生命保険の契約書がなくても、加入先が一発で分かる【生命保険契約紹介制度】とは

【動画で紹介したサイト】
 ・生命保険契約照会制度のご案内
  www.seiho.or.jp/contact/inquiry/
突然ですが「生命保険に加入して保険料を払っていても、いざという時に死亡保険金を受取れなかった!」といったケースが多数発生している、ということをご存じでしょうか。
例えば、実家の親が亡くなくなってしまった!という時に、親が契約している生命保険会社が分からなければ、保険金を請求することができません。
もしくは、親が認知症になってしまった!という時も、あるいはご家族が災害で亡くなってしまった!という時も同様です。
きちんと保険料を払っていたのに、保険金が受け取れなかったら、おかしいですよね。
そこで、そのようなリスクをなくして、適正に保険金が支払われるようにするために作られたのが「生命保険契約照会制度」ということになります。
「生命保険契約照会制度」を使えば、相続人や親族は、生命保険協会という日本の生命保険会社のほとんどが加入している団体を通じて、本人の生命保険契約の加入状況を一発で調べることができるようになるんですね。
なお、この制度は、まだできて新しいもので、令和3年(2021年)7月からスタートした制度となっています。
今回は、この生命保険契約照会制度の内容について、解説したいと思います。
本日の内容は下記の通りです。
 1番目 知っておきたい3つの状況
 2番目 制度の概要
 3番目 申請後の流れ
 4番目 2つの注意点

1番目 知っておきたい3つの状況
 ・平時において死亡した場合
 ・平時において認知能力が低下した場合
 ・災害で死亡または行方不明となった場合
上記の3つの状況が「生命保険契約照会制度を利用できる3つの状況」ということになります。
逆に言えば、これ以外の状況の場合は、制度は使えないということですね。
2番目 制度の概要
ポイントは、動画で紹介した表を参照ください。
なお詳しくは下記サイトを参照ください。
 ・生命保険契約照会制度のご案内
  www.seiho.or.jp/contact/inquiry/

3番目 申請後の流れ
申請後、調査を経て2週間程度で郵送で情報が開示されます。
なお、災害で死亡または行方不明となった場合に電話で申請した場合でも、回答は郵送になります。
この時に開示される情報は、生命保険契約の有無と契約している生命保険会社の名称だけなんですね。
なので詳細な保険契約の内容については、各保険会社へ個別に確認する必要があります。
保険会社に契約内容の詳細を確認したら、次は保険金の請求をします。
その方法ですが、保険会社から保険金請求用の用紙を送ってもらい、必要事項を記入して書類をそろえて申請するということになります。
なお、保険会社によってはネットで請求できる場合もあるようですので、詳細な請求方法は保険会社で確認してみてください。
4番目 2つの注意点
まず一つ目は、生命保険契約照会制度には対象外の契約があるということです。
具体的には、下記の通りです。
 ・財形保険契約
 ・財形年金保険契約、
 ・支払いが開始した年金保険契約
 ・保険金が据え置きになっている保険契約
もう一つの注意点は、保険金の請求権には時効がある、ということです。
つまり、保険金の申請は、保険金支払事由が発生してから3年以内となっていて、この期限を過ぎると時効にかかって保険金を受け取れなくなってしまうので、早めに申請するようにしてくださいね。
最後に生命保険契約照会制度に関するお問い合わせ先ですが、下記になります。
 03-3286-2648(生命保険相談所)
 【受付時間】月~金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~17:00
#生命保険 #契約先 #調べ方

Пікірлер: 13

  • @user-dg7zy9vh7u
    @user-dg7zy9vh7u2 жыл бұрын

    このような制度ができたのは、知りませんでした。 たくさんの人にとって助かる情報を提供くださり、ありがとうございました。

  • @図解で学ぶお金の知識

    @図解で学ぶお金の知識

    2 жыл бұрын

    ラナンキュラスさま ありがとうございます♪

  • @user-oy5jk9mo8j
    @user-oy5jk9mo8j2 жыл бұрын

    請求の時効3年とありますが、必要書類さえ揃えば、何年経過しようが請求可能です。時効3年は建前

  • @図解で学ぶお金の知識

    @図解で学ぶお金の知識

    2 жыл бұрын

    瑞枝 三藤さま 補足説明、ありがとうございました。

  • @watanabe-ichirou
    @watanabe-ichirou2 жыл бұрын

    こうした制度ができたことは知りませんでした。 全ての保険契約者がすぐにでも知るべき制度だと思います。 保険会社各社は新商品の宣伝だけでなく「生命保険契約照会制度」についても積極的に宣伝してほしいものです。

  • @図解で学ぶお金の知識

    @図解で学ぶお金の知識

    2 жыл бұрын

    同感でございます。コメント、ありがとうございました。

  • @user-db1ik4pe5f
    @user-db1ik4pe5f2 жыл бұрын

    追加のコメントです。住民税非課税世帯により、NHK全額免除になった。窓口は市の福祉課障害福祉係。高齢対策課や税務課では教えてくれなかった。市役所は縦割【たてわ】り業務。その課が担当してない業務は一切、教えてくれない。課の連携・横のつながりが無い為、いろんな課に行き相談する。疲れます💦 NHK全額免除・半額免除は市の発行する書類が必要です。 今回の場合、義母の精神障害者手帳1級と印鑑を持参。 精神障害者手帳と身体障害者手帳の級で対応も異なります。

  • @図解で学ぶお金の知識

    @図解で学ぶお金の知識

    2 жыл бұрын

    そうだったんですね。役所の連携の悪さは困りますよね。一本の窓口ですべてが終わるように、デジタル化を進めてほしいと思います。いつもコメントありがとうございます。

  • @user-tk7ip2nv3w
    @user-tk7ip2nv3w2 жыл бұрын

    郵便局のかんぽは満期10年以上過ぎて契約者死んでたけど、外交の人が満期受け取ってないのが有る事教えてくれたのにはちょっと驚きと嬉しさがあったね。

  • @user-dl8li8dk6d
    @user-dl8li8dk6d2 жыл бұрын

    こういう情報はとても為になりますね。ありがとうございます。私も母が急に亡くなった時困った経験がありました。老親二人暮らしで父は認知症が始まった時で勿論聞いてもわかりませんでした。証書なども見当たらなく生前保険加入の話も聞いていませんでしたが、少し心当たりのある保険会社に思いきって電話をしてみました。調べて頂いた結果、そこには加入していませんでした。今でも他の保険会社に何か掛けてあったんじゃないかと気になります。この制度がその時あれば悩まず済んだかもしれませんね。ところで、預金にもこういった制度があれば助かりますね。(既にあるのかな?)

  • @図解で学ぶお金の知識

    @図解で学ぶお金の知識

    2 жыл бұрын

    シャン子さま そんなことがあったんですか。確かに、預金にもこういう制度があれば便利ですよね。コメント、ありがとうございました。

  • @user-db1ik4pe5f
    @user-db1ik4pe5f2 жыл бұрын

    別居で認知症の義両親の介護は大変💦です。 色々な手続きの書面、及び、印鑑も、わからない。 🔻 話は変わり、義父が【障害者控除対象者認定書】を市の高齢対策課に申請して認可され、確定申告したら減税対策【還付金】、及び、市に払っている・年金から天引きされている様々な料金が減額や無税になったモノもあります。 障害者控除対象者認定書とは身体障がい者手帳等の交付を受けていない人であっても、65歳以上で寝たきりや認知症等の症状が一定以上に該当し、対象者が「障がい者または特別障がい者に準ずる」状態と認められる場合には、申請により障害者控除対象者認定書の交付を受けることができます。 🔻 この制度は市から直接、教えてもらって無い。私がネットで調べて市に問い合わせをして 申請しないと教えてくれない。不親切な市です。あまり知られてない【障害者控除対象者認定書】について取り上げて下さい🙏 認知症が、おられる人は是非、知ってもらいたい制度です。 義父(厚生年金+企業年金)は要介護1ですが【障害者控除対象者認定書】により、認知症で知的障害(軽度・中度)に準ずると認定を受けた。 義母(国民年金)は精神障害者1級です。義父母2人の世帯です。 これにより、住民税非課税世帯となり、令和4年2月に【臨時特別給付金】が支給された。

  • @図解で学ぶお金の知識

    @図解で学ぶお金の知識

    2 жыл бұрын

    ばあ〜ちん様 ご無沙汰しております。そのような制度があるとは、私も知りませんでした。自分で調べて問い合わせないと対象者になれないなんて、本当に不親切ですね。自分なりにこの制度について勉強してみようと思います。情報ありがとうございました。

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