刊文春の取材状況を公開】氷川きよしvs.元事務所”Kiina”商標問題_ゆるカワ商標ラジオ

2024年5月23日
長良プロダクションが氷川きよし氏の芸名「Kiina」を商標登録しようとしている件について解説します。特許庁は氷川氏の承諾がないことのみならず、不正の目的まで指摘し公序良俗違反も理由で拒絶理由を通知しました。特許庁審査官が下した背景や心理まで深掘りします。
【特別ゲスト】
株式会社文藝春秋「週刊文春」記者A
[商標解説]
▼ポイントは「承諾」の有り無し
他人の著名な芸名を商標登録しようとすると「承諾」が求められます。たとえタレントの所属事務所が出願人(商標登録の名義)であっても、法律上は別人のため「他人」という扱いになります。本件では元所属事務所の「(株)長良プロダクション」は「Kiina(氷川きよし氏)」にとって他人です。このため、特許庁は拒絶理由を通知し氷川氏の承諾がない限り登録不可と判断しました。
▼公序良俗違反とまで言い放った審査官
今回、審査官は文春の記事に基づきかなり踏み込んで不正の目的を認め、公序良俗違反の拒絶理由を通知しました。著名なKiinaから承諾がないという拒絶理由だけでも登録不可なのにもかかわらず、審査官は公序良俗違反の拒絶理由を示しています。その背景事情に迫ります。
▼事務所の反論内容と今後の展開を予想
事務所は意見書を提出し反論しているようです。この反論内容は現在閲覧不可となっていますが、考え得る反論内容を紹介し、事務所と氷川氏の関係を場合分けし今後どうなるかを予想します。
▼氷川きよしが次に打つべき手とは
仮に氷川氏が過去に承諾書にサインしてしまっているとしても、現在氷川氏が長良プロと揉めているのであれば、氷川氏が商標登録を阻止する手段はあります。承諾の撤回書を提出することです。具体的には、刊行物等提出書という書類に撤回書を添付して特許庁に提出するという手段(いわゆる情報提供)です。特許庁の査定時までに提出すれば、撤回が認められる旨を最高裁が判断しているためです。
[おまけ]
33:57 取材の裏側トーク(アシスタント:野人・岡野)
取材に至った経緯や取材の形式や時間等の裏側をお話します。アシスタントに対して記者は何を言及したのか!?文春記事のうち、岡村の解説の一部を動画内の画面にて開示します。
[参考情報]
▼《特許庁から「NO」》独立成功 氷川きよしの「Kiina」商標戦争に新展開! 長良プロダクションに下された「公序良俗違反」の正論(文春オンライン)
bunshun.jp/articles/-/70954
▼【友近が!氷川きよしが!】法改正で著名人の商標問題が遂に完結?氏名ブランドも商標登録しやすく!(ブランデザイン|情報発信)
bran-design.jp/topics/blog/2356/
▼【氷川きよし独立阻止?】歌手名・アーティスト名は商標登録出来ない?(ブランデザイン|情報発信)
bran-design.jp/topics/case/2144/
🙇‍♂️🙇‍♂️今週もありがとうございました〜!
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🎶使用楽曲🎶
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◆BGM
「ゆるカワのテーマ」/ Comode(コモド)
◆挿入歌
「Into The Carnival」/ 向 香織
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