経費に落ちるけど安易にやってはいけない確定申告の節税NG5選!【現役税理士が解説。それは節税?それとも脱税?】

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(目次)
2:00 結論
2:46 所得税の計算方法
5:15 やってはいけない節税第5位:iDeco
9:24 第4位:短期前払費用の特例
14:00 第3位ワンルームマンション投資や怪しいビジネスとの損益通算スキーム
17:22 第2位家事費の計上
19:49 やってはいけない節税第1位に輝くものは?
20:51 節税と脱税の境界線とは?
24:08 節税の弊害とは?
25:26 まとめ
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〇これは経費で落とせます!所得税・確定申告向け節税ランキングベスト9!【完全保存版】
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【コチラも是非ご参考下さい】
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• これは経費で落ちません!【経費って何?節税と...
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#税理士KZreadr #個人の税金 #節税と脱税

Пікірлер: 32

  • @zeirishiyoutuber
    @zeirishiyoutuber4 жыл бұрын

    (目次) 2:00 結論 2:46 所得税の計算方法 5:15 やってはいけない節税第5位:iDeco 9:24 第4位:短期前払費用の特例 14:00 第3位ワンルームマンション投資や怪しいビジネスとの損益通算スキーム 17:22 第2位家事費の計上 19:49 やってはいけない節税第1位に輝くものは? 20:51 節税と脱税の境界線とは? 24:08 節税の弊害とは? 25:26 まとめ

  • @diamondguilty5206
    @diamondguilty52064 жыл бұрын

    今までの先生の動画を見ていたのを総まとめにして頂き、分かりやすく纏めてくれている動画だと思います!勉強になります!

  • @kazyoshi8031
    @kazyoshi80314 жыл бұрын

    確定申告初心者なのですが、すごいおもしろくて、わかりやすかったです。 ほんと初心者向けの超入門編動画でした。 ありがとうございました。

  • @hisa3506
    @hisa35064 жыл бұрын

    昨日、初確定申告で訳が解らず苦労した。もう少し早くヒロ税理士さんに出会ってれば、早く理解できたと思います。このチャンネルで勉強させて頂きます。

  • @windy9196
    @windy91964 жыл бұрын

    個人事業者が出来る節税は、専従者給与・小規模共済の次は国民年金基金とiDecoの合計¥68,000/月になりますがこの2つの比較をお願いしたいです セーフティ共済は性質が違うので比較の対象にはなりませんね

  • @user-sd8jy9ow2l
    @user-sd8jy9ow2l4 жыл бұрын

    この時期になると必ず見にきます。

  • @user-xv9xz8bm9q
    @user-xv9xz8bm9q4 жыл бұрын

    イデコ入りたくないのに前の会社が企業型に入ってたから脱サラしたら強制的に個人型に入らざるを得なくなった。

  • @3tako3
    @3tako34 жыл бұрын

    イデコで「100%預金(元本保証)」も選択肢にあるので、節税に使えると思います。

  • @miyu2412
    @miyu24122 жыл бұрын

    いつもわかりやすい動画ありがとうございます。 そしていつも思うのですが、 どうやってお金貯めたらいいんだろう? 正しく申告しようとガンバってますが 気が付いたら税金の請求書だらけ…。 税金払って国保払って最低限の生活で切り詰めて。 また今年も通帳の中身は税金とトラックの車検代に消えていきます。

  • @sloopjohnb1921
    @sloopjohnb19214 жыл бұрын

    ワンルームマンションのスキームですが、対象になる方が法人役員であり役員報酬をある程度調整できるので有れば有効ではないでしょうか?

  • @user-vv3yw4ct4g
    @user-vv3yw4ct4g4 жыл бұрын

    最近車もそうですけどアクセサリーとかも良いもん身につけてはりますよね。

  • @zeirishiyoutuber

    @zeirishiyoutuber

    4 жыл бұрын

    ありがとうございます!

  • @kenji5088
    @kenji50884 жыл бұрын

    今、何が欲しい?って聞かれたら間違いなく税理士さんって言います。 この時期税理士さんは、死ぬ程忙しいんでしょうけど、結局自分のとこもやらないといけないなんて、想像しただけでゾッとするなー。1店舗でも面倒なのに… お身体ご自愛ください

  • @zeirishiyoutuber

    @zeirishiyoutuber

    4 жыл бұрын

    ありがとうございます。頑張ります!

  • @user-ri7fj1dm6g
    @user-ri7fj1dm6g4 жыл бұрын

    短期前払費用特例ですが、生命保険料月払の場合、向こう1年分の前納は、損金計上出来ると思うのですが、其れが13か月分となると月割で、その事業年度分しか落ちないこの場合も継続性が問われるとお思います。その証拠にセフティ共済も月払前納12か月分は損金にしていると思うのですが?

  • @user-lq4ck2rb7c
    @user-lq4ck2rb7c2 жыл бұрын

    結局、最初から普通に納税しておけば面倒なことに巻き込まれない気がします(笑)

  • @2000yutube
    @2000yutube4 жыл бұрын

    青色所得控除が、10万と65(55)万と大きく違うのですが、この要件差はなんですか? 試算2表出すだけなら申告ソフトで出力可能でしょう?

  • @tochigikinugawa3590

    @tochigikinugawa3590

    4 жыл бұрын

    不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む人が正規の簿記の原則に従って取引を詳細に記録等して損益計算書と貸借対照表を作成し申告すれば65万受けられますが損益計算書が作れる程度の簡易帳簿だったり事業的規模で営んでいない場合は10万です。

  • @windy9196

    @windy9196

    4 жыл бұрын

    その通りですよ PLとBSがあれば良いので、実質的な要件は会計ソフトで複式帳簿をつける事だけです

  • @mmmsss3331
    @mmmsss33314 жыл бұрын

    やっぱり早口言葉ゲームに聞こえるy

  • @user-zm1yw7ph4q
    @user-zm1yw7ph4q4 жыл бұрын

    領収書のやつはレシートならバレない。

  • @user-xi2wn4ob4f
    @user-xi2wn4ob4f4 жыл бұрын

    ヒロさんは国家議員にならないで、僕ら国民の知性を上げてくださいね!

  • @kazupiko1969
    @kazupiko19692 жыл бұрын

    関係ないお話で申し訳ございませんが 会社退職のため有給買取り、退職金として支払うと本日、社長と税理士に言われましたが 就業規則にも有給の買取の項目がないのに有給を買取り、退職金の名目で支払うのは違法でしょうか? また、税理士事務所でも実際に行っているようです 必要があれば東京都の税理士協会、税務署に通報する予定です。 ご返答のほどよろしくお願いいたします。

  • @koheimitsuda
    @koheimitsuda4 жыл бұрын

    イデコ嫌いすぎて草生える

  • @zeirishiyoutuber

    @zeirishiyoutuber

    4 жыл бұрын

    笑  やってから言えよ、と言われそうですね。。笑 少額でもやってみます。やはり皆さんの実験台となり、そして手本とならないけませんね!

  • @koheimitsuda

    @koheimitsuda

    4 жыл бұрын

    税理士KZreadrチャンネル!! / ヒロ税理士 少額でも60まで強制的にやらされるからやりたくないのでは?…

  • @windy9196

    @windy9196

    4 жыл бұрын

    やってみるにしても1年後の報告書見ないと何とも言えないし、1年の結果見たところでどうとも言えないと思います 主さんは割に合わないと考えているという事で良いと思います

  • @user-zipck12kln
    @user-zipck12kln4 жыл бұрын

    もう少し税理士さんならではの知識が欲しかったです。ちょっと調べればすぐ分かるような基本的なことばかりで正直いまいちでした。

  • @user-us8wm1uc1s
    @user-us8wm1uc1s4 жыл бұрын

    税務署の対応は課税金額がいくらからシビアになるんですか?例えばですが、年収300万だったらほぼ全額必要経費にしても問題無いでしょ?おそらくですが、年収700万レベルなら追いかけるに値しない低所得者扱いなので幾ら必要経費にぶっ込んでも問題にされないとおもうんですが・・・。税理士って、お上のシステムを押しつけて利鞘を稼いでウハウハな生活をしてるようですが、年収60万の若者からさえ10%の所得税を取りやがった悪党の人種と私は認知しています・・・。数字上の計算だけじゃなくて、生活基盤でアドバイスすべきではありませんか? つまり、年収60万円なら非課税でしょ。 そもそも、ここで扱ってる対象は総所得いくらいの方からなんですか? おそらくですが、3000万でも安い部類でしょ? 一言添えるべきですよ。この動画は年収5000万を超える方々対象ですとか・・・。 そもそも脱税するつもりが無いなら税理士なんて要らないんですよ。税務署に行って相談しながら申告すれば良いだけなので。その時間が無いから人任せにするので税理士を雇うと言うのなら結構ですが、節税だか脱税だかグレーな処を何とかしようとするので税理士を雇うっていうのなら脱税やってるのと大して変わりは無いではないか? この動画は顧客を対象にしてると言うよりは、税理士に再確認をしてるような教科書的上から目線な一般人に対する脅し動画な気がするW。 まあ、つまり、間違える前に税理士に相談しろ的な脅し。 すみませ、たまたま観ちゃったのでコメントしちゃいました。 削除してくださいな

  • @windy9196

    @windy9196

    4 жыл бұрын

    > 年収300万だったらほぼ全額必要経費にしても問題無いでしょ? > 年収700万レベルなら追いかけるに値しない低所得者扱いなので幾ら必要経費にぶっ込んでも問題にされない こんな考え方の乞食が多いから、税理士が必要になるんですよ

  • @user-us8wm1uc1s

    @user-us8wm1uc1s

    4 жыл бұрын

    @@windy9196 馬鹿なの?税理士が数時間でやって舞う作業に10万払うなんて愚の骨頂だと言ってるの。 領収書や源泉徴収票、保険の控除とか適当に添付して申告書に記載すれば良いだけの作業でしょ。個人レベルなら普通にできるわ。 それで税務署がダメって言ってきたら出頭すれば良いだけでしょが・・・何が悪いの?

  • @is-wk4xu

    @is-wk4xu

    4 жыл бұрын

    ジュリアン ニコニコ現金売上、仕入れ現金払いで、会議費は清潔な経費だけ扱うなら、決算で自営業者が頑張れば申告出来そう。 カード払いを含む売掛金、仕入れ代、外注費等振込、長期借入金、未払費用、前受金、売掛入金と支払手数料、仮受消費税、法定福利費、立替費用、規模が膨らむと 結構ガッツリ時間を取りそう。

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