図解でわかる 社労士講座

図解でわかる 社労士講座

🈴社労士試験に関する知識を図表を使って分かりやすく解説しています。
・社労士試験は丸暗記とも言われますが、それ以上に理解が大切です。
・「動画を見たら意外と簡単だった」と感じてもらえるチャンネル作りを目指しています。

◆社労士講座での講師の経験を生かせればと思い、このチャンネルを開設しました。
◆近年の社会情勢の変化などにより、皆様の前でお話しする機会も少なくなりました。
◆分かりやすく伝える力が向上するよう、動画の投稿をしています。

・参考資料は、法令のほか、厚労省や日本年金機構などの公的なHPです。
・正確な情報の配信を心掛けています。
・法律の改正があれば、随時動画を差し替えていく予定です。

動画が参考になりましたら、チャンネル登録・高評価・コメントなどよろしくお願いします!

【解雇②】解雇予告

【解雇②】解雇予告

Пікірлер

  • @kaori8527
    @kaori85278 сағат бұрын

    初めまして。 あがき時期に視聴しています。 計算手順、よく分かりました。 身体に染み込ませます!

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou3 сағат бұрын

    コメントありがとうございます。 がんばってください!

  • @user-ko5pz9li6f
    @user-ko5pz9li6f18 сағат бұрын

    5年前繰り下げみなしについてはぼんやり覚えている感じだったのですが理由も含めて結構クリアになりました。10万以上出した通信講座よりよっぽどわかりやすい(涙) さすがに今年の試験までには無理かと思いますが、労災・健保・安衛あたりも是非とも全般的にお願いいたします(土下座)

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou3 сағат бұрын

    コメントありがとうございます。全般的に他の科目も作っていきたいと思います。

  • @1040turikiti
    @1040turikitiКүн бұрын

    死亡したものの要件について質問です。①~④のいずれかに該当すれば支給要件を満たすとのことですが、①②については保険料納付要件を満たす必要があるとのことで、つまり③④を満たすことが必要であるのと同義であると理解しました。 また、③④については保険料納付要件は問われないとのことですが、③④自体が保険料納付要件そのものでありその要件が問われないという意味が理解できません。 死亡した者の要件については理解が難しく全く分かりません。ご教示よろしくお願い致します。

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou3 сағат бұрын

    保険料納付要件とは、原則、被保険者期間のうち納付済期間と免除期間が3分の2以上あることです。③④はいわゆる25年要件のことですから、別の要件ですね。

  • @user-ko5pz9li6f
    @user-ko5pz9li6fКүн бұрын

    モデル労働条件通知書の裏面に「就業規則の確認できる場所を記載していつでも確認できるようにしておくこと」的な記載がありますがこちらは必須事項なんでしょうか?今年の法改正とは関係ないけど、モデル労働条件通知書の更新の際に、基本的に書いておくよう改めて入れておいたという認識で合っていますでしょうか。そうなると就業規則が存在する事業場については必須記載事項と考えたほうが良いのでしょうか。

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharouКүн бұрын

    それは絶対的明示事項ではないと思います。絶対的明示事項のうち一定の事項は、就業規則上の関係条項名を示すことでもよいとされています。また、就業規則は、いつでも労働者が目にすることができる状態にしておく必要があるので、その旨を裏面に書いているのではないでしょうか。

  • @user-ko5pz9li6f
    @user-ko5pz9li6f18 сағат бұрын

    @@zukai-sharou ありがとうございます!厚生労働省が定める絶対的明示事項の一覧には無いものの、法改正に伴って記載しましょうと説明している社労士さんのブログなどが多く混乱しておりました。

  • @kitkatuzo
    @kitkatuzoКүн бұрын

    いつもありがとうございます。 この動画にも登場した「中高齢の特例」など生年月日による期間の短縮措置について、いつも混乱してしまいます。 これ以外にも、S27/4/1以前生まれの者は20年とカウントする「厚生年金保険の被保険者期間の特例」や、大正15/4/2〜昭和5/4/1生まれまでの者を21年〜24年でカウントする特例、また、報酬比例部分の支給開始年齢のS16/4/1生まれは60歳からとするもの、障害者や船員、長期加入者の特例ながあります。 いつも混乱するのは、以下の点です。 ①加給年金や、遺族基礎年金の長期要件など、これらの特例が用いられる場面が、いったいいくつあるのか、全体像が理解できていない。 ②そのため、問題文に生年月日が書かれていたら、とりあえず、その生年月日が含まれる特例の期間の一覧表を書いて回答しており、時間をロスしてしまいます。 もしお時間があれば、横断的な理解に繋がる整理の方法や、解答の際の考え方にアドバイスがあればいただきたいです。

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou3 сағат бұрын

    いつもご視聴ありがとうございます。 一言でいうのは難しいのですが、まず、「遺族年金」で3つの短縮特例が出てきますね。また、この短縮特例のうちの中高齢者の特例は、「20年」が要件の加給年金額などで出てきます。そして、「支給開始年齢」といった場合には、これとは全く別の観点で生年月日が出てきます。 「支給開始年齢」は覚えておく必要がありますが、これ以外は、生年月日でひっかける問題は少ないと思います。そのため、まずは、生年月日とは関係ない部分で正誤の判断をしてみるとよいと思います。

  • @user-eb5gc9gi4m
    @user-eb5gc9gi4m2 күн бұрын

    メリット制とこの変形労働時間制は自分の頭ではテキスト学習のみで理解するのは無理だと匙投げてた部分だったので、本当にありがたいす👏 しっかり学ばさせていただきます🫡

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharouКүн бұрын

    ご視聴ありがとうございました! お役に立てたようで良かったです。

  • @user-ke3fe6kz9s
    @user-ke3fe6kz9s2 күн бұрын

    障がい基礎年金より良いな、、、、因みに自分は知的障害で障害厚生年金は駄目だと言われました笑。今は障害者基礎年金に申し込む所です。

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharouКүн бұрын

    そうなのですね。障害基礎年金はしっかり受給できるとよいですね。

  • @user-ke3fe6kz9s
    @user-ke3fe6kz9sКүн бұрын

    @@zukai-sharou しかも自分47歳にて知的障害が発覚したんですよ。県の診断する人達には見逃されたんだろうと言われました。

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou3 сағат бұрын

    障害関係の年金は受給手続きが難しいようです。スムーズにいくといいですね。

  • @user-ko5pz9li6f
    @user-ko5pz9li6f3 күн бұрын

    一ヶ月変形って割と軽率に採用されてますけど、こんなややこしい制度ちゃんと運用できる会社あるんですかねー あんまり試験とは関係ないけど疑問しかないです。

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou2 күн бұрын

    確かに複雑な制度ですね。 典型的な例だと、各週で土曜出勤させるケースが多いようです。土曜出勤の週に40時間を超えても、そうでない週で帳尻を合わせるといった感じですね。

  • @kitkatuzo
    @kitkatuzo3 күн бұрын

    動画作成いただきありがとうございます。 またリクエストにお応えいただき感謝申し上げます。 なんとか今年こそ合格できるように全力で頑張ります。

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou2 күн бұрын

    応援してます。 がんばってください!

  • @TakeshiFujii-su4bd
    @TakeshiFujii-su4bd3 күн бұрын

    お疲れ様でございます☆いつもありがとうございます♪

  • @kitkatuzo
    @kitkatuzo4 күн бұрын

    動画作成ありがとうございます。 一つご質問があります。 事業主からの見舞金など恩恵的な給付について、雇用保険や徴収法では、協約などに規定があったとしても、賃金とみなさないのに対し、厚生年金では、傷病手当金との差額を報酬とみなす(H16問5)や、労基法では、支給条件が明確なら賃金とみなすとあります。 この違いがまったく分かりません。

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou4 күн бұрын

    恩恵的な見舞金は、雇用・徴収では賃金とみなされません。給付や保険料の算定基礎にはなりません。 労働基準法で支給条件の明確な見舞金が賃金とされるのは、賃金支払5原則を適用して、しっかりと労働者に支払われるためと考えるとよいです。雇用・徴収とは目的が違うのですね。 厚年・健保でも、雇用・徴収と同様に報酬とはなりません。H16の問題は、通達からの出題で、非常に細かい例外です。原則、報酬には該当しないという理解でよいと思います。

  • @kitkatuzo
    @kitkatuzo4 күн бұрын

    @@zukai-sharou ご回答ありがとうございます。 恩恵的な給付が賃金となるのは、労基法の分野で、なおかつ、支給要件が予め明確に定められている時に限られるという理解でよろしいでしょうか?

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou3 күн бұрын

    はい、そのようなご理解で大丈夫です。

  • @kitkatuzo
    @kitkatuzo5 күн бұрын

    本人の申出による支給停止について、基礎年金と厚生年金の違いを説明していただけるので大変分かりやすいです。

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou5 күн бұрын

    ありがとうございます。 ちょっと注意すべきところですね。

  • @kitkatuzo
    @kitkatuzo6 күн бұрын

    動画作成お疲れ様です。 大変分かりやすく、もっと早くにこのチャンネルを知りたかったと悔やんでいます。 来月の試験に向けて、テキスト通読の後は、昨年度から平成16年度までの全過去問だけをひたすらに解き、8回転しました。 未だに何度やっても同じ問題で間違ったりしています。 先生が厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢について、昭和24年前は、省略しても構わないと解説されていましたが、20年分の過去問をするメリットはあまり無いですか? 20年分を1回転させるのに20日かかっており、前回の記憶が薄れた頃に復習する形になっているように思います。 知識の漏れが怖くて20年分を解いてきましたが、同じような問題も多く、 10年分でも十分なのではないかと思い始めています。

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou5 күн бұрын

    ご視聴ありがとうございます。 20年分の過去問は、素晴らしいと思います。さらに、20年分を20日(1年分は1日)で1回転できるのであれば、かなり早いスピードです。メリットは大きいのではないでしょうか。もちろん、10年分でも足りないことはないと思います。 今後は、何度も間違える問題だけをチェックしていくと効率的ですし、最新の改正も忘れないでいただければと思います。

  • @kitkatuzo
    @kitkatuzo4 күн бұрын

    @@zukai-sharou ご返信ありがとうございます。 こちらのチャンネルの「2024法改正白書」の再生リストで勉強させて頂きます。

  • @user-ko5pz9li6f
    @user-ko5pz9li6f7 күн бұрын

    明瞭かつ分かりやすくかみ砕いていただいていて圧倒的にわかりやすいのですが、今もどこかで教えられているのでしょうか??担当されている有料の通信講座などありましたら本気で検討したいのですが。

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou6 күн бұрын

    恐縮です。今も受験指導に携わっていますが、会社の方針で講義は行っていません。その分、できるだけ良い動画を配信をしていきますので、ぜひご覧になってください!

  • @user-ko5pz9li6f
    @user-ko5pz9li6f5 күн бұрын

    やっぱりそうなのですね〜KZreadだとおすすめとかで誘惑が多いので普通に有料の教材としてあったらいいのにと思ったもので😂でも無料なのは本当にありがたいので今後の更新も心待ちにしております!

  • @user-lh5ot3pt9e
    @user-lh5ot3pt9e7 күн бұрын

    国民年金の脱退一時金と、厚生年金の脱退一時金は同じじゃないんですか? 同じだと思ってましたが、微妙に違うような気もしますね。

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou7 күн бұрын

    支給要件が違いますね。国民年金の脱退一時金は、半額免除期間は2分の1などとされますが、厚生年金の脱退一時金は、厚年の被保険者期間をそのまま1か月とします。 また、脱退一時の額の計算方法も違いますね。

  • @user-ko5pz9li6f
    @user-ko5pz9li6f8 күн бұрын

    わかりやすい…もっと早く見ておけばよかったー!

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou7 күн бұрын

    ご視聴ありがとうございました!

  • @kitkatuzo
    @kitkatuzo8 күн бұрын

    いつも拝見しております。 今年の試験まで1か月を切りました。 可能ならば、労基法の最初の難所である変形労働時間制のまとめ動画を作成頂けると嬉しいです。 択一はある程度得点できますが、選択式の足切りの恐怖が拭えません。 とにかく悔いのないよう、やり切りたいと思います

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou8 күн бұрын

    変形労働時間制ですね。検討させてください。 選択式に関しては、皆さんが不安を感じていますね。ただ、択一式で得点できているのであれば、選択式でもかなり有利になるはずです。最近の本試験では、択一式では時間がかかる論点を選択式で出題している傾向があるためです。自信をもって受験してください。

  • @rinx0222
    @rinx02229 күн бұрын

    喋り方や話すスピードがすごく聞き取りやすいです!

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou8 күн бұрын

    ありがとうございます! とてもうれしいです!

  • @user-vr5ks6ct9s
    @user-vr5ks6ct9s9 күн бұрын

    高額支給の差額はどこの口座にはいるの?

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou9 күн бұрын

    支給申請書に振込先の指定口座を記入することになっていますので、そちらに振り込まれます。

  • @user-bl7sf8gw7z
    @user-bl7sf8gw7z9 күн бұрын

    テキストを何度読んでも理解できず、「経過的加算」で検索したところ、こちらにたどり着きました! 大変わかりやすく、理解できました! 難しい言葉は使われず、言い換えて下さったり、図解もあり、初めて勉強する私にはとてもありがたいです! もっと早くこちらのページの存在を知っていればよかった・・🥲 試験まで他の動画も見させていただきますね。こんな素晴らしい講座を配信ありがとうございます!

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou9 күн бұрын

    そのように言っていただけると、私の方こそとてもありがたいです。 初めて受験されるのですね。がんばってください!

  • @hiro-dv3mk
    @hiro-dv3mk11 күн бұрын

    初めまして。開業社労士をしております。 業務委託で年金事務所の相談員をしておりまして、特に年金関係の動画を拝見させていただき実務の参考にさせていただいています。

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou10 күн бұрын

    初めまして。いつもご視聴ありがとうございます。 何か役に立つものがあれば、ぜひ参考にしていただければと思います。

  • @ch-se9mq
    @ch-se9mq11 күн бұрын

    こんにちは。 保険外併用療養費の問題を解いていて、過去問の健保H28.問7……予約制の病院は選定療養にあたるので全額自己負担……〇か‪✕‬かで‪✕‬にしたら不正解でした。 バツの理由としては歯医者などで予約して治療を受けたら普通に3割負担なのでは?という判断でしたが……どういう理屈なんでしょうか?

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou10 күн бұрын

    選定療養に該当する予約診療とは、その時間帯には1人の患者しかいないような診療体制を取っている場合です。一般的に行われている予約をしてから病院に行くものとは違います。試験学習で、予約診療と出てきたら選定療養に該当すると思って大丈夫です。

  • @study.sharoushi
    @study.sharoushi11 күн бұрын

    いつも勉強させていただいております。質問いたします。特例受給資格者は、特例一時金受給前に公共職業安定所長の指示した訓練を受ける場合、特例一時金を受給せず、「公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、一般の受給資格者に対する求職者給付(基本手当、技能取得手当、寄宿手当)を支給する」という制度についてです。基本手当の延長給付である訓練延長給付は、一般の受給資格者の場合、待機期間中、訓練受講中、及び訓練終了後、一定日数が延長されえますが、これらの延長についても、特例受給資格者がハローワーク所長の指示した訓練を受ける場合、延長されえるのでしょうか?待機期間中、訓練受講中の場合のみ延長されえるのでしょうか?

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou10 күн бұрын

    特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合は、延長給付の対象にならないのではないでしょうか。単に、訓練期間(2年以内)は基本手当等が支給されるという理解でよいと思います。

  • @study.sharoushi
    @study.sharoushi9 күн бұрын

    お忙しい中、いつもありがとうございます。もっと他に覚えないといけないこと、理解しないといけないことがたくさんあるのに、ちょっと深みにはまってしまいました。引き続き勉強続けます。

  • @user-md3rd2ke2m
    @user-md3rd2ke2m12 күн бұрын

    いつもありがとうございます。 中断した場合、それぞれの期間が30日以上あれば、同一理由でなくとも合算できることは理解できましたが、その場合、中断期間が30日未満という条件はどうなりますか?

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou12 күн бұрын

    中断期間が30日未満である必要はありません。 たとえば、病気によって賃金を受けなかった期間が引き続き30日以上あり、その2か月後にケガによって賃金を受けなかった期間が引き続き30日以上あった場合には、賃金を受けなかった2つの期間の日数が延長されます。

  • @user-md3rd2ke2m
    @user-md3rd2ke2m12 күн бұрын

    片方の期間が30日未満の場合は、同一理由、中断期間30日未満の要件が必要。 それぞれの期間が30日以上あれば、疾病理由や中断期間は要件ではないということですね。 理解出来ました! ありがとうございます!

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou12 күн бұрын

    はい。片方だけでなく、両方(複数)の期間が30日未満の場合でも、同一理由、中断期間(賃金を受けた期間)が30日未満であれば、これらの期間の合計日数が延長されます。後半はそのとおりです。

  • @user-bs2ct7sz9g
    @user-bs2ct7sz9g13 күн бұрын

    直前期、慌ただしく動画を観ながら復習しています いつも分かりやすい図解で、テキストで理解不能な箇所もスッキリします 趣旨(図解で分かる〜)に反しているかもしれませんが、判例対策なども解説して頂きたいなと思いますが、意向はありますでしょうか

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou13 күн бұрын

    判例対策ですね。面白そうですね。はっきりとはお答えできませんが、検討させてください。 いつもご視聴ありがとうございます。

  • @user-bs2ct7sz9g
    @user-bs2ct7sz9g13 күн бұрын

    ぜひご検討くださいますようお願いいたします このコメント欄で質問があれば、対応してくださるのでしょうか

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou12 күн бұрын

    受験勉強からそれる質問には回答できない場合もありますが、今のところ、いただいた質問にはお返事するようにしています。

  • @user-bs2ct7sz9g
    @user-bs2ct7sz9g10 күн бұрын

    ⁠ありがとうございます なるべく動画を見て理解を深めるようにします

  • @yuyusk1
    @yuyusk114 күн бұрын

    先発障害が期間を定めて支給停止というのがあまりピンとこないのですが、具体的にどういった場合が考えられますか?

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou14 күн бұрын

    たとえば、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるとき(6年間支給停止)や、従前の障害基礎年金が20歳前の障害基礎年金である場合に、その支給停止事由に該当したとき(支給停止事由に該当する間、又は10月~翌年9月の間支給停止)がありますね。

  • @yoshi-qb4ji
    @yoshi-qb4ji16 күн бұрын

    前々から不思議に思うのですが、「2倍を超えて」ではなく「100分の200超」と表現するのはどうしてなんでしょうか?

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou15 күн бұрын

    はっきりとは分かりませんが、一般的に法律では「100分の○○」とか「1,000分の○○」という書き方をしますね。反対に、「〇倍」とか「〇%」という表現はあまり見ないように感じます。

  • @study.sharoushi
    @study.sharoushi18 күн бұрын

    いつも勉強させていただいております。労働保険料の還付についてですが、確定保険料の未申告や誤申告の場合、歳入徴収官が納入告知書によって認定決定した確定保険料を通知するとされていますが、納付済み概算保険料>確定保険料の場合、この通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に還付請求した場合、超過額を還付すると規定されています。以下質問ですが、当たり前のことのようですが、確定保険料の未申告の場合、この還付請求を行う際、当然にこの未申告の確定申告を行わなければ、やはり還付を受けらないと考えていいでしょうか?(基本書にはこの辺りは書いてありません。試験にでないからカットされているのかもしれませんが。)(*誤申告の場合には、これも当然かもしれませんが、申告の訂正を行うことが必要であるとも理解しています。)(申告に誤りがあった場合には、「労働保険訂正申告理由書」というのものを提出する旨、厚生労働省の頁に書いてありました)*試験の勉強から少しずれてしまっている質問のようで恐縮なのですが、質問させていただきます。

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou17 күн бұрын

    確定保険料の未申告の場合は、政府が職権で確定保険料の額を決定します。認定決定ですね。 この場合に、すでに納付した概算保険料の方が高かった場合には、認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に労働保険料還付請求書を提出します。 この還付請求書には、すでに納付した概算保険料の額、正しい確定保険料の額、これらの差額(還付額)を記入します。これがご質問の未申告の確定申告に相当するものだと思います。 そして、これによって差額が還付されることになります。

  • @study.sharoushi
    @study.sharoushi16 күн бұрын

    @@zukai-sharou ありがとうございます。過去問を解くばかりではなく、基本書をよく読むようになり、いろいろ気になり始めました。質問し、お答えいただけた箇所の周辺は、すごく記憶に残ります。

  • @1040turikiti
    @1040turikiti18 күн бұрын

    もう一つ質問です。原則①に示されている60歳前の老齢給付の受給権者というのは旧制度の対象者であって現制度上は60歳前の老齢給付受給権者はいないという認識であっているでしょうか?

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou18 күн бұрын

    現制度の厚生年金の坑内員・船員の特例が該当します。この特例では、55歳から受給権者となる人がいます。

  • @1040turikiti
    @1040turikiti17 күн бұрын

    @@zukai-sharou さん、ご返信ありがとうございます。いつも分かりやすい解説、困った時はいつも拝見し頭の中を整理させていただいております。引き続きよろしくお願い致します。

  • @user-hx7yb9pw5j
    @user-hx7yb9pw5j18 күн бұрын

    凄く分かりやすく腑に落ちます。ありがとうございます!

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou18 күн бұрын

    コメント、ご視聴ありがとうございました!

  • @1040turikiti
    @1040turikiti19 күн бұрын

    任意加入被保険者は年金額を増やすことも目的とありますが、年金は20〜60歳以外の期間(合算対象期間)では年金を増やせないとも書かれてありました。私の理解不足による不整合だと思いますがご教示宜しくお願い致します。

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou18 күн бұрын

    強制被保険者であれば、20歳以上60歳未満の期間が年金額を増やせる期間ですね。第1号や第3号はもちろん、第2号被保険者の場合も、老齢基礎年金の額に反映されるのは、20歳以上60歳未満の期間です(20歳未満と60歳以降の期間は合算対象期間です)。 任意加入被保険者となれば、60歳以降でも年金額を増やすことができます。

  • @1040turikiti
    @1040turikiti17 күн бұрын

    @@zukai-sharou さん、ありがとうございます。自分事も含めて理解し安心しました。感謝申し上げます。

  • @user-rp3ei9jm4f
    @user-rp3ei9jm4f19 күн бұрын

    わかりやすい解説ありがとうございます!いつも勉強させて頂いてます。 一つ質問させて頂きたいのですが、5月29日など月中に退職した場合は、 ・金額に反映させる期間は喪失日が5月30日なので、その前月の4月までの分 ・改定されるのは5月29日から1ヶ月後の6月29日なので、6月から という事になって、5月については反映も無く改定もされない、宙に浮くような感覚になるのでしょうか? なんとなく不思議な感覚だったので質問でした。

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou18 күн бұрын

    5月29日に退職(5月30日に資格喪失)した場合は、4月までを年金額の計算の基礎として、6月から年金額が改定されます。 5月については、年金額の計算の基礎にもならず、増額の対象にもなりません。 そのとおりですね。

  • @user-jc9gi9jn2u
    @user-jc9gi9jn2u20 күн бұрын

    いつも感謝しかないです💦 参考書読んでるだけじゃ中々分からなかったので、大変助かります!😂 ちなみに介護保険も動画作って頂けないでしょうか…

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou19 күн бұрын

    介護保険もつかみづらいですよね。実は、次の動画を作り始めていまして、検討させてください。 いつもご視聴ありがとうございます!

  • @takesi-h
    @takesi-h20 күн бұрын

    昭和36年4月1日生まれなら、月0.5%の減額で計算しないといけないのではないでしょうか?

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou20 күн бұрын

    コメントありがとうございます。 おっしゃるとおり、S36.4.1生まれの人を含めて「S37.4.1以前生まれ」の人については、減額率は1か月あたり0.5%となりますね。1か月あたり0.4%の減額率は、令和4年4月からの改正で変更されたもので、S37.4.2以後生まれの人に適用されます。 そのため、現在62歳以上の人などについては0.5%が適用されるのですが、社労士試験は改正後の規定が出題されますので、0.4%で解説しています。 ご視聴ありがとうございました。

  • @user-ie1xl3jp6j
    @user-ie1xl3jp6j21 күн бұрын

    話すペースや説明など、今まで見てきた講義動画で一番わかりやすいです!! 試験まで活用させていただきます。ありがとうございます

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou20 күн бұрын

    ありがとうございます! 試験がんばってください!

  • @TakeshiFujii-su4bd
    @TakeshiFujii-su4bd21 күн бұрын

    いつもありがとうございます。

  • @user-nj1pf7le7m
    @user-nj1pf7le7m23 күн бұрын

    初診日は働いていたのですがその4ヶ月後に無職になった場合、平均は労働期間のみの計算なのか、無職期間も含めたものになるのか教えていただきたいです。

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou22 күн бұрын

    300月みなしを適用する場合の期間ですね。無職期間は含めません。厚生年金の被保険者期間のみで平均標準報酬額を計算し、その月が300月あるとみなします。

  • @user-nj1pf7le7m
    @user-nj1pf7le7m22 күн бұрын

    @@zukai-sharou 返信、回答ありがとうございます😊 計算してみます 自分で調べた限りではわからない点がありましたが、この動画で解決でき、理解が深まり助かりました。

  • @user-nj1pf7le7m
    @user-nj1pf7le7m23 күн бұрын

    報酬比例①についての質問です。 私は平成12年生まれで平成15年以前の平均標準報酬月額が0になるのですが、その場合①は0円となり、②のみの期間の額が報酬比例額になるのでしょうか

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou22 күн бұрын

    そのとおりです。平成15年3月以前に厚生年金の被保険者期間がない場合には、②の額(平成15年4月以降の厚生年金の被保険者期間をもとに計算した額)のみとなります。

  • @user-nj1pf7le7m
    @user-nj1pf7le7m22 күн бұрын

    @@zukai-sharou わかりやすい説明ありがとうございます🙇‍♀️

  • @user-jc3mu1yh1d
    @user-jc3mu1yh1d24 күн бұрын

    健康保険と比較してくださっているのでとてもわかりやすいです。ありがとうございます。

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou23 күн бұрын

    さっそくご視聴いただき、ありがとうございました!

  • @child5258
    @child525825 күн бұрын

    障害者特例と長期加入者特例で請求の有無に違いがあるのは何故なのでしょうか?

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou24 күн бұрын

    正確なことは不明ですが、長期加入者の場合は、年金記録によって44年以上の加入期間が分かりますので請求は不要と考えるとよいかもしれません。

  • @ch-se9mq
    @ch-se9mq25 күн бұрын

    いつも有効活用しております。是非是非試験までに労災の自動変更額やスライド制をアップしてくれたらありがたいです😊

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou24 күн бұрын

    いつもご視聴ありがとうございます。 給付基礎日額のあたりですね。次のテーマはほぼ決まっているのですが、ぜひ検討させていただきます。

  • @user-rk6ws1cs7h
    @user-rk6ws1cs7h27 күн бұрын

    ありがとうございます。動画、、、。令和3年度、船員保険法の被扶養者という選択問題を落として 不合格になりました!なので 船員保険法には思い入れがあります! 今後ともよろしくお願いします!

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou27 күн бұрын

    合格する力はずっとお持ちだったのですね。 今年は大丈夫です。がんばってください!

  • @user-wi9ui1cs5x
    @user-wi9ui1cs5x27 күн бұрын

    模試で選択34点、択一49点。 今年は合格圏内だが相変わらず手応えのない試験😅

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou27 күн бұрын

    とても順調のようですね。力が付いている証拠だと思います。

  • @user-wi9ui1cs5x
    @user-wi9ui1cs5x26 күн бұрын

    油断せず、8月の本試験までよろしくお願いします。

  • @user-dg3xg3vu2m
    @user-dg3xg3vu2m28 күн бұрын

    本当に分かりやすくて有り難いです!試験日まで沢山見て勉強します! ありがとうございます。

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou28 күн бұрын

    さっそく見ていただきまして、ありがとうございます。 勉強がんばってください!

  • @user-jc3mu1yh1d
    @user-jc3mu1yh1d28 күн бұрын

    何度も再生して、叩き込みます。 それでも時間が経つと忘れてしまうことがたくさんあり大変ですが頑張ります。 今後の動画も楽しみにしています。

  • @ssk8293
    @ssk829328 күн бұрын

    言葉の講義を聞いて混乱していた延納がスッキリしました!ありがとうございます😭 課金したい!笑

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou28 күн бұрын

    ありがとうございます。 お気持ちだけ頂戴します!

  • @study.sharoushi
    @study.sharoushi28 күн бұрын

    いつも勉強させていただいております。質問なのですが、市販の雑誌の横断まとめなどを見ると端数処理として、加給年金額・加算額は、50円未満切り捨て、50円以上100円未満は100円切り上げ、と書いてあります。他方、市販の基本書(特定の1社発行のものしか見ていません)を見ますと、老齢厚生年金の加給年金額については、この端数処理が記されているのですが、障害厚生年金の(配偶者)加給年金額については、この端数処理が記されておりません。障害厚生年金の(配偶者)加給年金額については、端数処理が不要でしょうか?それとも基本書の誤記(記載不十分)ととらえるべきでしょうか?

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou28 күн бұрын

    障害厚生年金の配偶者加給年金額についても同様の端数処理(100円未満四捨五入)をします。お持ちの基本書では省略しているのかもしれませんね。

  • @study.sharoushi
    @study.sharoushi27 күн бұрын

    @@zukai-sharou ご回答、感謝いたします。初学者ですと、基本書の誤記なども、自ら自信をもって適否が判断できず、よく迷ってしまいます。

  • @simizunorio9024
    @simizunorio902429 күн бұрын

    結局還付される金額の合計は12,000 + 10,400 + 47,600 = 70,000 で正しいですか。

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou29 күн бұрын

    「70歳未満の者と70歳以上の者がいる世帯」のところですね。そのとおりです。最終的に還付(支給)される額は、12,000円+10,400円+約47,600円=約70,000円です。

  • @もも-b9o
    @もも-b9o29 күн бұрын

    事業開始特例は市販テキストや厚労省PDF見ても理解出来ず、捨てるところでしたが、この動画で理解出来ました。ありがとうございました。

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou29 күн бұрын

    難しい規定ですよね。 コメントありがとうございました。

  • @ch-se9mq
    @ch-se9mq29 күн бұрын

    徴収金と延滞金の違いがまだよくわかりません。 二つとも払ってないという事は共通ですよね? ワンクッション間に督促が絡んでるか絡んでないかで別れてるのでしょうか? 督促なし滞納→追徴金 督促あり滞納→延滞金

  • @ch-se9mq
    @ch-se9mq29 күн бұрын

    1部誤字がありました。 徴収金→× 追徴金→○

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou29 күн бұрын

    「追徴金」と「延滞金」の違いですね。 追徴金は、次の場合に徴収されます。ペナルティ(罰金的なもの)であり、納期限までに納付しなかったとか、督促があったとかは関係ありません。 ①確定保険料の認定決定が行われた場合で、納付すべき額があるとき。 ②正当な理由なく、印紙保険料の納付を怠ったとき。 延滞金は、督促を受けたにもかかわらず、督促状の指定期限までに労働保険料を納付しなかった場合に徴収されます。遅延利息です。 督促のある・なしで考えるよりも、意味(ペナルティと遅延利息)で覚えた方が良いと思います。

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou29 күн бұрын

    先ほどの質問の誤字ですね。大丈夫です。

  • @ch-se9mq
    @ch-se9mq29 күн бұрын

    @@zukai-sharou 元々規定の反則金と遅れた事に対しての反則金みたいな感じの意味合いでしょうか?

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharou29 күн бұрын

    そのように考えていただいて大丈夫です。ただし、延滞金は、遅延利息ですから、納付が遅れるほど高くなりますね。

  • @user-pk2wy8nn9j
    @user-pk2wy8nn9jАй бұрын

    厚生年金適用事業所勤め保険料は給与から天引きし納め国に預けてる。 国は会計法の改正を行い短期加入者女子の納付保険料を受給資格を満たさないとして一時金で払い戻す政策つまり、被保険者の意思に関係なく退社時の所得申告として事業所の退職金と合算支払ったと個人情報の改竄が行わ支給済みと虚偽の記録を管理 支払い明細が存在しない? 当時はそうだつた 事務の誤りではないと机上の空論で訂正を拒み 事実では無い事を被保険者に押し付け年金は減額される? 年金制度は高齢になった時暮らしに困らない為に納めた保険の受給権を国の制度運用で剥奪された高齢女性の国民年金受給者は、満額納めたが一方的に消された履歴により低年金となる。 国民健康保険、固定資産税、後期高齢者医療制度の保険料、生活費、医療費、介護保険料 等の支払い国が付与していただけますか?

  • @zukai-sharou
    @zukai-sharouАй бұрын

    申し訳ございませんが、お書きいただいた内容についてお答えすることができません。