【コメ欄参照】総合事業 介護予防日常生活支援総合事業について解説 ケアマネ試験対策 メダカの学校
介護予防日常生活支援総合事業についての解説動画です。
ケアマネ試験対策として作成していますので、受験予定の方はぜひご覧ください(*^^*)
今回のテーマはこちら↓
①地域支援事業の成り立ちをザックリ解説
②一般介護予防事業で介護予防
③介護予防・生活支援サービス事業とは?
以上です。
地域支援事業は『事業名をしっかり覚える』これが鉄則です!
ただ、この事業名が覚えづらいんですよね(+_+)
この動画は、記憶に乗り易いよう図説していますので、ぜひご視聴ください!
包括的支援事業はこちらから↓
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このチャンネルが学びの切っ掛けになれば、ありがたいです(^^♪
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Пікірлер: 43
介護予防•生活支援サービスの対象者について、2021改正で特定の条件を満たすと要介護者であっても利用できるようになりました。 ※ただし、保険者によっては要介護者であっても利用できない場合もあります。
地域支援事業は覚えにくくて、頭を悩ませてましたが、イメージしやすい動画でわかりやすかったです。
@メダカの学校miz
3 жыл бұрын
地域支援事業は難所ですよね💦 私はイメージする事で覚えました😀 お役に立てて良かったです✨
苦手すぎてまとめたサイトとかを検索してた矢先のアップで助かります。わかりやすくて勉強になります。
@メダカの学校miz
3 жыл бұрын
コメントありがとうございます😊 自分はイメージで捉えてから、漢字で覚えていったので参考になればと動画にしました。これからも宜しくお願いします✨
通勤中などの運転中に車のスピーカーで拝聴させて頂いてます。 耳から入れておくことでテキストの内容がとても入りやすくなります。 本当に助かってます(^^)
@メダカの学校miz
3 жыл бұрын
ありがとうございます😊 拓さんのヤル気やモチベーションにつながってもらえたら嬉しいです✨ 9月になりましたね!ラストスパートを応援しています📣🌈🌈🌈
めっちゃわかりやすかったです。 モヤモヤが晴れました。 ありがとうございました😭
@メダカの学校miz
2 жыл бұрын
良かったです😆 総合事業は分かりづらいですよね💦現役ケアマネも苦手な人が多いですよ(笑)
動画によってイメージしやすくなりました。ありがとうございます
@メダカの学校miz
3 жыл бұрын
コメントありがとうございます😊 文字だけでは中々覚えづらいので、絵を多用してイメージしやすいように作成しました。メッセージが伝わったようで嬉しく思います😊試験は頑張って下さい🐠
たぶんメダカの学校さんが日本で一番わかりやすい解説をしていると思います。@行政
@メダカの学校miz
2 жыл бұрын
コメントありがとうございます✨ 台本が最も時間がかかるので、非常に嬉しく思います。 これからも宜しくお願い致します🙇🏻♂️
紙面でいくら読み直しても理解できなかったし、ごちゃごちゃしていたので、スッキリ理解できました。ありがとうございます! 他も何度も聴きまして、全国統一模試の介護支援分野は不合格でしたが、模擬テストやりましたらお陰様でやっと合格ラインに達しました。 ちなみに私の脳みその処理速度が遅いので、音声速度を落として繰り返し聞きましたwww 今頃?と笑われるかもしれませんが、どうしても合格したいので最後まで頑張ろうと思います! 動画ありがとうございます☺
@メダカの学校miz
2 жыл бұрын
さとたけさん、コメントありがとうございます😊 合格ラインに達してるんですね‼️ 凄いです😆後は繰り返しですね✨ 残りわずか、ラストスパートです👍
苦手なので助かります。
@メダカの学校miz
3 жыл бұрын
ありがとうございます🙇🏻♂️
いつもありがとうございます🙇♀️名前いっぱいで大変ですが、おぼやすいです🙇♀️
@メダカの学校miz
3 жыл бұрын
美濃部さんありがとうございます😊 ここは、ホント覚えづらいですよね! 応援しております😆
ありがとうございます😊
@メダカの学校miz
Жыл бұрын
こちらこそご視聴下さりありがとうございます😊
すごくわかりやすく説明してもらいやり甲斐があります。 一つ分からない部分があるのですが、予防給付の介護予防支援と今回の第一号介護予防支援事業のケアプランは共に地域包括センターが作成で対象者も同じ要支援者だと思うのですが、どのように予防給付サービスと第一号事業へ振り分ける(?)のか、違いがイマイチ理解できません。お手数ですがご教示頂けると助かります。
@メダカの学校miz
2 жыл бұрын
コメントありがとうございます。分かり辛いところですよね。 ・介護予防支援⇒介護予防サービス(介護予防デイケア・介護予防訪問看護など)を利用する場合。 ・第一号介護予防支援事業⇒第一号訪問事業・第一号通所事業を利用する場合。 対象は要支援者になりますが、ケアプランに位置付けるサービスが違うんです。
@atauaua
2 жыл бұрын
@@メダカの学校miz コメントありがとうございます。例えば利用者は第一号事業の為にケアプラン作成してもらったけど、包括のケアマネ判断で介護予防サービス受けませんか?ってことにはなり得るのでしょうか?
@メダカの学校miz
2 жыл бұрын
包括の判断でと言うのが表現にトゲがありますが😅利用者とのアセスメントの結果で、そうなる事もありますね。
@atauaua
2 жыл бұрын
@@メダカの学校miz 早々にご回答ありがとうございます!一個人の疑問にわざわざ答えて頂きましてありがとうございます!!m(__)m 憶えることがまだまだありますが頑張って勉強します😣
総合事業の財源は何になりますか?
@メダカの学校miz
11 ай бұрын
保険料と公費になります。
はじめまして 第26回2023年 問10介護支援分野で、 特定介護予防・日常生活支援総合事業となっていますが、この"特定"については どう理解すれば良いでしょうか?
@メダカの学校miz
9 күн бұрын
おはようございます。 私なら無視します😅 介護保険法第118条に「厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、都道府県、市町村、介護サービス事業者及び特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者に対し、介護保険等関連情報を、厚生労働省令で定める方法により提供するよう求めることができる」と規定されていますので、法令からの抜粋ということで、深く考えないです。
@user-kf9oy4rz2d
9 күн бұрын
@@メダカの学校miz ご回答をありがとうございます なかなか納得できる答えが導き出せなかった為、 安心致しました いつも大変わかりやすい解説を有難うございます 感謝の気持ちでいっぱいです! 今後も視聴させて頂きます。
@メダカの学校miz
9 күн бұрын
なかなか難しい問題ですよね。 全ての条文を覚えるのは現実的ではありませんので、こういう問題もあるのだなということ。国の役割を改めて認識しておけば良いと思いますよ。
いつも参考にしています。 私の勘違いなら申し訳ないのですが…介護予防・生活支援サービス事業の対象者は第一号被保険者の要介護者も条件によっては含まれると思うのですがいかがでしょうか?
@メダカの学校miz
Жыл бұрын
コメントありがとうございます😊 動画内でどのように伝えたか、見返してないので誤ってたら申し訳ないです🙇🏻♂️ これまで、その事業を利用してた方は要介護になっても利用する事ができる。制度改正があり、これがテキスト的には正解だと思います。 しかし実態としては利用ができない場合もあります。地域支援事業なので要介護者も利用できるよう条例で定めなければなりませんが、定めていないのです。
@メダカの学校miz
Жыл бұрын
コメントに補足をピン留めさせていただきました。 ありがとうございました😊 また、作り変えたいと思います🙇🏻♂️
@Chikako-kn3eh
Жыл бұрын
詳しくありがとうございます! そういう実情があるのですね😳💦勉強になりました💦 これから試験に向けての追い込みなので、メダカさんの動画をくまなく見て試験に臨みたいと思います🤩‼️たくさんの分かりやすい動画をありがとうございます。これからも頑張ってください✨
@メダカの学校miz
Жыл бұрын
ありがとうございます😊 気付きを下さりありがとうございます🙇🏻♂️ 試験頑張って下さいね!
10:01 第2号被保険者の事業対象者という考え方はありませんとはどういう意味なのでしょうか? 教えて頂けると嬉しいです
@メダカの学校miz
2 жыл бұрын
端的に言えば、事業対象者は基本チェックリストの項目に該当した人ですよね。 基本チェックリストは、第一号被保険者には使えるけど、第二号被保険者には使えないという事です👍
@user-yk9oz8vc8z
2 жыл бұрын
@@メダカの学校miz ありがとうございます! 理解致しました!
@メダカの学校miz
2 жыл бұрын
地域支援事業では、第二号被保険者は対象にならない事が多いですよね。 覚え難いようでしたら、地域支援事業の財源と一緒に覚えると良いですよ👍 包括的支援事業の財源には第二号被保険者は含まれてません。だから第二号被保険者は利用できないんだなぁーって感じです。
漢字だらけで、覚えるのに大変😅
@メダカの学校miz
Жыл бұрын
頑張って覚えるしかないですね!