「相当の理由」が明らかに!!電子取引猶予措置(電子帳簿保存法)

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#電子帳簿保存法 の#電子取引 について、電子データでの保存の義務化が令和6年1月1日から開始されます。
多くの事業者で、規程の整備やシステムの導入に苦慮されていると思います。
令和5年の税制改正では、電子取引の#猶予措置 が、新たに設けられました。
猶予措置は、対応できないことへの「#相当の理由 」がある場合のみ認められております。
令和5年6月に、国税庁の電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】が改正され、
「相当の理由」が具体的に何か?明らかになりました。
相当の理由に該当する具体例と、猶予措置を活用する場合における注意点をご紹介いたします。
www.nta.go.jp/law/joho-zeikai...
◆📽️動画内容◆
0:00 はじめに
1:46 電子取引とは何か?
2:43 緩和措置と猶予措置
5:17 相当の理由とは
7:02 猶予措置の注意点
8:24 まとめ
◆話し手◆
税理士法人 原田税務会計事務所
#公認会計士 #税理士 #社会保険労務士 原田 将充
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Пікірлер: 2

  • @brelfpv1437
    @brelfpv143711 ай бұрын

    検索機能も必要なし。タイムスタンプも間に合うか間に合わないかがこちらの事情にあるのであれば、、、過去の嵩張る段ボールの書類も適当に写メで圧縮。。。

  • @ysnhiroG
    @ysnhiroG10 ай бұрын

    そもそもPC出来ない、環境もない、覚える気ない個人事業主さん達 どうするんやろ・・・・

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