【老齢厚生年金⑨】支給の繰上げ

~経過的加算額や加給年金額の取扱い、在職定時改定や退職改定との関係も解説します~
今回は、支給の繰上げについてです。支給繰上げの基本事項や減額率のほか、経過的加算額や加給年金額の取扱い、在職定時改定や退職改定との関係についても解説しています。

Пікірлер: 7

  • @study.sharoushi
    @study.sharoushiАй бұрын

    動画で勉強させてもらっております。基本的なことを質問させいただきます。支給繰り上げは、受給権の発生する前ー年齢に関する支給要件を満たす前ーに行うもので、支給繰り下げは、受給権の発生した後に行うものと理解してよろしいでしょうか?使用しているテキストでは、支給繰上については、受給権の発生という観点から記されておりませんので、意識に上がらなかったのですが。

  • @study.sharoushi

    @study.sharoushi

    Ай бұрын

    続けて失礼します。支給繰り上げは、請求により受給権が前倒しで発生する、と考えてよいのでしょうか?

  • @zukai-sharou

    @zukai-sharou

    Ай бұрын

    そのようなご理解で大丈夫です。支給繰上げは、10年要件を満たした者が、60歳以上65歳未満の間に行うことができます。

  • @zukai-sharou

    @zukai-sharou

    Ай бұрын

    そのとおりです。繰上げの請求をしたときは、請求をした日に受給権が発生します。

  • @study.sharoushi

    @study.sharoushi

    Ай бұрын

    @@zukai-sharou お忙しい中、返信感謝いたします。引き続き、勉強させていただきます。

  • @takesi-h
    @takesi-h20 күн бұрын

    昭和36年4月1日生まれなら、月0.5%の減額で計算しないといけないのではないでしょうか?

  • @zukai-sharou

    @zukai-sharou

    20 күн бұрын

    コメントありがとうございます。 おっしゃるとおり、S36.4.1生まれの人を含めて「S37.4.1以前生まれ」の人については、減額率は1か月あたり0.5%となりますね。1か月あたり0.4%の減額率は、令和4年4月からの改正で変更されたもので、S37.4.2以後生まれの人に適用されます。 そのため、現在62歳以上の人などについては0.5%が適用されるのですが、社労士試験は改正後の規定が出題されますので、0.4%で解説しています。 ご視聴ありがとうございました。

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