iDeCo~最強の節税術と呼ばれるワケ~私の運用成績も公開!!

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#iDeCo (イデコ・個人型確定拠出年金)は、自分が拠出した掛金を、自分で運用し、資産を形成する年金制度です。
確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度で、加入は任意です。
老後の資産形成を目的とした年金制度であるからこそ、税制の優遇が行われることになっています。
基本的に20歳以上65歳未満の全ての方が加入でき、より豊かな老後の生活を送っていただくための資産形成方法のひとつとして位置づけられています。
【概要】
1.iDeCoはご自分で申し込み、掛金を拠出し、掛金とその運用益との合計額を給付として受け取ることができます。
2.iDeCoでは、掛金、運用益、そして給付を受け取るときに、税制上の優遇措置が講じられています。
3.掛金は65歳になるまで拠出可能であり、60歳以降に老齢給付金を受け取ることができます。
【iDecoのメリット】最強の節税術と言われているワケ
1.掛金全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となります。
2.掛金は少額から自分で決められる
 iDeCoは月々5,000円から始められ、掛金額を1,000円単位で自由に設定できます。
3.運用益も非課税で再投資できる
 通常、金融商品を運用すると、運用益に課税されますが(源泉分離課税20.315%)、iDeCoなら非課税で再投資されます。
4.受取方法が選択できる
 ◇一時金として一括で受け取る(退職所得)
  受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達したら、75歳になるまでの間に、一時金として一括で受け取れます。
 ◇年金として受け取る
  iDeCoを年金で受け取る場合は有期年金(5年以上20年以下)として取り扱います。
  受給を開始する時期は、75歳になるまでの間で選ぶことができます。
  受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達したら、5年以上20年以下の期間で、運営管理機関が定める方法で受け取れます。
 ◇一時金と年金を組み合わせて受け取る
  受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達した時点で一部の年金資産を一時金で受け取り、
  残りの年金資産を年金で受け取る方法を取り扱っている運営管理機関もあります。
【iDecoのデメリット】
1.60歳になるまで、原則として資産を引き出すことはできません。
2.60歳以上で初めてiDeCoに加入した方は、通算加入者等期間を有しなくても加入から5年を経過した日から受給できます。
3.給付額は運用成績により変動しますので、将来、受け取れる額があらかじめ確定しているわけではありません。
4.運用商品の中には、元本が確保されていないものもありますので、商品の特徴をよく理解したうえで運用商品をお選びください。
5.課税所得がない方は、掛金の所得控除は受けられません。
【加入要件】
①自営業の方(第1号被保険者)
・満20歳以上60歳未満
・国民年金保険料を納付している(障害基礎年金受給者を除き、全額免除・半額免除等を受けていないこと)。
・農業者年金基金に加入していない。
◯拠出限度額
 年間816,000円(月額68,000円)-国民年金基金等への年間拠出額
➁サラリーマンの方(第2号被保険者)
・65歳未満。
・企業型確定拠出年金(企業型)の加入者の方は、以下の要件を満たしている
 掛金(企業型DC・iDeCo)が毎月定額拠出であること
 企業型加入者掛金拠出(マッチング拠出)を利用していないこと
◯拠出限度額
 企業型の加入者でない方
 他に企業年金等がない場合→年間276,000円(月額23,000円)
 他に企業年金等がある場合→年間144,000円(月額12,000円)
 企業型の加入者の方
 企業年金等がない場合→年間240,000円(月額20,000円)
 企業年金等がある場合→年間144,000円(月額12,000円)
➂専業主婦等(第3号被保険者)
・20歳以上60歳未満の方
◯拠出限度額
 年間276,000円(月額23,000円)
【所得控除の手続き】
・国民年金の第1号・第3号・任意加入被保険者の場合
 「小規模企業共済等掛金払込証明書」に記載のある掛金の合計金額を「確定申告書」の小規模企業共済等掛金控除欄に記入のうえ、
 「小規模企業共済等掛金払込証明書」と合わせて確定申告を行ってください。
・国民年金の第2号被保険者の場合
 ◇事業主払込(給与天引)の場合
  給与から掛金を控除して源泉徴収が行われるため、個人での申告手続きは不要です。
 ◇個人払込(口座振替)の場合
  年末調整の際に、国民年金基金連合会が発行する「小規模企業共済等掛金払込証明書」に記載のある掛金の合計金額を
  「給与所得者の保険料控除申告書」の小規模企業共済等掛金控除(個人型年金加入者掛金)欄に記入のうえ、
  「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付しお勤め先に提出してください。
【辞めたい場合】
脱退一時金について
個人型確定拠出年金(iDeCo)は、原則として、中途解約して払い戻しを受けることはできません。
ただし、以下の1~7の支給要件をすべて満たす場合は、脱退一時金を受給することができます。
1.60歳未満であること
2.企業型確定拠出年金加入者でないこと
3.個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できない者であること(国民年金保険料免除者や外国籍の海外居住者など)
4.日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
5.確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと
6.通算拠出期間が5年以下、又は個人別管理資産が25万円以下であること
7.最後に企業型確定拠出年金又は個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者の資格を喪失した日から2年以内であること
◆📽️動画内容◆
0:00 イントロ
1:25 iDeCoの概要
5:26 課税のしくみ
6:21 掛金について
8:14 貰い方について
9:15 退職所得控除について
10:46 年金の計算方法
12:28 デメリットと注意点
17:47 私の運用成績
21:08 まとめ
◆話し手◆
税理士法人 原田税務会計事務所
#公認会計士 #税理士 #社会保険労務士
原田 将充
www.harada-office.com/masamitsu
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• 原田将充~自己紹介~【プライベート編】
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★原田会計グループ★
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#赤坂見附 で開業して40年 税理士 ・公認会計士 ・#社会保険労務士 で構成されるプロフェッショナル集団 #会計事務所

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