【障害厚生年金①】障害厚生年金の支給要件、事後重症による障害厚生年金

~3つの要件を満たせば支給されます~
障害厚生年金の支給要件は、基本的には国民年金の障害基礎年金と同じです。ただし、異なる点が2つあり、この動画では、その異なる点を指摘しながら障害厚生年金の支給要件についてできるだけ分かりやすく解説しています。また、事後重症による障害厚生年金も取り上げています。これは、一言でいうと、障害認定日要件を満たさなくても支給されるものです。この点に着目すると、事後重症による障害厚生年金がどういうものかがとても明確になります。

Пікірлер: 15

  • @makojiro
    @makojiro7 ай бұрын

    いつも勉強させて頂いています!! 障害基礎年金の納付要件について教えて下さい。本やサイトによって微妙に違うので混乱しています… 「合算対象期間」はこの2/3以上の期間に含めていいのでしょうか。 厚労省公式(と思われますが…) 合算対象期間は老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給資格期間に限って算入されるものであり、 障害基礎年金、遺族基礎年金および旧法の年金の受給資格期間には算入されません。 となっています。 一方別のサイトでは20歳未満及び60歳以上の厚生年金被保険者期間は「含んでよい」と言っています。 つまり…合算対象期間は原則含まないが一部含んでよいものもある ということでしょうか。 また、遺族基礎年金の長期要件には「合算対象期間」は含めてよいのでしょうか。 教えて頂けると助かります。

  • @zukai-sharou

    @zukai-sharou

    7 ай бұрын

    厚労省のHPの内容も別のサイトの内容も、どちらも正しいです。 混乱されている原因は、「第2号被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間」の取扱いが整理されていないためではないでしょうか。 第2号被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間は、合算対象期間となる場合と保険料納付済期間となる場合があります。具体的には、以下のとおりです。 1.老齢基礎年金においては、合算対象期間となります。そのため、受給資格期間(10年)に算入されます。また、遺族基礎年金の長期要件においても、合算対象期間となります。 2.障害基礎年金と遺族基礎年金の保険料納付要件においては、保険料納付済期間となります。そのため、当然、3分の2以上の期間に含まれます。なお、3分の2以上の期間に含まれるのは、保険料納付済期間と保険料免除期間だけです。合算対象期間を含めることはできません。

  • @makojiro

    @makojiro

    7 ай бұрын

    難しいです…(汗) が、丁寧に教えて頂きありがとうございました!! でもなかなか↑で説明してくださったような内容…テキストなどで見たことないような気がします。 本当にありがとうございました。

  • @hami_main

    @hami_main

    4 ай бұрын

    4年間厚生年金を納めて勤めた会社を辞めた1週間後に心療内科の初診を受け精神障害3級と診断されました。 この場合は障害厚生年金3級の支給を受け取れないということでしょうか。ショックで中々立ち直れません。

  • @zukai-sharou

    @zukai-sharou

    4 ай бұрын

    退職後に初診日がある場合は、障害厚生年金は支給されません。 ただ、念のため、辞めた会社に退職日をもう一度確認し、また、 日本年金機構などに問い合わせてみてもよいと思います。 なお、精神障害が仕事に起因するものであれば、 労災から保険給付が支給される可能性もあります。

  • @makojiro
    @makojiro3 ай бұрын

    いつも勉強させて頂きありがとうございます。障害基礎年金と繰上げ受給の関係について教えて下さい。 60歳~65歳の期間についてです。 ①繰上げ請求 ⇒ 初診日 NG 繰上げ請求した時点で被保険者要件の下段(被保険者であった60~65歳…)が無効になるため ②初診日 ⇒ 繰上げ請求 ⇒ 認定日請求 NG 繰上げ請求をした時点で老齢基礎年金の受給権が発生してしまうため ここまでがあっているかもわかりませんが・汗 問題は初診日が60歳前にある場合です。 初診日 ⇒ 60歳以後で繰上げ請求 ⇒ 認定日請求が可能なのはどうしてでしょうか。 ②があっているなら繰上げ請求した時点で老齢基礎年金の受給権が発生するため認定日請求できないと思うのですが… 根本的にわかっていなくて申し訳ありません。

  • @zukai-sharou

    @zukai-sharou

    3 ай бұрын

    ①老齢基礎年金の繰上げ請求をした後に初診日があり、その初診日において「被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満」であっても、障害基礎年金の初診日要件を満たしません。これはご理解のとおりです。 ②初診日において上記の「国内居住の60歳以上65歳未満」に該当し、その後老齢基礎年金の繰上げ請求をしたときは、老齢基礎年金の受給権が発生します。その後、障害認定日に障害等級に該当すれば、障害基礎年金の受給権も発生します。障害認定日は65歳以降であっても問題ありませんし、障害認定日に老齢基礎年金の受給権者であっても問題ないためです。ただし、この場合は、障害基礎年金と老齢基礎年金のどちらかを選択受給することになります。 したがって、「初診日 ⇒ 60歳以後で繰上げ請求 ⇒ 認定日請求」は、当然可能です。

  • @makojiro

    @makojiro

    3 ай бұрын

    度々申し訳ありません… ある別々のHPからの抜粋です。【請求できないケース】と言っても、「認定日請求はできる」と言っているので、 こちらは先生と同じこと?を言っているような気がします。 一方【請求できないケース】は自分が先に訊いた②と同じケースだと思います…この2つのケースは同じことを言っているのでしょうか。ちょっとおかしくなりそうですw 【請求できないケース】 初診日が60歳以上65歳未満で被保険者期間中でない場合。 請求できる場合でも「障害認定日請求」だけですので、繰上げは慎重にしていただきたいと思います。 【請求できないケース】 老齢年金の繰上げ受給後に障害基礎年金が請求できないケースは以下の通りです。 初診日が60歳以上65歳未満の被保険者ではない期間中にあり、老齢年金の繰上請求後に障害認定日がある場合

  • @zukai-sharou

    @zukai-sharou

    3 ай бұрын

    申し訳ありません、他の方のHPについてはお答えできません。上記の記載だけでは内容を把握できませんし、そのHPの意図はこちらでは分からないためです。 まずは、ご自身がお持ちのテキストを理解して覚えること、さらにたくさんの問題を解くことが合格への近道だと思います。 ご理解いただければと思います。

  • @makojiro

    @makojiro

    3 ай бұрын

    そうでした…たくさんの問題を解くことが大事ですよね…。 よく時間の使い方を間違えるので、修正して頂きありがとうございます!!

  • @user-yt1uw8ue5l
    @user-yt1uw8ue5lАй бұрын

    15日に退職と受診をしたのですが障害厚生年金は受けられますか?

  • @zukai-sharou

    @zukai-sharou

    Ай бұрын

    15日に退職したということは、16日に被保険者の資格を喪失したのですね。そうすると、15日の初診日にはまだ被保険者ですから、初診日要件を満たします。そのため、3級以上に該当し、保険料納付要件を満たしていれば、障害厚生年金を受けることができます。

  • @user-rp1oj6nd5r
    @user-rp1oj6nd5r2 ай бұрын

    こんにちは、、 障害厚生年金には初診日の年齢要件はないのでしょうか? 例えば初診日が67歳とか、、

  • @zukai-sharou

    @zukai-sharou

    2 ай бұрын

    障害厚生年金の初診日要件に関しては、年齢は問われません。初診日において厚生年金の被保険者であれば、年齢に関係なく初診日要件を満たします。

  • @user-rp1oj6nd5r

    @user-rp1oj6nd5r

    2 ай бұрын

    @@zukai-sharou ありがとうございます、、 過去問解いてて疑問に思ったんですがスッキリ致しました、、

Келесі