【遺族基礎年金③】失権と支給停止

~丸暗記では事例問題に対応できません~
今回は、遺族基礎年金の失権と支給停止について解説します。遺族基礎年金の失権と支給停止は、出題頻度の高いテーマで、具体的な事例問題が出題されることもあります。この動画では、過去の本試験で出題された事例問題を取り入れながら解説しています。
【目次】
1:07 失権 (1)配偶者と子に共通の失権事由
3:21 失権 (2)配偶者に特有の失権事由
5:51 失権 (3)子に特有の失権事由
7:10 支給停止 (1)遺族補償による支給停止、(2)所在不明による支給停止
8:37 支給停止 (3)子に特有の支給停止
14:16 重要ポイントのまとめ

Пікірлер: 7

  • @user-eb5gc9gi4m
    @user-eb5gc9gi4m3 ай бұрын

    配偶者の父母or祖父母の配偶者(=再婚相手)は直系姻族に含まれないのでしょうか?

  • @zukai-sharou

    @zukai-sharou

    3 ай бұрын

    「配偶者の父母」や「祖父母の配偶者(再婚相手)」は、どちらも直系姻族です。これらの者の養子となっても、遺族基礎年金の受給権は消滅しません。

  • @user-eb5gc9gi4m

    @user-eb5gc9gi4m

    3 ай бұрын

    ⁠@@zukai-sharou私の質問文がよくなかったので申し訳ないのですが、平たく言えば義父母の再婚相手は直系姻族に当たるということですよね?

  • @zukai-sharou

    @zukai-sharou

    3 ай бұрын

    そのあたりは専門ではないのですが、その義父母の再婚相手と配偶者が養子縁組関係にあれば、その義父母は配偶者の直系血族となりますから、本人から見ると、義父母は直系姻族にあたると思います。

  • @user-yy9vz5vo3f
    @user-yy9vz5vo3fАй бұрын

    教えてください。妻が5年前に死亡したという夫。夫には受給権が発生していなくて、16才の子は受給権は発生しているが支給停止になっています。子は生計を同じくするその子の父がいるので支給停止になるのはわかります。申出による失権でも夫に受給権は発生しますよね?子だけに受給権が発生するのはどんな状況ですか?

  • @zukai-sharou

    @zukai-sharou

    Ай бұрын

    「申出による失権」というのが分からなくお答えできませんが、子だけに受給権が発生するのは、夫が妻によって生計を維持していなかった場合などですね。夫の年収が850万円以上の場合は死亡した妻との生計維持関係が認められませんので、夫に遺族基礎年金の受給権は発生しません。そして、子が妻によって生計を維持していた場合には、子だけに遺族基礎年金の受給権が発生します。

  • @user-yy9vz5vo3f

    @user-yy9vz5vo3f

    Ай бұрын

    返信ありがとうございます。850万円の壁が遺族基礎年金でも出てくるんですね。良くわかりました。年金は複雑ですね、先生の動画で勉強します‼︎

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