イマドキ社労士ふかゆかChannel

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人事労務担当者に役立つ知識をわかりやすく解説しています。

社労士試験の勉強法

社労士試験の勉強法

Пікірлер

  • @arbalesturzu7
    @arbalesturzu717 сағат бұрын

    固定残業のデメリットは、忙しい部署は固定残業の時間いっぱいまで働くが、暇な部署では早く退勤出来て、不公平感が高くなり従業員の不満が出るということですね。 その上、新規採用を絞るのもセットでやると、忙しい部署は忙しいままとなり、特定の部署だけ大量退職を招くことになります。

  • @mama-th7ko
    @mama-th7ko2 күн бұрын

    詳しく教えていただきありがとうございます。 確認してみます!

  • @mama-th7ko
    @mama-th7ko3 күн бұрын

    4月に再就職してパートで15日ほど務めて辞めることになり、給料明細を見ると社会保険など引かれていました。 これまで主人の扶養に入っていて、再就職が決まりそこで社会保険入ることにはなっていたのですが、結果的に15日程で退職になりました。 その後、主人も転職となり主人の会社から社会保険の喪失証明書が届き、パート中も扶養に入っていたことがわかりました。 この場合、パート先で引かれた社会保険料などはどうなりますか? 未だにパート先から源泉徴収票は届きません😢 おそらく、パート先での社会保険申請中に私が退職となったと思うのですが… 知識が全くなく、どうしていいか分からず教えていただければ幸いです。 どうぞ、よろしくお願いいたします🙇🏻‍♀️

  • @fukayuka
    @fukayuka3 күн бұрын

    社会保険料が発生するかどうかは、原則として月末時点で 被保険者資格があるか(会社に在籍しているか)で判断しますが、 同じ月内で入社と退職があった場合は、その1か月分の社会保険料が発生します。 社会保険料には、日割り計算という考え方がありませんので社会保険の加入要件を満たし、月内に1日でも被保険者として在籍すれば1か月分の社会保険料が発生することになります。 (今回15日程度とのことですが、1日でも発生するので、今回も発生していると思われます) ただし、厚生年金保険料については、年金事務所から会社に通知書が届いて 還付されている可能性があります。(健康保険の還付はありません)ので 会社に確認してみて頂くといいかもしれません。 www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-01.html

  • @user-zt7zk5df3c
    @user-zt7zk5df3c4 күн бұрын

    美人だと思う❤

  • @fukayuka
    @fukayuka2 күн бұрын

    わーい、ありがとうございます! 応援して頂けたら嬉しいです😆

  • @user-fb1ru3hf2l
    @user-fb1ru3hf2l10 күн бұрын

    はじめまして。直接会ってご相談したいのですが、そのようなことは可能でしょうか。 東京在住、32歳 女です。

  • @fukayuka
    @fukayuka10 күн бұрын

    はい、もちろんです😄 個別のご相談は以下よりご連絡ください。 よろしくお願いいたします。 ravorico.com/contact/

  • @Shux-rc1gn
    @Shux-rc1gn11 күн бұрын

    アルバイトの社会保険と健康保険のルールがあまり理解出来ていないのですが、 ①アルバイト雇用 (諸事情で来年3月には辞める予定です ※来年で辞めるという契約(雇用期間)は交わしていない。) ②大学生である ③週の労働時間が30時間以内 ④交通費を含めた月収10万円以上が数ヶ月続く可能性あり/10万以上稼ぎたい ⑤ただし年間103万以内の稼ぎである。 この5つの状況に置いて、今現在の社会保険・健康保険のルールもしくは10月から始まる新ルールの条件にひっかかり、社会保険、健康保険料を払わなければならない可能性はあるのでしょうか?

  • @fukayuka
    @fukayuka3 күн бұрын

    お返事遅くなってすみません💦 ②について 学生であれば、10月からのルールでお勤め先が 50名以上の規模であったとしても除外で社会保険加入とはなりません。 ただし、「学生」といっても休学中や、 定時制課程及び通信制課程等の場合は除外とはなりません。 ※問33参照 www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.files/QA0410.pdf ③について ②で「学生は対象外」とお伝えしましたが、 それはあくまで10月からの新ルールの話であり、既存のルールでは 学生だからと言って全て社会保険に加入しなくていいというわけではありません。 お勤め先のフルタイムの方と比較して労働時間・労働日数が3/4以上という場合は 既存のルールで学生でも社会保険加入となります。 もしお勤め先のフルタイムの方の週所定労働時間が40時間であれば、 ジャスト30時間で労働日数も3/4以上であれば加入となります。 www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html なお、質問者さんの職場の規模その他の情報がない中で お答えしております。規模や事業形態によっても多少異なる部分がございますので ご了承ください。 最終的には、今のお勤め先にご確認いただきます様お願いいたします。

  • @ポルプンテ
    @ポルプンテ19 күн бұрын

    労働時間週10時間の人まで 取得喪失 喪失のさいは離職票の手続きをする 企業にとってけっこうな負担ですね とくに離職票作成はとても煩雑です 行政、政府は企業の事務負担をいつも軽視します 軽視するというか何も考えていません 話は違うけど定額減税もそうですね これで社会保険が人数規模にかぎらず週20時間から加入とかになったら、企業は地獄です 社会保険で倒産します 最低賃金もバカの一つ覚えであがって、企業は地獄です いわゆる兼業主婦は社会保険にはいりたくない人も多いし、なんなら雇用保険にすら入りたくない人も多いです 労働者がみんな望んでいるわけではない そういった声を行政・政府はわかっているのか 雇用、社会保険適用拡大する前にやることあるだろ?と思わずにいられません

  • @fukayuka
    @fukayuka17 күн бұрын

    ほんと・・・そうですよね。 働く方には僅かなメリットがありつつも、 週10時間で都度入退社の手続きとなると数が多すぎて ちゃんと対応しきれない企業も増えそうですよね。 (そして私も手続き増に)今からヒヤヒヤします。。 ハローワークの職員さんもこのままだと対応しきれないような。。 (現状でも4月はもう手一杯ですよね(;^ω^)) 社保の件しかり、雇用する側が不利になりすぎて、、、😢

  • @MASA-mu4om
    @MASA-mu4om27 күн бұрын

    わかりやすい動画をありがとうございます。質問があります。 外国人に対して業務委託契約を締結して働いてもらおうと思いますが、彼らは週28時間以内という制約があります。 業務委託契約だと時間の縛りがないのですが、外国人の方にも適用されますか? 業務内容はホテルの客室清掃です。

  • @fukayuka
    @fukayuka20 күн бұрын

    お返事遅くなってしまいました💦 28時間ルールが適用されている外国人のかたについては 雇用契約であろうが業務委託契約であろうが 28時間ルールを守らなければなりません。 仮に、業務委託契約だからと言って、 「労働時間の管理をしていないから 28時間かどうかもわからない」ということになってしまうと、 雇用主も入管法の「不法就労助長罪」に問われてしまう可能性が ありますのでご注意ください。>< よろしくお願いいたします。

  • @user-ng5sc5fh5s
    @user-ng5sc5fh5sАй бұрын

    パートさんの給与計算をする部署に配属されました。 未経験で無知なので教えていただきたいのですが、シフト制で週3〜4日 1日4時間のような方は、週の所定労働時間はどのように算出すると加入の有無を判断できるでしょうか😢 よろしくお願いします🙇‍♀️

  • @fukayuka
    @fukayuka27 күн бұрын

    ご質問ありがとうございます😊 まずは、パートさんの雇用契約書に何と書いているかをご確認ください。基本は契約上の所定労働時間で判断します。臨時に生じた残業時間は含みません。 が、契約上20時間に満たない場合でも、実態として労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、 なお引き続くと見込まれる場合には、3ヶ月目から保険加入とされています。 よろしくお願い致します🙇

  • @tok6389
    @tok6389Ай бұрын

    勉強になりました!これまで賞与に対して「なぜこんなに控除額が多いんだ」と絶望していましたが、仕組みがクリアになりとても良かったです。各種保険料は無駄に多く引かれている訳ではなく将来自分に返ってくるものと前向きに捉えます笑 いつも素敵な笑顔に元気をもらってます!ありがとうございます!

  • @fukayuka
    @fukayukaАй бұрын

    いつもコメントありがとうございます! そうなんですよ~賞与、期待してたのに、えー賞与まで こんなに引かれるの??😭😭😭ってビックリしちゃいますよね!! しっかり引かれてしまった分、ご自身の将来の為や、 何かあったときには傷病手金など社保に入ってるからこそもらえるような給付は しっかり受け取りたいすよね!💁‍♀ わたしもいつも励ましていただいております。本当にありがとうございます😊

  • @Yuan-gd5zz
    @Yuan-gd5zzАй бұрын

    突然今日迄で…と退職日申し込みの日前に突然整理解雇されましたが次の日にハローワークで募集してましたがどうなのですかね~ 解雇理由証明書も書いて貰えませんでした…

  • @fukayuka
    @fukayukaАй бұрын

    ブ、ブラックですね、、、😢😢😢 ハローワークで募集した他のは、 募集を取り下げを忘れてそのまんまだったのでしょうか。。 でないと…整理解雇じゃないじゃん!ですよね。。

  • @11423741
    @11423741Ай бұрын

    アルバイト・パートさん達、何十年後かの年金が少し増えて、今の手取りが15%も減るのに誰が賛成するのか? 企業には自動的に15%の負担増。もちろん経営者も反対。廃案一択だと思ってます。 やるなら、自民党には投票しません。

  • @fukayuka
    @fukayukaАй бұрын

    負担が半端ないですよね… そして、51人以上という企業規模要件を撤廃する方針になってしまったようです…。 www.sankei.com/article/20240626-B4XVEFZITZLW5CV657VFODRPTM/ いや~…厳しい、、、廃業してしまう所多数になってしまいますね。。

  • @ばつ丸-r9c
    @ばつ丸-r9cАй бұрын

    社会保険適用拡大の4つの条件全てにあてはまる63歳の主婦です。現在年収180万円未満なので主人の扶養になっていますが、社会保険の加入義務はありますでしょうか?

  • @fukayuka
    @fukayukaАй бұрын

    ご質問ありがとうございます😄 質問者さんのお勤め先の会社の被保険者数が51人以上で、 質問者がんが4つの条件にあてはまってしまう場合、 加入義務があります。 今ご家族の健康保険の扶養であったとしても、 お勤め先の方で社会保険加入となりますので、 そのタイミングで、ご家族の健康保険の扶養からは 抜けることになります。>< どうぞよろしくおねがいいたします。

  • @user-oc5tp7xf7z
    @user-oc5tp7xf7zАй бұрын

    5人位の会社やってる知人が沢山いるけど、社保対応になったら会社畳むと云う社長は半分位だ。 5人程度のクセに社保・退職金ほか全部付けてる社長もいる。 電気設計で社員にボーナス250万円だしたらしい。 正社員2だけども…w

  • @fukayuka
    @fukayukaАй бұрын

    そ、それは、少数精鋭のたいへん素晴らしい企業様ですね。。。✨羨ましい限りです😍

  • @user-qm6kf8tc8e
    @user-qm6kf8tc8eАй бұрын

    現在71歳でパート勤務です。今働いている会社も10月より対象になりますが、会社からは詳しい説明か゜ありません。 ただ、サインをしてくれと言うだけなので、色々なサイトを見ながら知識を得ています。70を過ぎれば、厚生年金は 加入しなくてもいいと思いますが、雇用保険は入っているので、健康保険と介護保険だとおもいますが、70を過ぎた 人にたいしての説明が色々なサイトを見てもありませんが、これぐらいの理解でよろしいでしょうか?

  • @fukayuka
    @fukayukaАй бұрын

    ご質問ありがとうございます! 「ただサインをしてくれ」だけだと、不安になりますよね💦💦 ご認識の通り、70歳を過ぎている方の場合は 厚生年金保険料が給与から引かれることはありません。 ただ、会社としては質問者さんのことを 「厚生年金には加入していないけど70歳以上の被用者」として 年金事務所に届け出る必要があり、もしも年金と給与の合計額が 支給停止調整額を超える場合は年金が調整されることとなります。 www.nenkin.go.jp/tokusetsu/zairou.html また、介護保険料については「満65歳に達したとき」より 給与から天引きされなくなりますので、質問者さんは 現在の支払い方法(年金からの天引き又は納付書や口座振替)が 継続されることとなります。 そして75歳になるまでは、会社の健康保険に加入となりますので、 健康保険料が給与から天引きされることとなります。 こんなかんじでしょうか😄 よろしくおねがいいたします。

  • @tok6389
    @tok6389Ай бұрын

    いつもわかりやすい解説をありがとうございます! 伝える情報量が最適で頭に入ってきやすいです。 また、コメントに対する返信も有料レベルで真剣にしてくれるで尊敬します。 身体に気を付けて無理なく頑張ってください!

  • @fukayuka
    @fukayukaАй бұрын

    こちらこそ、いつもコメントありがとうございます!!😄 暖かいコメントに、ほんとうに励まされております・・・!!😭 ゆるゆると、無理ない範囲で継続していきますので、 たまに見て頂けると大変嬉しいです♪ コメントの返信が長いのは、ついつい気持ちが入っちゃうんですよね~笑 えへへ。

  • @user-lh5ot3pt9e
    @user-lh5ot3pt9eАй бұрын

    公認会計士は専門的な資格に分類されるのですかね? いくらまで出ますかね?

  • @fukayuka
    @fukayukaАй бұрын

    ご質問ありがとうございます!! 講座は、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練である必要があるので 限定的にはなってしまいますが、検索したら公認会計士もすこ~しだけですが ありますね。 今のところ公認会計士は 専門(ガッツリ学校に通う) →受講料の70%、年間上限56万円 一般(通信・eラーニング) →受講費用の20% 上限10万円 のようです。 ▼対象講座はコチラより検索できます。 フリーワードに「公認会計士」 実施方法すべてにチェックで検索してみてください。 www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SSR101Scr01S 費用・詳細等は直接お問い合わせ下さい。 よろしくおねがいいたします🙇‍♀

  • @ytch4465
    @ytch4465Ай бұрын

    雇用したばかりなので、わかりやすいです。

  • @fukayuka
    @fukayukaАй бұрын

    ご視聴いただきありがとうございます!!そう言っていただけると、とーっても嬉しいです☺️☺️☺️

  • @ytch4465
    @ytch4465Ай бұрын

    人を雇用し始めたばかりなので、勉強になります

  • @fukayuka
    @fukayukaАй бұрын

    そう言って頂けると、社労士冥利に尽きます。。。😆

  • @yasukomaruyama5610
    @yasukomaruyama5610Ай бұрын

    これ、1番知りたかったことです!特に、表がわかりやすいです。ありがとうございます😊

  • @fukayuka
    @fukayukaАй бұрын

    ご視聴ありがとうございます!わー、そんなこと言っていただけたら嬉しくて舞い上がります😊😊😊

  • @fukayuka
    @fukayukaАй бұрын

    ご視聴ありがとうございます!わー、そんなこと言っていただけたら嬉しくて舞い上がります😊😊😊

  • @user-ox9pv7zp6k
    @user-ox9pv7zp6k2 ай бұрын

    会社側は、企業型確定拠出年金は、定年の退職金になると言ってますが、これは、年金では、ないのですか?

  • @fukayuka
    @fukayuka2 ай бұрын

    ご質問ありがとうございます。 確定拠出年金制度は、一般の退職金生制度とはまた少し異なりまして 退職金のように一時金として一括で受け取るのか、 年金として分割で受け取るのか等を選べるようになっています。 会社のかたが「退職金になる」と言われたのは 「(一般の)退職金制度(の代わり)となる」ということかもしれませんね。 よろしくおねがいいたします😊

  • @user-ox9pv7zp6k
    @user-ox9pv7zp6k2 ай бұрын

    自己都合退職の場合退職金規程の退職金は、就業規則により半分カットされますか?

  • @fukayuka
    @fukayuka2 ай бұрын

    ご質問ありがとうございます😊 前提として、労働基準法には退職金に関する取り決めがないため、 退職金の額は企業ごとに自由に設定できます。 退職金がある会社もあれば、ない会社も違法ではありません。 退職金制度を設けるにあたり、自己都合退職であれば減額するのか、 ないのか等のルールを決めて就業規則や 別途退職金規程等があれば退職金規程等により 定めることとされています。 なので、まずはご自身の会社の 就業規則や退職金規程等をご確認することをお勧めします。 原則はそこで書いてあるルールにのっとった対応 となるかと思われます📖 よろしくお願いいたします。

  • @ポルプンテ
    @ポルプンテ19 күн бұрын

    就業規則はその企業によります

  • @katsumiyoshikawa7012
    @katsumiyoshikawa70122 ай бұрын

    雇用保険の適用拡大は、小規模企業に対する労働者の労働参加意欲にプラス効果になりそう。

  • @fukayuka
    @fukayuka2 ай бұрын

    コメントありがとうございます!!😊 おっしゃるとおり、保険料自体は働き手とって社保に比べると安いですし 知られていないだけで、結構色んな給付がありますもんね!✨

  • @ポルプンテ
    @ポルプンテ19 күн бұрын

    労働者にしってもらいたいのは 労働保険、雇用保険 社会保険と違って話題になりませんが 企業はかなりの額を負担しているということです とくに雇用保険は事業主にとってけっこうな負担です

  • @user-yb9zr5oi5y
    @user-yb9zr5oi5y2 ай бұрын

    将来すべての人が加入対象者になった場合、会社は絶対に社会保険に加入させてくれるのでしょうか? 企業によっては加入させてくれなくて自分で国民年金保険料を払わないといけなくなるのでしょうか?

  • @fukayuka
    @fukayuka2 ай бұрын

    本当にすべての企業が社会保険適用拡大の対象となったら、 「企業によっては加入させてくれなくて…」という状態が 違法になった場合は、どうなるのか?ということですかね。 社員に「ちゃんとした会社がいい」と去られてしまったり、 年金事務所にバレちゃったら大変なことになったり、 経営も相当苦しくなっちゃいますよね。。。 対応しきれず潰れてしまう会社は沢山出ると思います。。

  • @user-yb9zr5oi5y
    @user-yb9zr5oi5y2 ай бұрын

    早速ご返信いただきありがとうございます。 ずっと気になっていた事なのでスッキリしました!

  • @user-zf7nb9vx8q
    @user-zf7nb9vx8q2 ай бұрын

    丁寧にありがとうございます

  • @fukayuka
    @fukayukaАй бұрын

    こちらこそ、ご丁寧にコメントをくださって、 ありがとうございます!!😆

  • @user-zf7nb9vx8q
    @user-zf7nb9vx8q2 ай бұрын

    ダブルワークの場合はそれぞれの場所が週 20時間越さなければ大丈夫ですか?

  • @fukayuka
    @fukayuka2 ай бұрын

    ご質問ありがとうございます!😄 はい、ご認識の通り、ダブルワークの場合の 社会保険の加入となるか否かの判断については あくまでそれぞれの会社で判断することになります。 労働時間(20時間)や賃金(88,000円)を A社とB社で合算して判定は行いません。 なので、A社もB社もそれぞれ20時間未満にしておけば 社会保険加入となりません。 逆に、万が一A社もB社もそれぞれ20時間以上等条件を 満たしてしまった…なんていう場合は、 2箇所に社会保険加入!なんてこともあり得ます・・・💦 ご参考まで。 どうぞよろしくおねがいいたします。

  • @user-fw8hf6tw9v
    @user-fw8hf6tw9v2 ай бұрын

    週20時間以上でなければ8.8万以上であっても大丈夫なんでしょうか

  • @fukayuka
    @fukayuka2 ай бұрын

    ご質問ありがとうございます!😄 はい、対象となるには条件の全てに あてはまる必要があるため 例えば時給が良くて8.8万以上だけど、 週20時間以下の場合は加入対象となりません。 よろしくお願いいたします。

  • @user-kg7gl4hu1m
    @user-kg7gl4hu1m2 ай бұрын

    週20時間です。 たまに忙しくて1時間か、2時間延長です。

  • @mishito618
    @mishito6182 ай бұрын

    こんにちは。 2024年10月以降51人以上の企業に勤めていて加入対象となるのですが、全パートに対して2025年1月以降の加入で考えてると総務から話がありました。 問題はないんでしょうか?

  • @fukayuka
    @fukayuka2 ай бұрын

    ご質問ありがとうございます!😀 その“2025年1月~”&“全パートさん”というのは、 全パートさんの労働時間をどうされるのか、 会社なぜそういっているのか等詳細を伺わないと 何とも言えない部分はありますが・・・ もし要件を満たすようでしたら、法律の適用は 会社ごとに判断するものではなく、24年10月からとなりますね…💦

  • @mishito618
    @mishito6182 ай бұрын

    @@fukayuka お返事ありがとうございます。 社会保険事務所にも確認したのですが、2024年10月〜加入が適切なようなので、再度総務の方と話してみます。 有り難うございました。

  • @maru5745
    @maru57452 ай бұрын

    稼ぎ少ないのに社会保険料搾取されるんだな。 バイトもパートも週19時間までだな。

  • @kyoto-nanamidori
    @kyoto-nanamidori3 ай бұрын

    安心して下さい 自分いまだに入ってませんから。 潜りでも無い真っ当な医療系の職場ですが週20&¥88,000以下で副業との二足草鞋で稼げば一切不要です。(代わりに国保を7割減にするつもりで滞納放置中なうえに最低生活費10万を下回る給料額なら差押えも違法で無効禁止となります)

  • @user-em5ie1gz7k
    @user-em5ie1gz7k3 ай бұрын

    不法滞在の外国人が増えるのは、なぜ?。

  • @user-em5ie1gz7k
    @user-em5ie1gz7k3 ай бұрын

    これから円安。 外国人労働者、来るの?。

  • @fukayuka
    @fukayuka3 ай бұрын

    円安が続くと、日本離れが進んでしまいますよね。 「安くで雇用できる」というイメージを持たれている方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった時代は終わりつつあるのかもしれません。。。

  • @user-zr4wj9ti1r
    @user-zr4wj9ti1r3 ай бұрын

    ベトナムとかフィリピンとか、先進国で唯一日本が30年経済衰退し続けてるの知らないで働きにくるけどほんと可哀そう 世界的に低賃金過ぎるって騒がれたイギリスでさえ最低賃金1500円以上だったし今現在は2000円以上になってる

  • @1606yuka
    @1606yuka3 ай бұрын

    コメントありがとうございます!! そうですよね、最近はむしろ日本の若者が海外に出稼ぎに行ったりしてますからね、、、😢

  • @tok6389
    @tok63893 ай бұрын

    全く知らなかったのでとても参考になりました!知らないというのは恐ろしいものですね汗 いつも勉強になる動画ありがとうございます♪

  • @fukayuka
    @fukayuka3 ай бұрын

    ご視聴、コメントいつもありがとうございます🤗 そうなんですよ、実はわたしも社労士の勉強をするまで知りませんでした… 普通に知る機会とか、あんまりないですよね💦 「え~知ってたらもっと早く使ってたかも…」と思いました。。 また何かお役に立てる情報発信ができるように精進します💪

  • @katsumiyoshikawa7012
    @katsumiyoshikawa70123 ай бұрын

    ややっこしい法律用語を 解説いただき助かります。プロフェッショナルに聞くしかないね。

  • @fukayuka
    @fukayuka3 ай бұрын

    ご視聴いただき、ありがとうございます ほんと、ややっこしいですよね~専門用語ばっかりなことも なるべくわかりやすく解説できればと思います!!

  • @katsumiyoshikawa7012
    @katsumiyoshikawa70123 ай бұрын

    世のため人のためを感じますよ。

  • @takashi1236
    @takashi12363 ай бұрын

    可愛い(^_^)

  • @fukayuka
    @fukayuka3 ай бұрын

    ありがとうございます!!😄恐縮ですっっ

  • @user-nz8ee8lo6q
    @user-nz8ee8lo6q3 ай бұрын

    従業員が、20人もいない場合はどうなるんでしょうか?これから、人数が増える見込みもないです。

  • @fukayuka
    @fukayuka3 ай бұрын

    こんにちは。ご視聴、ご質問どうもありがとうございます!!🥰 社員さんが20名いらっしゃらい法人で、今後も増える予定がなければ 社会保険についてはこれまでとおりの基準となります。 ************ 正社員…加入 パート・アルバイト…1週の所定労働時間と1月の所定労働日数が 一般社員(正社員)の3/4以上の場合は加入 となります。 ********* ▼加入要件の詳細はこちらをご覧ください。 www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html 将来的には、いつか全企業が対象になってしまうかもしれませんが 小規模な企業にとってはカナリ費用負担も事務負担も大きいので😿 現時点で発表されている情報では、20名規模の企業様まで 適用拡大が進むという予定はありません。 ご参考になれば幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • @user-nz8ee8lo6q
    @user-nz8ee8lo6q3 ай бұрын

    丁寧に、お返事ありがとうございましたm(_ _)m

  • @kyoto-nanamidori
    @kyoto-nanamidori3 ай бұрын

    @@fukayuka 全職場対象にしたら大量に潰れるのでそれは出来ないでしょう

  • @user-dj3lo1mv2r
    @user-dj3lo1mv2r3 ай бұрын

    来年は、全てのパート、アルバイトが対象となると言ってるKZreadの人がいますが、そうなるかも?!で話しているだけということですね。 私の会社も20人以下です。3ヶ月108330円超えないように働いていますが、1ヶ月それを超えても3ヶ月足して3で割って108333円超えなければ大丈夫なのでしょうか?教えてください。

  • @fukayuka
    @fukayuka2 ай бұрын

    @@kyoto-nanamidori  同感です。費用負担・事務共にやっていけない企業ばかりだと思います。。;

  • @user-yw7ly1te6z
    @user-yw7ly1te6z3 ай бұрын

    もうこうなってくると、正社員とバイトって、何が違うのか、境界線がなくなってきますね。

  • @fukayuka
    @fukayuka3 ай бұрын

    そうですよね~🤔 今回は51人以上の企業ですが、将来的には50人以下の企業も 全企業対象になる日が来るかもですしね。。 コメントありがとうございます🥰

  • @kyoto-nanamidori
    @kyoto-nanamidori3 ай бұрын

    @@fukayuka 社保倒産しまくってる昨今責任取るのか?厚労省

  • @kyoto-nanamidori
    @kyoto-nanamidoriАй бұрын

    @@fukayuka 退職金にボーナス無し、福利厚生無しな上に病欠急用などで休んだ分だけ目減りする低収入で下手すれば違法紛いに有給も無い非正規職で溢れる世の中になりそうですね

  • @tts7746
    @tts77463 ай бұрын

    従業員さんは社会保険で、経営者は保険組合への加入というのは不可能でしょうか?

  • @fukayuka
    @fukayuka3 ай бұрын

    ご視聴、ご質問どうもありがとうございます😄 個人事業のまま、従業員さんだけ社会保険に加入させた場合、 ということですかね(^^) となると、そして経営者は個人事業主のままなので 個人事業主向けの健康保険に加入することになりますが、 選択肢としては以下となります。 ①国民健康保険 ②前の会社の任意継続(やめて間があったら入れない) ③家族の扶養(収入等の要件がある) ④個人事業主向けの各団体の国民健康保険組合 (組合国保ともいいます。業種や地域で当てはまるものが存在していればコチラがお勧め) ④は、当てはまるものがあり、要件がクリアできるのであれば ①よりも費用が抑えられる可能性があります。 (ただ、存在してない…ということも多いので。あればラッキーです。) 例:小説家や画家等の個人事業の方向け www.bunbi.com/   理容業者の個人事業の方向け www.riyoukokuho.or.jp/ 法人化すれば、経営者は社員と同じ社会保険に入らなければなりませんが 個人事業のままであれば、社員と同じ社会保険には入れませんので 経営者は経営者で、上記①~④のいずれかに加入することとなります。 ご参考になれば幸いです⭐ どうぞよろしくお願いいたします。

  • @tts7746
    @tts77463 ай бұрын

    @@fukayuka ご回答頂きありがとうございます。疑問解消しました!勉強になります。。

  • @shaveice4639
    @shaveice46393 ай бұрын

    A社で日勤のサラリーマン、B社で22時を過ぎる勤務が月に4回ほどあるアルバイトをしています(アルバイトは社会保険未加入) この場合、どこかのそういった健康診断を担当する自治体のような所からB社に「年に2回健康診断受けなさい」のような通知はいくのでしょうか? そしてその場合、あくまでもB社にしか通知がいかないのでしょうか?A社には関係無い話ですか?

  • @fukayuka
    @fukayuka3 ай бұрын

    ご視聴&ご質問いただき、ありがとうございます!!😄 A社で日勤のサラリーマン、B社で22時を過ぎる勤務が月に4回ほどある アルバイトをされていらっしゃるのですね。 となると、質問者さんはA社で毎年1回普通に健康診断をされているかと思います。 B社で健康診断の義務があるか?というと、アルバイトという事で 時間の要件等から対象にはなっていない可能性が高いです。 また、A社にとっても、B社で夜間勤務を把握されていなければ 2回目というのは当然に質問者さんに実施させることはできないでしょうし、 把握していたとしても、B社でのことですので A社が費用負担して質問者さんに実施させる義務まではないかと存じます。 もちろん、健康のことを考えると2回目を実施していただくほうが 望ましいのですが現状はこんなところです。。 また、「健康診断を担当する自治体のような所」というのは 健康保険組合(組合健保)と全国健康保険協会(協会けんぽ)が これにあたるかな、と思うのですが これらの機関は、社員一人一人が何時~何時まで働いているか等までは 把握していません。22時を過ぎる勤務が何回あるか等は、働いている会社しか 把握しいないため、組合や健保が会社に 「●●さんは年2回健康診断受けさせる必要があるので、受けさせなさい」等 通知するといったことは考えられないかなと存じます。 どうぞよろしくおねがいいたします。☺

  • @shaveice4639
    @shaveice46393 ай бұрын

    @@fukayuka ものすごく丁寧な説明ありがとうございます! 悩んでいた事が全て解決できました。 ネットでいくら検索しても解決せずわからないままだったので助かりました。 やはりこういうことはプロに聞くのが1番だと思いました😀 ありがとうございます。

  • @fukayuka
    @fukayuka3 ай бұрын

    @@shaveice4639 わ~、嬉しいご返信、どうもありがとうございます!😄 ご参考になったようで何よりです!! また気になる動画があれば、見て応援いただけると嬉しいです😚 よろしくおねがいいたします。

  • @katsumiyoshikawa7012
    @katsumiyoshikawa70123 ай бұрын

    価値が高く豊富な情報量でした。ありがとうございます。本当にプロフェッショナル。

  • @fukayuka
    @fukayuka3 ай бұрын

    ご視聴いただきありがとうございます!!😊😊😊 また嬉しいお言葉に感謝申し上げます~😭 結構続けるの大変だな~と思うこの頃ですが とってもとっても励みになります💪

  • @user-wb8yv8eo4x
    @user-wb8yv8eo4x4 ай бұрын

    求人サイトに業務委託で検索しているのに勤務時間が書いてますが指揮命令ができないならば勤務時間が書かれているのは違法ではないでしょうか?そのあたりはどうなのでしょうか?

  • @fukayuka
    @fukayuka4 ай бұрын

    ご視聴どうもありがとうございます! 求人サイト、よく一瞬雇用契約かな?みたいな内容も 結構出てたりしますよね💦 「違法?」と思われるかもしれませんが、 業務委託なのに勤務時間が書かれてあることだけをもって 違法とは言い難いんです。 また、労働基準法において「業務委託」ではなく「労働者(雇用契約)」に 当たるかはどうかは、契約内容やその他の実態等により 総合的に判断されます。 ここで例えば勤務時間が決められていて 始業に遅れると「遅刻」として報酬が減らされる等あれば 「労働者(雇用契約)にあたる」と判断する補充的要素になります。 ▼詳細はこちらをご参考ください www.mhlw.go.jp/content/000766340.pdf ご契約の際には、契約内容をよく確認されることをお勧めします💦

  • @user-wb8yv8eo4x
    @user-wb8yv8eo4x4 ай бұрын

    @@fukayuka 回答ありがとうございます。詳細受け取りました。

  • @tok6389
    @tok63894 ай бұрын

    介護休業給付金に関して質問です! 休業期間中に給与の支払いがあった際には減額、もしくは80%以上支払われた場合には給付が0円になるとの内容を確認しました。 例えば4月1日から休業開始した場合、 3月分の給与は4月中旬に給与として満額入金されますが、給付は0円でしょうか? また、休業中に賞与の支給があった場合は給付額に影響しますか? よろしくお願いいたします。

  • @fukayuka
    @fukayuka4 ай бұрын

    ご視聴いただきありがとうございます!!!!とても嬉しいです 例えば4月1日から休業開始した場合、3月1日~3月末までの給与が 4月中旬に支払われたとしても、それはあくまで3月を対象としている賃金であり 4月1日以降の介護休業期間を対象としている賃金ではありませんので 80%には含まれません。 また、賞与は対象期間に関わらず80%には含まれません。 よろしくおねがいいたいします🙏

  • @tok6389
    @tok63894 ай бұрын

    ご丁寧にありがとございます! わかりやすく参考になります! そして同じような内容のKZreadよりふかゆかさんだとイマドキと謳うだけあり目の保養にもなるのでこれからも配信楽しみにしてます笑 頑張ってください!

  • @tok6389
    @tok63894 ай бұрын

    長文で質問を失礼致します。 母が要介護状態にあり普段は母と同居している父が介護をしてくれているのですが父も高齢で体調を崩しがちとなってきており、この度私が介護休業を取得し環境整備(施設の見学やケアマネとの面談、家のハード面の改築など)を主体的にしてこようと考えております。 しかし先日会社の人事から「環境整備などは本来単発の休暇(有給など)でするものであり、介護休業は実際に要介護者をする為のものである為、環境整備の為に取得は出来無い」と説明を受けました。本当にそうなのでしょうか? 環境整備こそ単発の休みでは難しい為、介護休業があると思っているのですが、、 また「忙しい中休むんだから復帰後はどうしていくつもりなのか考えておいてください」「1週間の内何日間介護するのですか?3日ですか?5日ですか?介護をするんですか?それとも環境整備をするのですか?」など追求に近い事まで言われてしまいました。 そんなもんどちらもするに決まってます。もちろん取得する事で会社に迷惑をかけてしまうことは申し訳ないのですが、このままでは急きょの休みが連続してしまい、そちらの方が迷惑をかけると判断して今回の休業を決断しています。 話が遠回りしてしまいましたが、介護休業は環境整備も含めて使用する(今の根本的な問題を解決する)という私の認識は間違っていますでしょうか、、 また人事と話をしたのが一週間前で、判断してまた連絡しますと言われたにも関わらずその後何も音沙汰が無くとても不安です。勤務年数など介護休業を取得する条件は揃っています。

  • @fukayuka
    @fukayuka4 ай бұрын

    ​@@tok6389 負けずに長文で返信しますね。 <前編>の動画でもお話しさせていただいている通り、 介護休業とは、介護そのものだけではなく、 介護を要する家族を支える体制・環境を構築するために、 一定期間利用することを想定した制度です。 頂いた内容であっていると思います。 また、これは私見ではなく、きちんと 育児・介護休業法のあらましにも明記されています。 (9枚目下の方をご参照下さい) www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355361.pdf ただ、悲しいことに、これをまだご存じない方が多いのも現実です。 育児休業はだいぶ理解が得られるようになってきましたが 介護休業はまだ数が少ないように感じています。 おそらく会社の周りの人も当事者とならない限り 調べることもないし、知らないことが多いです。 人事の方も、その会社で介護休業を取った例が少なかったり 初めてだったりすると、うまく対応できていない可能性もあります。 また、人員不足など会社にとって​ @tok6389 さんを頼りにしていればいるほど 休んでほしくないという想いで、そのようなご発言を されていらっしゃるのかもしれませんね。 本来であれば、事業主は要件を満たした労働者の介護休業の申出を 拒むことはできません。労働者は法に基づいて制度を利用できます。 また、事業主は、労働者が介護休業申出をし、又は介護休業をしたことを理由として、 当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないとされています。 上記の介護休業のあらまし(PDF)を会社や人事のかたにお見せしてみてはいかがでしょうか。 (それでもだめだった時のために、こちらも貼っておきます。) www.mhlw.go.jp/content/11909000/000833741.pdf @tok6389 さんが、無事に介護休業を取得することが出来、 お母様の介護環境を整備して、そして職場に復帰できることを切に願います。

  • @tok6389
    @tok63894 ай бұрын

    @@fukayuka ふかゆかさん、顔も素性もわからぬ私に対してとても丁寧なご返信本当にありがとうございます泣 とても悩んでいるので非常に救われた気持ちになりました。 また、制度に対する知識を振りかざす訳ではなく相手の立場にたった考え方が出来るところも尊敬します。 本当にその通りですね。 誰もが自分と同じ状況ではないのだから、知りたい情報や知識も自分と等しくなる訳ではないですもんね。 ありがとうございます! まずは冷静に話し合ってみたいと思います。 それでも難しければ共有頂いたところに相談してみます。 今後も宜しくお願い致します! 本当にありがとうございました!

  • @user-cb8ev2ej8x
    @user-cb8ev2ej8x4 ай бұрын

    こんばんは😢 腰の骨を、骨折しました。傷病手当は、受けられますか。

  • @fukayuka
    @fukayuka4 ай бұрын

    ご質問ありがとうございます!! 腰を骨折・・・それは痛そうですね😿😿😿 傷病手当金は、健康保険に加入されていて、 会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、 4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ※休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を  受けた場合には、傷病手当金は支給されません。 詳細はお勤め先の会社に確認していただくか、 お手持ちの健康保険証に記載されている保険者に ご確認ください。 よろしくお願いいたします<m(__)m>

  • @user-sy8cq2po8b
    @user-sy8cq2po8b4 ай бұрын

    とても聞きやすかったです!質問です。 日雇い(日毎で入社→退社)する紹介業を使った場合でも、法定3帳簿は必要ですか?

  • @fukayuka
    @fukayuka4 ай бұрын

    ご視聴いただきありがとうございます!!!! とっても嬉しいです またご質問ありがとうございます😆 日雇い労働者の場合は、異動も激しく都度調製が困難であることから【労働者名簿】の作成義務は除外されています。 一方【賃金台帳】【出勤簿】は日雇いだからと除外されていません。 誰がいつ何時~何時の何間働いて、いくら支払ったか等は他の労働者同様きちんと記録に残して保管しておく必要があります。 【賃金台帳】だけで恐縮ですが、大阪労働局さんが 日雇いさん向けの賃金台帳雛形を公開されていましたので貼っておきます。ご参考まで。 jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/2021031548_daicho.pdf

  • @mika9027
    @mika90275 ай бұрын

    勉強になりました♡ありがとうございます♡

  • @fukayuka
    @fukayuka5 ай бұрын

    ご視聴いただき誠にありがとうございます♡めっちゃ励まされます♡

  • @m3s1t
    @m3s1t6 ай бұрын

    個人事業主ですが従業員を社会保険に入れてない場合、給料から天引きするのは所得税と雇用保険だけですか?

  • @fukayuka
    @fukayuka6 ай бұрын

    ご質問ありがとうございます😊 加えて、住民税を特別徴収されている場合は住民税も控除となります。 (従業員さんが最初の1~2名や給与額が少ない場合は普通徴収にできたりします) 【ご参考】 すべての事業主が従業員の個人住民税を特別徴収するのですか? www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/tokubetsu/about.html 住民税の詳細は税理士さん又は市区町村へご確認ください。 よろしくおねがいいたします🙇‍♀

  • @user-xp2in1od6t
    @user-xp2in1od6t7 ай бұрын

    3人のママです🙇‍♀️私は来年お手伝い屋さんを起業し 個人事業主からスタートしたいと思っていまして まさに聞きたかったことが動画にされていたのでコメントをさせて頂きました。最初は1人で大丈夫でも 仕事が増えたら1人では回せなくなりますからね、、、起動に乗ったら建築美装もやりたいと思っています。今は車の免許がないので 免許持ちの方と廻る感じになるかなとか考えています。アドバイス宜しくお願い致します🙇‍♀️

  • @fukayuka
    @fukayuka7 ай бұрын

    ご視聴いただき誠にありがとうございます❤️コメントもとっても嬉しいです!3人のママさんというだけで、同じ子持ちの私としてはレジェンド!という位なのに、さらに起業されるとのこと。素晴らしいですね!! 最初はスモールスタートで、アルバイトとかでちょこちょこ手伝ってくれるかたを見つけて、大丈夫そうだったら正規雇用も検討したいですよね。将来的には建築美装もされたいとのこと、応援しています!!来年が楽しみですね😊😊😊

  • @katsumiyoshikawa7012
    @katsumiyoshikawa70127 ай бұрын

    年金定期便が届いてますが、今度から読むきっかけをいただきました。ありがとうございますよ

  • @fukayuka
    @fukayuka7 ай бұрын

    コメントどうもありがとうございます!!そう言っていただけて嬉しいです🥰