【年金受給者の確定申告 申告が必要?不要?損しない?】by 女性税理士

Тәжірибелік нұсқаулар және стиль

公的年金控除は、令和5年分の所得税については、65歳未満の方とは昭和34年1月2日以後に生まれた方、65歳以上の方とは昭和34年1月1日以前に生まれた方になります。
国税庁のウェブサイトをご覧くださいませ。www.nta.go.jp/publication/pam...
年齢の判断について、具体的に年月日を説明している動画はこちらです。
• 【年金受給者の確定申告】手書きでもOK!見な...
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Пікірлер: 87

  • @uba-tax.yuruhuwa-ch
    @uba-tax.yuruhuwa-ch5 ай бұрын

    公的年金控除は、令和5年分の所得税については、65歳未満の方とは昭和34年1月2日以後に生まれた方、65歳以上の方とは昭和34年1月1日以前に生まれた方になります。国税庁のウェブサイトをご覧くださいませ。www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_1.htm

  • @masataka9652

    @masataka9652

    Ай бұрын

    昭和29年生まれです。何年生まれで変わるのは知ってます。でも変に仕事をしたら賃金より家賃が異常に上がるので。下手に仕事をしたら年金と賃金で1円でも多かったら市営住宅から出ていけと言われます。国税庁のウェブサイト見ても書いてる内容が、どう読めば?どう解釈するのか?御覧しません。年金機構で聞いたほうが解りやすい。税務署で聞いても。??ハテナ??です。

  • @user-wy1bm9ix6o
    @user-wy1bm9ix6o5 ай бұрын

    68歳の厚生年金受給者ですが、企業年金、個人年金を受給しているので、確定申告は毎年行っています。 また、世帯は別ですが、同居している実母を扶養しているので、扶養者控除の申請も行っています。 昨年度は医療費控除もあったので、11万超の還付がありました。 確定申告は2月16日以前でも受け付けてくれるので、早めに申告しましょう。 申告(自分は郵送しています)に要する時間は1.5時間程度です。

  • @user-hz5lb8od6s
    @user-hz5lb8od6s5 ай бұрын

    私は毎年確定申告してます。 70歳から国民年金を受け取る 私は警備会社勤務 年、 250万円 年金 250万円・ 企業年金30万円 合せて530万円 毎年税務署より茶封筒が来ます・ 確定申告して下さいの 案内😢 対策は、会社辞めれば 年収400万以下なので確定申告不要と考えます。

  • @user-pr5wh6kf3z
    @user-pr5wh6kf3z5 ай бұрын

    説明ありがとうございます。端的に金額を明記して、これくらいの収支金額になると、税金が還付されます。とか、あわせてこれくらいの収入金額だと税金を納めます。とかには難しいでしょうけれども、グラフでも結構ですので教えてください。

  • @user-tc4ik8bl1c
    @user-tc4ik8bl1c5 ай бұрын

    説明が無かったように思いますが、生命保険の控除も可能ですよね!

  • @W0414
    @W04145 ай бұрын

    公的年金が400万円以下の人は申告不要と言って、還付申告をさせない魂胆が見え見えの国の腹黒さ。 国民健康保険加入者や生命保険加入者は必ず還付対象になるので、面倒がらずに申告すべきなのですが、そもそも高齢者は手続きが面倒だと考える方が多いのかも知れませんね。国はそこを突いてきているのだと思います。

  • @user-eb8pg6sp1f

    @user-eb8pg6sp1f

    5 ай бұрын

    😅

  • @user-iv7qi7xu7u
    @user-iv7qi7xu7u4 ай бұрын

    丁寧に教えていただきありがとうございます、65歳以上か以下か分からなかったので助かりました😊これからも宜しくお願いします。

  • @SN-pf4mv
    @SN-pf4mv5 ай бұрын

    基本的には確定申告不要との「合計所得400万以下の無職で年金収入だけの不労所得者」ですが、任意の保険金支払いや高額の医療費が発生している場合、確定申告すると結構な額の所得税が還付されました。めんどくさい申告制度と思いますが、マイナンバーカードですべての収支金額が自動的に紐づけされ自動申告される時代は来るのでしょうか?

  • @user-xx7il3py2v
    @user-xx7il3py2v5 ай бұрын

    収入が年金のみの人は還付申告で、源泉徴収票が来たらすぐに申告すると還付金の入金が早い。 たいていは年金の源泉徴収票が一番遅く1/20ごろ。 eTaxで入力しておき、証票が来たらすぐに送信する。 そうすれば1/末には還付される。 逆に2/15以降に申告すると還付は相当に遅くなる。 確定申告分で処理が遅れるんでしょう。

  • @user-rs8ib3th9
    @user-rs8ib3th96 ай бұрын

    分かり易い説明で、助かります。民間の税理士さんにこの手の書類作成依頼をすると、超概算で結構です、費用は幾ら程度かかりますか?教えて下さい。

  • @uba-tax.yuruhuwa-ch

    @uba-tax.yuruhuwa-ch

    6 ай бұрын

    一概には言えないですが3〜5万円くらいでしょうか‥

  • @user-rs8ib3th9

    @user-rs8ib3th9

    6 ай бұрын

    ありがとうございます。役所で対面無料相談窓口があれば良いのですが。

  • @user-kn5ep7sm8v
    @user-kn5ep7sm8v4 ай бұрын

    例年は確定相談コーナーで確定申告をしています。今年はパソコンを使って

  • @user-tm9wj3lv8v
    @user-tm9wj3lv8v4 ай бұрын

    年金が400万円以下でも生命保険、火災保険、がん保険などを現役時代からものを継続している人は還付があるので必ず申告しましょう😊😊

  • @user-tj6qz6ho8o
    @user-tj6qz6ho8o5 ай бұрын

    年齢について合っていますか? 国税庁では令和6年になってから行う令和5年分の確定申告は65歳以上は昭和34年1/1以前の生まれと 書いてあります。 つまり令和6年1/1以前なら昭和33年生まれの私は65歳ですが 令和5年1/1を基準にしたら64歳で計算することになります。

  • @user-pd9wg4or4n
    @user-pd9wg4or4n5 ай бұрын

    何歳であっても、株式の売却益や配当金を源泉徴収されても、確定申告すれば5%くらい還付されますよね。紙で確定申告は非常に難しいのでe-taxが簡単です。

  • @tankankankan
    @tankankankan3 ай бұрын

    分かり易いです。

  • @ponpokofamily
    @ponpokofamily4 ай бұрын

    「その他の所得」に、前年度に源泉徴収済みの、株式の特定口座の譲渡所得は、含まれるのでしょうか?

  • @user-kk7qm3he5s
    @user-kk7qm3he5s4 ай бұрын

    個人年金や先物の申告をしなければならないので確定申告をしなければならないのですが。 特別支給の厚生年金を貰っていますが、高年齢雇用継続給付金を頂いていたので少し減額されていました。 確定申告を済ませた後で特別支給の厚生年金の減額の訂正分が届き、また修正申告しなければなりません、最悪です。

  • @Momo-pd4qb
    @Momo-pd4qb5 ай бұрын

    分かりやすい説明、ありがとうございます。 基本的なことはよく理解できました。 以下、私事で恐縮ですが、教えていただけると幸いです。 企業確定拠出年金のみを受給していて、他に所得はありません。 確定申告作成コーナーに、支払金額 810,566円、源泉徴収税額62,069円と入力しただけで、所得金額が210,566円、基礎控除480,000円と反映され、源泉徴収税額62,069円が全額還付される結果になりましたが、これで間違いないのでしょうか。 400万円以下は確定申告不要とされているようですが、申告しないと還付されませんよね。よくわからなくなりました。 社会保険料控除や地震保険料控除等の還付申告をしようとしてましたが、年金情報だけで全額還付されるなら、改めて所得控除を入力しなくても大丈夫なのでしょうか?

  • @user-ou3uu6zz9u
    @user-ou3uu6zz9u5 ай бұрын

    医療費控除の還付金額はどのくらいか気になります 例えば超えた金額1万円に対してどれ位還付されるのか? 時間と手間かける価値があるのか?検討したいです。

  • @user-ts4si2ip6r
    @user-ts4si2ip6r4 ай бұрын

    自分は毎年確定申告をしていたのですが、90歳年金暮らしの母の分は医療費もそもそも1割負担で毎年5,6万で、同居なので私の方でもらって合算で医療費控除していたので、確定申告はしていませんでした。今年ふと思い立ちE-TAXで母の確定申告を作成してみたところ2000円の還付がありました。慌ててさかのぼり申告をしましたが、年金は国民年金と共済年金で230万程度社会保険料は国民年金から所得税は共済から引かれています。控除は一切つけなくても還付があるのが不思議でなりません。確定申告をしなくてもよいとは如何に?

  • @user-gs7gl8je2d
    @user-gs7gl8je2d4 ай бұрын

    68歳男性 給料の源泉徴収所、趣味のスポーツの会議等での参加した際の日当等源泉徴収所等数枚になることがあるのですが全部合わせて計上した方が良いのですか それとも一つで良いのでしょうか。どちらが良いでしょう。

  • @user-vs9bt7tr7d
    @user-vs9bt7tr7d5 ай бұрын

    70歳の年金生活者です。スマホで確定申告しようとしたらスマホが古くて対応していませんでした。紙での確定申請は毎年行っていますが、第二表の所得の内訳の記入欄はなぜあんなに小さいのでしょうか。そこに支払い者の名称および住所を記載するのは難しいです。また毎回マイナンバーカードの裏表のコピーを添付必須がとても不便です。還付金額がわずかだと諦めることになりそうですね。古いスマホを使っているのが悪いのかな?

  • @uba-tax.yuruhuwa-ch

    @uba-tax.yuruhuwa-ch

    5 ай бұрын

    所得の内訳署は別紙として添付することも可能です😊

  • @user-gn6kg2wv5g
    @user-gn6kg2wv5g4 ай бұрын

    確定申告しそるほど 貰ってません少ないから 生活か苦しい

  • @user-ht3xm9my6r
    @user-ht3xm9my6r4 ай бұрын

    確定申告のお進めと感じました。

  • @user-wi5ob7ih4j
    @user-wi5ob7ih4j5 ай бұрын

    年金以外は申告しないと、わからないのかな?投資は、言わないとわからないのでは?

  • @shojirotezuka3439
    @shojirotezuka34395 ай бұрын

    今年は国会議員の裏金が大きな問題となっていて一向に改善されるようすもない。 善良な国民も、議員に倣って、今年の申告は、見合わせるとかあり?。全国の納税者の反乱でもなければ、日本は良くならないと思う。

  • @user-di4kj9xd5q

    @user-di4kj9xd5q

    Ай бұрын

    自民はNO税、国民は増税

  • @tatay0304
    @tatay03045 ай бұрын

    裏金問題が大きくなってきています。今年は確定申告しないで置きましょうという呼びかけをした方が良いと思います。私たちが脱税しても、とてもじゃな無いが、政治家の方々のような金額にはなりませんから。

  • @onamomi1951
    @onamomi19514 ай бұрын

    石川県から物価高騰の支援金として100,000円が入ってきました。これは雑収入のその他のところに入りますかその他のところに区分と言うところがあります。区分はどんなふうに書いたら良いのでしょう

  • @uba-tax.yuruhuwa-ch

    @uba-tax.yuruhuwa-ch

    4 ай бұрын

    支援金の内容によりますので、収入になるかどうかは確認が必要です。おそらく区分というのは雑所得のことかと思います。事業所得に対する支援金ですので、事業所得内の雑収入かな?と思いました。

  • @ayasakura8672
    @ayasakura86725 ай бұрын

    年齢でつまづきました 私は令和5年の暮れに65歳になりました 「公的年金等控除は令和5年(該当する年)の1月1日時点の年齢で考える」by 女性税理士 →私は65歳未満の方 コメントで解決? 「租税特別措置法 第41条の15の4」その年12月31日の年齢によるもの →私は65歳以上の方 どっち? さらに・・・ どうか私の間違い・勘違いをご指摘ください 国税庁Web 公的年金等に係る雑所得の速算表の表記によると、 令和5年分の所得税については、 65歳未満の方とは昭和34年1月2日以後に生まれた方、 65歳以上の方とは昭和34年1月1日以前に生まれた方になります。 [Web] 私は昭和33年12月生まれですから、「65歳以上の方」に該当するらしいです さらに昭和34年1月1日生まれの人も「65歳以上の方」 昭和34年1月2日生まれの人は「65歳未満の方」 [法] 昭和33年12月31日生まれの人、「65歳以上の方」 昭和34年 1月 1日生まれの人、「65歳未満の方」 [女性税理士] 昭和32年12月31日生まれの人、「65歳以上の方」 昭和33年 1月 1日生まれの人、「65歳以上の方」 昭和33年12月31日生まれの人、「65歳未満の方」 昭和34年 1月 1日生まれの人、「65歳未満の方」 年 1957 1958 1959 1960 法 5555555555554444444444444444 Web 5555555555555444444444444444 女性税理士 5555555544444444444444444444 4:65歳未満の方 5:65歳以上の方

  • @uba-tax.yuruhuwa-ch

    @uba-tax.yuruhuwa-ch

    5 ай бұрын

    混乱させてしまって申し訳ありません。 公的年金控除は、令和5年分の所得税については、65歳未満の方とは昭和34年1月2日以後に生まれた方、65歳以上の方とは昭和34年1月1日以前に生まれた方になります。 www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_1.htm

  • @user-lq8ov5sk1r
    @user-lq8ov5sk1r5 ай бұрын

    住民税だけ役所で申告 あとの年金や生保や介護保険医療費等は税務署でいいのでしょうか 順序としてはどちらが先でも良いのでしょうかどなたか教えて下さい

  • @ik-hx2we

    @ik-hx2we

    5 ай бұрын

    確定申告すれば、データが市役所にも行くそうで、住民税の申告は特にいらないみたいですが。

  • @user-vf8vs9ke7m
    @user-vf8vs9ke7m5 ай бұрын

    まだ国民から取るつもりなんだ。ホント無理ですね❗️

  • @user-kr3yl1rh3u

    @user-kr3yl1rh3u

    5 ай бұрын

    0:41

  • @user-vf8vs9ke7m

    @user-vf8vs9ke7m

    5 ай бұрын

    自分の番が来るまでが長いです。ボォーと立って待ってるからです❗️

  • @user-gp3qw2nk7k
    @user-gp3qw2nk7k6 ай бұрын

    確定申告の件で教えてください。妻は65歳年金受給者で公的年金457806円、企業年金31095円、私的年金三件908569円ほど受給していますがこの場合は確定申告すると公的・私的年金共に源泉徴収されている金額を多少とも戻すことができるのでしょうか?妻は一昨年までパート勤務(60万円ほど)していましたが一昨年で退職しています。ここら辺の事が不明なのでご教示いただければ幸いです。パート収入があっても無くても戻るものでしょうか?ちなみに私は現在もフルパートで働いています。

  • @user-cq4wt3tc8z

    @user-cq4wt3tc8z

    5 ай бұрын

    戻るか戻らないかは別として、公的年金以外の所得があるようなので確定申告をしなくてはいけないと思われます。パート年間60万は所得0になります。 追徴で支払うか、還付かは所得控除(医療費、生命保険料、寄附金等)を合わせて申告するかによってかわります。 詳細が解りませんので、一度税務署等で相談されたほうが良いでしょう。

  • @user-ki1pb1ov8m

    @user-ki1pb1ov8m

    5 ай бұрын

    確定申告相談してみました。残念ながら確定申告は不必要だった。また、非課税対象なし。

  • @user-cq4wt3tc8z

    @user-cq4wt3tc8z

    5 ай бұрын

    そうなんですか。 質問者様は雑所得約90万。 そこから基礎控除45万を引くと残45万。 社会保険料、生命保険料、医療費等の控除は無いのでしょうか。 もしあれば源泉徴収の額にもよりますが還付されるような。 税務署では「年金400万以外なら確定申告しないでいいです(還付金いらないなら)」とだけ説明しがちかも知れません。質問者様の場合、申告不要か還付申告すべきか、年金の源泉徴収票、支払い調書、各種控除の額を具体的に見ないと微妙なところかもですね。 それとすみません、最後の「非課税~」はなんのことかわかりません

  • @user-gs7gl8je2d
    @user-gs7gl8je2d4 ай бұрын

    医療費控除ですが昨年の分もしようと思うのですが昨年の源泉徴収所は無くて大丈夫なのですか?

  • @uba-tax.yuruhuwa-ch

    @uba-tax.yuruhuwa-ch

    4 ай бұрын

    昨年の分は昨年の確定申告書を別途作成することになります。源泉徴収票も必要です。

  • @user-sr4jp4jk3y
    @user-sr4jp4jk3y5 ай бұрын

    有難うございました。有価証券の売却益が少しありますが、特定口座とか云われて課税申告不要と云われました。年金はほんのわずかですが、この場合も確定申告の必要あありますか?

  • @uba-tax.yuruhuwa-ch

    @uba-tax.yuruhuwa-ch

    5 ай бұрын

    ないと思います!

  • @user-qm3ch3wm6o

    @user-qm3ch3wm6o

    5 ай бұрын

    固定資産税は別ものですか

  • @user-cq4wt3tc8z

    @user-cq4wt3tc8z

    5 ай бұрын

    え、しなくてもよいですが、すれば所得税、住民税が還付されると思います。但し、申告すると国民健康保険税、介護保険料、その他に影響がでてきます。 どちらが得かは非常に難しいシミュレーションになると思います。

  • @mi2070
    @mi20705 ай бұрын

    すみません、私は仕事に行っていて収入はそんなにないのですが去年から年金をもらっています。確定申告は職場で行っているのですが個人的にも申告は必要ですか?職場での申告は年金は入ってないのですが年金だけで申告は必要ですか?

  • @user-cq4wt3tc8z

    @user-cq4wt3tc8z

    5 ай бұрын

    職場では確定申告しませんので年末調整のことと思われます。 確定申告が必要かは他の所得の金額にもよりますね。

  • @mi2070

    @mi2070

    5 ай бұрын

    @@user-cq4wt3tc8z 返信ありがとうございます。他の所得とは どのようなものでしょう?個人年金はかけてるのですがそれも申告したことはないです。金額は年間50万以下なのですが

  • @user-cq4wt3tc8z

    @user-cq4wt3tc8z

    5 ай бұрын

    @@mi2070 年間50万というのは公的年金のことでしょうか。もし公的年金ならば額が少ないので確定申告は必要ないですね。 但し給与の年末調整でできない、所得控除(医療費控除、生命保険料控除、寄附金等)があれば年金とともに確定申告をすれば所得税の還付が受けられる場合がありますよ。

  • @fujimin935
    @fujimin9354 ай бұрын

    何故、金融商品の配当や譲渡所得に関しての言及がないんですかねえ。

  • @mikan_no_mama9714
    @mikan_no_mama97144 ай бұрын

    夫が公的年金を受給するようになった2年前から、医療費控除の申告をすると還付ではなく追加徴収されるようになりました。 夫は会社勤めもパートで続けていますが、こんなケースもあるのでしょうか? 申告はe-taxでしています。

  • @uba-tax.yuruhuwa-ch

    @uba-tax.yuruhuwa-ch

    4 ай бұрын

    もしかしたら給与から源泉徴収されていない、あるいは源泉徴収されている額を記入し忘れている?かもですね。医療費控除して納付になるなら申告するの嫌ですよね😢

  • @mikan_no_mama9714

    @mikan_no_mama9714

    4 ай бұрын

    ご回答くださり、ありがとうございます。 確認してみます🙇‍♀️

  • @user-kg5fd9ez6p
    @user-kg5fd9ez6p5 ай бұрын

    住民税の申告も税務署に行くのですか?

  • @keio9216

    @keio9216

    5 ай бұрын

    確定申告していたら、住民税は、リンクして確定しています。退職後、無職無収入の時に確定申告を放置していたら、市民課から、無収入の証明をするように呼び出しがありました。

  • @uba-tax.yuruhuwa-ch

    @uba-tax.yuruhuwa-ch

    5 ай бұрын

    住民税申告は管轄の市役所等ですね!

  • @user-gp3qw2nk7k
    @user-gp3qw2nk7k6 ай бұрын

    追伸です。企業年金310095円です。申し訳ありません。

  • @masataka9652
    @masataka9652Ай бұрын

    市営住宅に住んでるので、住民税非課税でも確定申告しないと家賃の決定が変わるので。 必ず少ない年金でもして下さい。っと言われてます。そうしないと家賃がえげつないぐらい上がるから。 変に収入があると家賃の方が上がるので、収入より家賃が高くなるので市営住宅の場合は仕事も出来ない。 仕事をすれば、異様に家賃が上がるから働かない方が良かった。となります。矛盾してますね。

  • @user-wo8gs5iz3r
    @user-wo8gs5iz3r5 ай бұрын

    ありがとうございます。障害年金は関係無いのでしょうか?良ければ教えていただければ嬉しく思います。

  • @uba-tax.yuruhuwa-ch

    @uba-tax.yuruhuwa-ch

    5 ай бұрын

    非課税所得なので関係ないです!

  • @user-wo8gs5iz3r

    @user-wo8gs5iz3r

    5 ай бұрын

    @@uba-tax.yuruhuwa-ch 返信ありがとーございます。

  • @goinkyo-
    @goinkyo-5 ай бұрын

    私は令和5年12月に65歳になったので年金基礎控除110万円できると思っていたのですが 年齢の区分が令和5年1月1日で区分されるのなら控除が60万ということになるのでしょうか? 満期保険金の一時所得があるので確定申告が必要になりました

  • @user-zh6lx6mf8o

    @user-zh6lx6mf8o

    5 ай бұрын

    昭和34年1月1日以前に生まれた方が対象ではないのですか

  • @goinkyo-

    @goinkyo-

    5 ай бұрын

    配信の中で5分50秒頃 R5年の1月1日に65未満か以上かで区分されるとおっしゃってたのでアレっと思い いろいろ調べて最終的にe-taxに入力してみたらちゃんと110万控除がされました。

  • @goinkyo-

    @goinkyo-

    5 ай бұрын

    うばさんの最新動画見ました😊 こっちでは私は65歳でした 最新版を見るべきでした お騒がせしました

  • @user-hg5bt9vg8o

    @user-hg5bt9vg8o

    5 ай бұрын

    うばさんの

  • @user-hg5bt9vg8o

    @user-hg5bt9vg8o

    5 ай бұрын

    うばさんの最新動画は何を見れば?65歳基準がわかりません。昭和33年3月生は65才でいいはず。国税庁HPは昭和34年1月1日以前と記載あり。

  • @ik-hx2we
    @ik-hx2we5 ай бұрын

    すみません、一つ質問ですが、年齢の基準判断は前年の1/1ですか、それとも12/31ですか。よくわからなくてすみません。

  • @user-qz9my9ki3o
    @user-qz9my9ki3o4 ай бұрын

    所得税 住民税 還付金

  • @user-qz9my9ki3o

    @user-qz9my9ki3o

    4 ай бұрын

    住民税 〜R4 R5〜 複雑化

  • @hide8120
    @hide81205 ай бұрын

    年齢の判断基準ですが、その年の12/31時点の年齢になるとおもいます。 「租税特別措置法 第41条の15の4」に下記の記載があります。 4 第1項の個人の年齢が65歳以上であるかどうかの判定はその年12月31日(その者が年の中途において死亡し、又は所得税法第2条第1項第42号に規定する出国をする場合には、その死亡又は出国の時)の年齢によるものとし、第2項の居住者又は前項の非居住者の年齢が65歳以上であるかどうかの判定はその年12月31日の年齢によるものとする。 (一度書き込んだんだけど、なぜか消えているので再度書き込み)

  • @uba-tax.yuruhuwa-ch

    @uba-tax.yuruhuwa-ch

    5 ай бұрын

    何度もコメントいただいたんですね!ありがとうございます。 動画の中では、年月日を申し上げておらず、いろいろなコメントをいただいてしまいました。混乱の元になってしまってすみません。 公的年金控除は、令和5年分の所得税については、65歳未満の方とは昭和34年1月2日以後に生まれた方、65歳以上の方とは昭和34年1月1日以前に生まれた方になります。国税庁のウェブサイトをご覧くださいませ。www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_1.htm

  • @hide8120

    @hide8120

    5 ай бұрын

    @@uba-tax.yuruhuwa-ch 年を西暦に直すと、 令和 5年 ------- 2023年 昭和34年 --------1959年 昭和33年 --------1958年 例えば、昭和33年4月4日生まれの人は 2023年の1月1日時点では64歳になります。 しかし、国税庁の通達では65歳以上として扱われますよね? 1月1日時点での判断と表現するのは正しくないのではないでしょうか? 1月1日時点の年齢に+1したもので判断すると言うのが正しいように思います。 なので、「その年の12/31時点の年齢」(租税特別措置法 第41条の15の記載)の方が近いと思います。 国税庁の通達がそうだとして、租税特別措置法の記載と違っているのは何か根拠があるのでしょうか?

  • @kana4556
    @kana45564 ай бұрын

    したら損する人はどんな人ですか またしなかったらどうなりますか

  • @kokiimakado7940
    @kokiimakado794012 күн бұрын

    美人だなこの人。女優みたい。天海祐希みたい。

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