令和6年度税制改正セミナー4 グローバル・ミニマム課税への対応、プラットフォーム課税の導入、インボイス制度の改正、住宅ローン控除の見直し、既存住宅のリフォームに係る特例措置の見直し

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令和5年12月22日に閣議決定されました、
#令和6年度税制改正 の大綱について、解説いたします。
定額減税については、別途動画を作成しておりますので、そちらをご覧ください。
• 【混乱必至】定額減税徹底解説~概念編~【対象...
Part4については、下記内容でお送りします。
・グローバル・ミニマム課税への対応
・プラットフォーム課税の導入
・インボイス制度の改正
・住宅ローン控除の見直し
・既存住宅のリフォームに係る特例措置の見直し
・おわりに
【グローバル・ミニマム課税への対応】
法人税の国際的な引下げ競争に歯止めをかけ、税制面における企業間の公平な競争条件を確保するため、2021年10月にOECD/G20の「BEPS包摂的枠組み」において、グローバル・ミニマム課税について国際合意が行われました。
令和5年度税制改正において、制度に関する国際的な議論の進展や、諸外国における実施に向けた動向等を踏まえ、グローバル・ミニマム課税のルールのうち、所得合算ルール(Income Inclusion Rule:IIR)に係る法制化として、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税が創設されました。
なお、他のルールである軽課税所得ルール(Under Taxed Profits Rule:UTPR)及び国内ミニマム課税(Qualified Domestic Minimum Top-up Tax:QDMTT)を含め、OECDにおいて令和5年以降詳細が議論される見込みであるものについては、国際的な議論を踏まえ、令和6年度税制改正で法制化がなされました。
グローバル・ミニマム課税の概要
海外の子会社などの現地国での税負担が15%を下回る場合に、
日本の親会社で15%との差額を課税するという税制
従来は、「PE(Permanent Establishment:恒久的施設)なければ課税なし」という原則でしたが、恒久的施設がない市場国への新たな課税権の配分が求められるようになってきました

そのため、インターネットの普及により、恒久的施設を軽課税国に設置し、
市場国でビジネスをしているにも関わらず、軽課税国のみで課税をされる問題が生じるようになりました。
OECDでは長年これらの課税問題について議論を行っており、
市場国への新たな課税権の配分ルール、グローバル・ミニマム課税の導入を進めています。
グローバル・ミニマム課税には、次の3つのルールがあります。
① 所得合算ルール(IIR:Income Inclusion Rule)
子会社等の税負担が15%を下回る場合、親会社等の所在地で15%に至るまで課税する。
② 軽課税所得ルール(UTPR:Undertaxed Profits Rule)
親会社等の税負担が15%を下回る場合、子会社等の所在地で15%に至るまで課税する制度。
③ 国内ミニマム課税(QDMTT:Qualified Domestic Minimum Top-up Tax)
国内の会社等に対し、税負担が税額控除等により15%を下回る場合、15%に至るまで課税をする制度。
【プラットフォーム課税の導入】
近年、デジタルサービス市場が拡大しており、その背景には大規模なプラットフォームの存在があります。
プラットフォームを介することで、国内外から大小を問わず非常に多くの事業者が市場に参入できるようになり、
モバイルアプリに係る消費税の納税義務は、プラットフォーム運営事業者の背後にいるサプライヤーにあるが、国内に拠点を持たない国外事業者も数多く存在し、
納税義務者の捕捉や調査・徴収には自ずと限界がある。
このため、国外事業者の適正な納税を担保し、内外の事業者間における課税の公平性を実現することによって内外の競争条件の中立性を確保していくべきであり、消費税の課税のあり方について検討が必要という趣旨でプラットフォーム課税が導入されました。
対象は国外事業者によるデジタルサービスの取引高が50億円超のPF(プラットフォーム)に限定
【インボイス制度の改正】
一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められる自動販売機及び自動サービス機による課税仕入れ並びに使用の際に証票が回収される課税仕入れ(3万円未満のものに限る。)については、帳簿への住所等の記載が不要となりました。
こちらの改正は、遡って令和5年10月1日以後に行われる上記の課税仕入れに係る帳簿への住所等の記載について、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとされます。
(注)自動販売機特例について
 自動販売機又は自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等のうち当該課税資産の譲渡等に税込価額が3万円未満の取引について、その買手は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができます(消令491一イ、消規26の6一)。
(注)回収特例について
 入場券のような物品切手等で適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されているものが、引換給付の際に適格請求書発行事業者により回収される場合、当該物品切手等により役務の提供等を受ける買手は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができます(消令491一ロ)。
【住宅ローン控除の見直し】
子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、住宅ローン減税の制度変更等が盛り込まれました。
○借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には一定の上乗せ措置を講ずることで、令和4・5年入居の場合の水準(認定住宅:5,000 万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500 万円、省エネ基準適合住宅:4,000 万円)を維持する。
○新築住宅の床面積要件を40 ㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000 万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限を令和6年12 月31 日(改正前:令和5年12 月31日)に延長する。
(2)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
 ○受贈に係る適用期限を3年間(令和6年~8年)延長する。
 ○非課税限度額が1,000 万円に上乗せされる「良質な住宅」の要件について、新築住宅の省エネ性能要件をZEH 水準(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)とする
(3)既存住宅のリフォームに係る所得税の特例措置
 ○適用期限を2年間(令和6年~令和7年)延長する。
 ○子育て世帯・若者夫婦世帯が子育てに対応した住宅への一定のリフォームを行う場合についても、本特例措置の対象に追加する
子育て世代:年齢19歳未満の扶養親族を有する者
若者夫婦世代:年齢40歳未満であって配偶者を有する者、又は年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者が住宅ローン減税の適用を受ける場合が対象となります。
【出典元資料】
財務省
令和6年度税制改正の概要
www.mof.go.jp/tax_policy/tax_...
財務省
令和6年度税制改正(案)のポイント
www.mof.go.jp/tax_policy/publ...
経済産業省
令和6年度税制改正について
www.meti.go.jp/main/zeisei/ze...
総務省
税制改正(地方税)
www.soumu.go.jp/main_sosiki/j...
総務省
令和6年度税制改正要望
www.soumu.go.jp/main_sosiki/j...
中小企業庁
中小企業向け「賃上げ促進税制」
www.chusho.meti.go.jp/zaimu/z...
経済産業省
賃上げ税制について
www.meti.go.jp/policy/economy...
◆📽️動画内容◆
0:00 グローバル・ミニマム課税への対応
4:17 プラットフォーム課税の導入
5:42 インボイス制度の改正
7:34 住宅ローン控除の見直し
9:31既存住宅のリフォームに係る特例措置の見直し
10:30おわりに
◆話し手◆
税理士法人 原田税務会計事務所
#公認会計士 #税理士 #行政書士 #社会保険労務士
原田 将充
www.harada-office.com/masamitsu
自己紹介動画はこちら
• 原田将充~自己紹介~【プライベート編】
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