在留資格「技術・人文知識・国際業務」のチェックポイント3選

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■Twitter(村瀬仁彦)
/ yoshihikomurase
■村瀬仁彦プロフィール
行政書士事務所村瀬総合法務所長。エフイヴグループ代表。1984年岡山県倉敷市出身。
21歳のときに、都内の司法書士事務所で補助者を経験したことを契機に、約6年間の実務経験を経て、27歳で個人事務所開設。専門研究分野は、『入管法の実務(外国人関連法務)』。外国人の入国・在留手続きの本質は「国益保護」。法改正・実務運用をどんどん取り入れ、改善のチャレンジをしていくことで、外国人採用を目指す企業の皆様を応援します。
#行政書士 #技術人文知識国際業務 #セミナー

Пікірлер: 6

  • @amkkamz6642
    @amkkamz664210 ай бұрын

    ありがとうございます。お聞きしたいことがあるんですが、私は短期大学で土木専攻でDiplomaを取得しました。短期大学卒業後から現地の日本企業で事務、通訳の仕事を3年間しました。その後、日本語学校で事務、通訳の仕事で5年間(現在まで)しています。技人国で事務、通訳で日本に行きたいですが、交付可能性がありますでしょうか?お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

  • @yoshihikomurase6560

    @yoshihikomurase6560

    10 ай бұрын

    コメントありがとうございます。 頂いたコメントの範囲でいえば、形式的な面だけなら交付可能性はありますが、書類を準備できなければ難しいです。個別具体的なお話がもし必要であれば、KZread右上から個別面談をご予約ください!

  • @liudavid9792
    @liudavid979210 ай бұрын

    とても勉強になりました, ありがとうございます。今、仲介業者が在留資格申請を手伝ってくれているのですが、雇用契約書には会計業務と書いてありますが、実は体力労働をしていますが、これは違法ですか、悪い結果は何ですか、できれば、ぜひ、教えていただきます。よろしくお願いします

  • @yoshihikomurase6560

    @yoshihikomurase6560

    10 ай бұрын

    ご視聴頂きありがとうございます。 コメントだけで実際の個別判断はできませんが、ぜひ知っていただきたいことがあります。 ①「仲介業者」と書かれていますが、在留申請をサポートできるのは入管研修を受けた行政書士か弁護士だけです。在留資格は人生に繋がる重要な要素なので、たとえ親切なご友人であっても依頼してはいけません。 ②「体力労働」が現場や接客などの労働であればいわゆる不法就労で入管法違反です。虚偽の申請書を作成提出していることも犯罪行為です。逮捕されたり収容される外国人のニュースをみると思います。 あなたの人生のためにも、違法状態はすぐに解消してください。

  • @liudavid9792

    @liudavid9792

    10 ай бұрын

    @@yoshihikomurase6560 わかりました、本当にありがとうございます、慎重的に考え直します。

  • @liudavid9792

    @liudavid9792

    10 ай бұрын

    @@yoshihikomurase6560 私は一晩眠らず、すでに約100万円が仲介者に支払われていますが、今は滞在を申請して日本に行くと、犯罪を犯すことになります。 会社から提供された体力労働を拒否して退職した場合、在留時間はすぐにゼロになり、ビザは取り消されますか? 私は中国の大学で経済学の学士号を取得しており、英語は大丈夫ですが、会計関連の仕事に従事していません、私は37歳です、技人国在留資格を取得したい場合は、私自身の考えの結果、ホテルのフロントデスクの仕事が最速の方法かもしれません。 今、どうしればいいですか、おしえていただ来ませんか。 ありがどうございます。

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