【経過的加算とは?】厚生年金の経過的加算について社会保険労務士が概説します。定年後に厚生年金を納めた場合、65歳から経過的加算額が支給される可能性があります。

65歳から支給される可能性がある、厚生年金保険の経過的加算について社労士が解説します。
国民年金は20歳から60歳までの保険料を支払った場合に満額支給されます。未納があった場合に満額支給まで保険料を納める方法は国民年金に60歳以降に任意加入する方法と、厚生年金を支払う方法(経過的加算)があります。
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中村彰利社会保険労務士事務所
社労士 中村彰利
nakamura4604@hotmail.com
#年金
#経過的加算
#厚生年金

Пікірлер: 6

  • @user-kp4ck4qb6j
    @user-kp4ck4qb6j26 күн бұрын

    私は国民年金未納期間が16ヶ月あります。動画での説明ですと60歳以降も会社員として働き続ければ経過的加算で国民年金未納分の穴埋めができるとありますが、もし60歳を過ぎて16ヶ月が経過する前に年金を繰上げ受給しながら会社員を続けても同じように未納分の穴埋めが可能でしょうか?

  • @user-zq5sr4hq3x
    @user-zq5sr4hq3x7 ай бұрын

    経過的加算は何歳まで増えるのですか? 63才なんですが 40年まであと二年あるのですが 今の会社を辞めて失業保険貰ってまた務めたいと思っているのですが間に合いますか?

  • @user-xo7jn9us4p

    @user-xo7jn9us4p

    5 ай бұрын

    国民年金の加入が満額の778,000になるまで経過的加算はされます。 国民年金の満額40年まであと2年ということなので、その期間までは経過的加算がされます。 中村先生合ってますか?

  • @usar7711

    @usar7711

    3 ай бұрын

    経過的加算の期間を国民年金の未納期間と比較するからややこしくなる。ただ単に国民年金の未納期間の部分を穴埋めした様に見えるだけです。 経過的加算の条件は、年齢が69歳以下で厚生年金の加入期間が40年(480ヶ月)になるまでです。 年齢が69歳以下というのは70歳になると厚生年金の加入資格が無くなるからです。 あと2年で加入期間が40年になるのでしたら退職して69歳以下でその2年間(24ヶ月)を満了出来る様に厚生年金に再加入して働けるならば可能です。しかし厚生年金は給与に比例するので現在の給与と同等以上の金額を貰えるのかも考慮する必要が有ります。 参考としてですが、失業保険は65歳になる前日までに退職すれば受給が可能です。ただし手続き上の関連で会社が失業保険の書類の退職日を65歳になる前日までとしてくれる確証は有りません。退職日が65歳当日または65歳以降の日付になっていたら失業保険は貰えません。高年齢求職者給付金となってしまいます。

  • @makojiro
    @makojiro Жыл бұрын

    年金はとても難しいですね…。正直一回視聴しただけでは理解できないです。 でもいろいろ調べましたが今まで見たなかでは一番わかりやすく、なんか、入口に立てそうな気がします。 ありがとうございました。

  • @sr.nakamura

    @sr.nakamura

    Жыл бұрын

    年金むずかしいですね、、 私も苦手です。(苦手を克服するために勉強し投稿しています) 嬉しいお言葉ありがとうございます。 励みにあります。 ありがとうございました。

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