年末調整解説シリーズ 扶養控除等申告書の書き方

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#年末調整 解説シリーズ
#扶養控除等申告書 の書き方をわかりやすく解説します。
◆📽️動画内容◆
0:00 イントロ
1:14 扶養控除等申告書はなぜ2枚あるのか
5:10 配偶者・扶養の情報について
18:19 障害者・寡婦・ひとり親の情報について
21:54 住民税に関する情報について
25:16 まとめ
扶養控除等申告書記載例
www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki...
#配偶者控除
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。
#控除対象配偶者 とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
#扶養控除
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。
#控除対象扶養親族 とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
ただし、令和5年分以後の所得税においては、非居住者である扶養親族については、次に掲げるいずれかに該当する人に限り、控除対象扶養親族に該当します。
(1) その年12月31日現在の年齢が16歳以上30歳未満の人
(2) その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人
(3) その年12月31日現在の年齢が30歳以上70歳未満の人であって次に掲げるいずれかに該当する人
イ 留学により国内に住所および居所を有しなくなった人
ロ 障害者である人
ハ 納税者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
#寡婦控除
納税者自身が寡婦であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを寡婦控除といいます。
寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。
納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。
(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
(2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。
#ひとり親控除
納税者がひとり親であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これをひとり親控除といいます。なお、ひとり親控除は令和2年分の所得税から適用されます。
ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
(2)生計を一にする子がいること。
この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(3)合計所得金額が500万円以下であること。
寡婦控除とひとり親控除の適用要件の違い
★寡婦控除
・女性のみ
・死別・離婚のみ
☆ひとり親控除
・性別不問
・婚姻歴不問
・生計一の子供がいること
住民税に関する事項
なぜ扶養控除の対象ではない16歳未満の親族の情報を記載するのか?
→住民税の非課税の判定に使用
住民税の課税・非課税の判断では、扶養親族の数で計算するため。
◆話し手◆
税理士法人 原田税務会計事務所
#公認会計士 #税理士 #社会保険労務士
原田 将充
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