インボイス制度 振込手数料の取り扱い 手数料負担をお願いされた場合の対処法

Тәжірибелік нұсқаулар және стиль

#インボイス制度 が令和5年10月より開始されました。
今回は、皆様から質問が非常に多い、振込手数料の処理について、解説いたします。
1.なぜ、インボイス制度で振込手数料が問題になるのか?
 売り手負担の振込手数料は、発行元が誰なのかが不明瞭なため、インボイス制度開始後、その事務手続きがどうなるのか、混乱を招いていた。
2.売り手が負担する振込手数料をどのように経理処理するのか
 振込手数料相当額を売上値引きとして処理する場合は、当該金額が1万円未満の場合は、
 適格返還請求書(返還インボイス)の交付が免除されます。(少額な返還インボイスの交付義務免除)
インボイス発行事業者が国内で行った課税資産の譲渡等につき、返品や値引き、割戻しなどの売上げに係る対価の返還等を行った場合には返還インボイスの交付義務がありますが、その金額が税込1万円未満である場合には、返還インボイスの交付義務が免除されます(新消法57の4③、新消令70の9③二)。
3.支払手数料(課税仕入)として処理するためにはどうするのか?
 振込手数料相当額について、売手が買手から「代金決済上の役務提供(支払方法の指定に係る便宜)」を受けた対価とする場合 売手の買手に対する課税資産の譲渡等と、買手の売手に対する代金決済上の役務の提供は、それぞれ異なる課税資産の譲渡等となります。 したがって、売手は、請求金額から差し引かれた振込手数料相当額について、仕入税額控除の適用を受けるためには、買手から交付を受けた適格請求書の保存が必要となります。 なお、売手は、請求金額から差し引かれた振込手数料相当額について、仕入明細書等を作成し、買手の確認を受けて仕入税額控除を行うこともできます(消法30⑨三)。
4.従来通り、支払手数料として処理したい場合はどうするのか?
 売手が負担する振込手数料相当額について、経理処理を支払手数料としつつ、消費税法上、売上げに係る対価の返還等とすることもできます。 この点、支払手数料のコードを売上げに係る対価の返還等と分かるように別に用意するといった、通常の支払手数料と判別できるように明らかにする対応が考えられます。
 具体的には、仕訳の入力上、勘定科目を「支払手数料」として、消費税の課税区分を
 「売上に係る対価の返還」として仕訳入力を行います。
5.振込手数料負担のお願いを断るための理由は?
振込手数料のご負担のお願いが届いたとき、要請を断る文書例を下記に記載します。適宜加筆してお使いください。
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返信案
消費税法施行令第七十条の九 第三項第二号で定められているとおり、
振込手数料相当額が税込1万円未満の場合は、適格返還請求書の交付義務が免除されております。
貴社の経理処理におかれましても、振込手数料相当額を売上値引きとして対応していただくことで、
適格返還請求書の交付等の追加の事務手続きは不要となります。
従いまして、今後のお取引については、引き続き振込手数料を差し引いてお振込みさせて頂きたく、お願い申し上げます。
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6.まとめ
税務・経理処理の観点からは、振込手数料負担の要請を断る
ことはできますが、
円滑な取引を行う上では、当該要請に応じることが良い場合もございますので、総合的な観点からご判断をお願いいたします。
参考資料
国税庁 インボイスQ&A
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu...
過去のインボイス関連動画はこちら
★制度の解説 インボイス&電帳法セミナー(2021年秋のセミナー) • ①インボイス制度&電子帳簿保存法セミナー 税...
★よくある質問の解説 インボイス1000本ノック (2022年秋のセミナー) • インボイス 1000本ノック 1本目
◆📽️動画内容◆
0:00 イントロ
2:43 なぜ振込手数料が問題になるのか
8:41 少額な返還インボイスの交付義務免除
13:04 科目を支払手数料のままにしたい場合
16:29 まとめ
◆話し手◆
税理士法人 原田税務会計事務所
#公認会計士 #税理士 #社会保険労務士
原田 将充
◆SNS◆
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Пікірлер: 72

  • @user-mw9ji2uq1p
    @user-mw9ji2uq1p9 ай бұрын

    他の方も言ってますが、持参債務の原則がありますので売上代金から振込手数料を相手の同意なく引いてはいけません。 それと、「御社で売上値引きにすればいい」と返信するのは、何故自社の会計処理の方法をとやかく言われないといけないのか?となりますけどね。

  • @user-eu7vq7ne4e
    @user-eu7vq7ne4e9 ай бұрын

    とてもわかりやすかったです。実際取引先から負担してくださいという依頼が増えているので参考にさせて頂きます。

  • @user-fb5rg1xq8h
    @user-fb5rg1xq8h8 ай бұрын

    有難うございました。大変参考になりました。

  • @sunsander
    @sunsander9 ай бұрын

    何が議論になっているのかすら分からなかったのが、やっとわかりました。ありがとうございます。

  • @user-dang.ooo-
    @user-dang.ooo-9 ай бұрын

    民法上はね💦法律と現実が矛盾してることなんて多々あるし、振込手数料負担する取り決めされていた場合は、この民法は無効。 そのことを踏まえて解説してくれてることに感謝します。 そもそもインボイスがだめ、円滑に取引されてたのをかき乱してる。

  • @is6283
    @is628314 күн бұрын

    めっちゃ分かりやすかったです! ありがとうございます!

  • @ganmo0110
    @ganmo01109 ай бұрын

    ご説明くださり、ありがとうございました。下請事業者との取引が多い中、無碍にも出来ない状況で、民法484条、485条を盾に申し入れをしてきた取引先もありました。しかしながら、振り込み手数料は取引先負担ですよという言質を取っているので、それを今出してくるのはおかしいよねと返すつもりでした。経理処理が煩雑になるとか、その取引先の取引先からも申し入れがあったので合わせますだの、いろんなパターンで攻めてきます笑 先生の提示してくださった文章を参考に、取引先ごとに若干の修正を加えつつ、取引先対応したいと思います。どうもありがとうございました。

  • @tomot.9177
    @tomot.91779 ай бұрын

    本当にめんどくさい 国民からあまねく税金を徴収したいんだろうな

  • @user-wk8ed7xl7c
    @user-wk8ed7xl7c8 ай бұрын

    わかりやすくて、強制的に負担になるのかと思っていましたので、スッキリしました。ありがとうございました。

  • @mariabell0927
    @mariabell09277 ай бұрын

    民法上では買い手負担が原則ですがら、全て取引先と売り手負担で契約を結んでいるのに、こちらの同意なく通知が来て困っていました。 参考になりました。ありがとうございます。

  • @user-mf7dl5ez3g
    @user-mf7dl5ez3g9 ай бұрын

    ご説明ありがとうございました。10月直前に本社から指示があり負担する必要はないと言われたもののいまいち意味がわからず、周りも本社から言われたから大丈夫みたいな感じになってましたが、動画を見てスッキリしました。ありがとうございました😊

  • @user-ti1ib3rj4r
    @user-ti1ib3rj4r9 ай бұрын

    うちもTKCを使用しているので分かりやすかったです!

  • @user-zf7cb2id6n
    @user-zf7cb2id6n9 ай бұрын

    日本は売り側が弱くて手数料引かれて入金、支払側も引いて支払いが多いから問題になるんすよね。

  • @user-gu6du4zn4i
    @user-gu6du4zn4i9 ай бұрын

    9月末からこのような案内がたくさん来ました。中には民法484条、485条を持ち出してきました。さすがに断われないです。 振込手数料をどちら負担にするかの対応でゴタゴタしてます😢

  • @new-kumachannel4555

    @new-kumachannel4555

    8 ай бұрын

    びっしりと書かれた案内書に民法484条といった言葉なんか、書いてあった気がする(+_+) 毎月の支払い額より、毎月必ず入ってくる売上金が太いとこはいいけど、材料をいつも買う得意先から、図々しいと思うけど仕事を回して頂けたり、大幅値引きもしないとも思うし😂

  • @happytowakai2
    @happytowakai28 ай бұрын

    めっちゃわかりやすいやないかい!あざっす!!

  • @user-ou3iw6ve7j
    @user-ou3iw6ve7j9 ай бұрын

    売り手側は解説されている通りですが、 買い手側も仕入値引の処理が必要では ないでしょうか? 売り手が免税事業者、インボイスなし、 食品で軽減税率の場合は、振込手数料の 消費税は10%で、金融機関のインボイスは考慮しなくて良いのでしょうか? もし仮に消費税10%と軽減税率8%が 混在しているインボイスの振込手数料を 売上の返還等で処理する場合は 値引金額が確認出来ないので、 一括値引の原則通り10%と8%の 金額を按分した金額をそれぞれ 売上の返還の仕訳を起こす事に なるのではないでしょうか? 国税庁のインボイスQ&Aが追加改訂を 繰り返していて、実務を全く分からない人が作ったのが丸分かりな制度だと 思ってます、そもそも事業者が消費税の 納税義務であって、誰も消費税を 支払ってないのに複数税率の為に 適格請求書が必要なんて複数税率を 辞めてしまえば良いと思ってます。

  • @user-mu7kz3sv8j

    @user-mu7kz3sv8j

    9 ай бұрын

    そのとおり。 国税庁QAの問70見ると、どちらかの税率に寄せることも可能と読める(いつか税務署に怒られないかドキドキです) しかも仕入れが変わるので棚卸資産評価(原価計算)に影響するおまけ付き。 いい加減な棚卸資産評価が許容される事業者なら無視していいかもですが😂

  • @sakic9616
    @sakic96168 ай бұрын

    とてもわかりやすかったです。 1点質問なのですが、得意先に手数料を今まで通り引かれて支払われた場合、販売管理のほうへの入力(要は次回の相手への請求書に載る内訳)は今までと同じく手数料がいいのか、値引にしたほうがいいのか…

  • @studiok.i.c
    @studiok.i.c8 ай бұрын

    振り込む側が負担するのが一般的、中には勝手に差し引いて振り込んでくる取引先がありますが、取引頻度・金額も少ないので何もしていません。民法で決められていることを多分知らないのでしょう。

  • @snyng5920
    @snyng59208 ай бұрын

    返還インボイスの特例を受ける為に売上値引でやらざるを得ない、販管費で処理できない…と思ってました!めちゃくちゃ参考になりました。ありがとうございます。

  • @user-eu8br3vn3q
    @user-eu8br3vn3q8 ай бұрын

    もう辞めてインボイス反対‼️

  • @CasualTraveler465
    @CasualTraveler4659 ай бұрын

    関係悪化の一因にはなり得る問題ですね これまで請求書で手数料負担をおねがいしていても振込手数料負担をしていない会社は特に関係悪化しそうです

  • @masaominowa6010
    @masaominowa60109 ай бұрын

    凄く勉強になりました。 ありがとうございます。 一つ質問をさせてください。 仕入れしたものが、キャンセルのため返金になりました。その際に振込手数料を引かれてしまったのですが、同じように1万円未満なので、返還インボイスはいらないでしょうか。 また、税区分は11で一緒でよろしいでしょうか。

  • @harada-accounting-firm
    @harada-accounting-firm9 ай бұрын

    民法上の問題点をご指摘いただきました。 民法上の観点まで配慮が足りず、申し訳ございません。 あくまで、当動画は、インボイス制度を理由として振込手数料の負担をお願いするのをお断りする理由をご提示しているものです。 民法上、取引先との信頼関係の維持の観点から、振込手数料の取り扱いには十分ご注意下さい。

  • @new-kumachannel4555
    @new-kumachannel45558 ай бұрын

    10月分からの請求で、振り込み手数料を全ての会社に、こっち側が手数料を当方負担を考えてました。 しかし、私の思い込み認識のずれがあり、もう、さっそく、9月分の請求を見ると、手数料を差し引かないでと案内がありました😅

  • @kshokd6007
    @kshokd60079 ай бұрын

    社会トレンドとして手数料は振込人負担になってきているところ、色々と理由付けて手数料引き続ける企業。。。ダセェ。 さらに明らかにインターネットバンキングで支払ってるのに窓口負担の660円、880円とかで引いてくるセコい企業もね

  • @user-pb6zd9xf6m
    @user-pb6zd9xf6m8 ай бұрын

    本来、民法では振込手数料は、買手が負担するようになっているのでは?

  • @ZeusRaceHorse
    @ZeusRaceHorse8 ай бұрын

    処理の仕方が何パターンか出来て、余計に分かりづらくなった。会社ごとに違う処理をしなきゃいけないってことですよね。

  • @nakanaka2788
    @nakanaka27888 ай бұрын

    9月分の売上(売掛金)が10月中に入金になった際に天引きされた振込手数料(支払手数料で計上)も課税区分11になりますか?それとも9月分の売上なので5のままでいいのでしょうか?

  • @user-jd4qb4uz1m
    @user-jd4qb4uz1m8 ай бұрын

    消費税廃止、めんどくさすぎる、色々様々。

  • @user-mx1ks7rl9b
    @user-mx1ks7rl9b9 ай бұрын

    インボイス署名が岸田に渡る前に財務省がもみ消してました

  • @boki2416
    @boki24168 ай бұрын

    高市早苗いわく「消費税は全額社会保障にしか使われておりません」とのこと。 消費税は一般財源なのに😮😢😅😢

  • @nana-px3el
    @nana-px3el7 ай бұрын

    売り手側です。まさにこの内容で某取引先から振込手数料支払い拒否の通知が返ってきました。 この取引先には、1000円程度の請求額にも660円の手数料を引いた額で支払いされて困っています。 しかも、請求額が大きくなると分割払いにされたあげく、それにも都度手数料を引いてきます。 そこには、なんども手数料負担のお願いをしているのですが、それには都度うまく言い訳をされて逃げられるか無視されてきました。 ただ、こちらもこれ以上言うと取引先との関係悪化もありえないと思ったのでずっと目を瞑っている状況です。 この場合、何か対処方法はあるのでしょうか?このまま我慢するしかないのでしょうか?

  • @user-vw5mz4ob9s
    @user-vw5mz4ob9s8 ай бұрын

    銀行ATMの振込手数料を差し引くボタンに悪意を覚える。踏み倒しボタンだと認識している。

  • @user-jn8nc3xl6m
    @user-jn8nc3xl6m8 ай бұрын

    誤送金したときに振込手数料差し引かれて振り込まれた場合はどう処理したら良いのでしょうか。売上値引きというわけでもないし、こちらの落ち度で先方に手数をかけたのに適格インボイスくださいなんて言えないし。

  • @user-mu7kz3sv8j
    @user-mu7kz3sv8j9 ай бұрын

    軽減税率と標準税率の品目が混在した場合、合理的な区分とは何かを補足すると良いと思います。 あと、委託販売で受託者が振込手数料を値引いたときの対応も悩ましい

  • @user-dj9pj9qs7p
    @user-dj9pj9qs7p9 ай бұрын

    大変参考になりました。ありがとうございます。この、1万円未満の。。。という特例?は、ほかにも9月に改正されたもので1万円未満・・・というのがあったと思いますが、やはりこれも数年先までの時限措置でしょうか?

  • @user-om4iy1el3e
    @user-om4iy1el3e9 ай бұрын

    持参債務の原則知らない方には不愉快な気持ちになるんでしょうね

  • @kyoima2974
    @kyoima29748 ай бұрын

    免税事業者だったので少額特例を適用すればそのまま消費税10%を適用できるのでは?

  • @user-xi4ht1bl5b
    @user-xi4ht1bl5b8 ай бұрын

    この手のお知らせ最近たくさん来ます。 確かに手数料は当方負担が基本でしょうが、インボイスのドサクサに紛れて支払条件の一方的な変更通知は、、、と考えてました。

  • @user-jg7cc5bp6c
    @user-jg7cc5bp6c8 ай бұрын

    自分は課税事業者だが、インボイス登録番号を 使わないことに決めた。 国家ぐるみの(まるでナチス政権のような)弱者 イジメでしかないインボイス制度に加担したく ないからだ。 そうすることで、自分には何らかの取引上の 不利益が生じるだろう・・・。 しかし、我が身が斬られても相手の骨を断てれ ばそれでいい。 相手は結果的に、国民の良心と自由意思を利用 して税金を2重取りするという国家機関として この上ない不名誉を与えられるのだから。          姿なき狩人

  • @yukiyasushoji5785
    @yukiyasushoji57859 ай бұрын

    民法では任意規定の扱いではないでしょうか?

  • @user-dd9bi6lw5n
    @user-dd9bi6lw5n8 ай бұрын

    私は売手ですが送料・振込手数料を負担しています。 10月から振込手数料のみ先方負担をお願いしましたけど、関係悪化( ; ; )

  • @user-xc6um3if9f
    @user-xc6um3if9f9 ай бұрын

    まとめが最悪 値引き処理や対価の返還処理を要求すれば値引き強要になって違法行為だろ。値引き強要は公取案件だよ。 民法上も支払い側負担だよ。手数料引き支払いは両者合意で文書を交わす必要があるから最終の文案は無意味。

  • @user-ss8hl7md3s
    @user-ss8hl7md3s8 ай бұрын

    慣習のレベルであり、取決めしたわけでもないのに1300円の支払いから660円の振込手数料を差し引いてくるような元受けが多すぎる。

  • @user-oq6lc4kc9n
    @user-oq6lc4kc9n8 ай бұрын

    この当たりは動画として取り扱いが難しいところを作成して頂けることに感謝しております。 返還インボイスというのが結局強者側の都合で作り変えられた と思われてもおかしくないです。 私の取引先も合意なく手数料が引かれていることや、ある会社では取引のどちらも振込手数料を支払わないような強引なやり方をしています。 簡単にいえば、当社発注した場合には振込手数料は、発注者側にて負担お願いします。 請求書する際には、請求側にて振込手数料お願いしますと書かれていました。 この当たりは合意もなければ、全くのルール無視で自社の都合でしかありません。 この当たりの一貫性を税務署に通報することでの罰則等をして頂きたい。 あるのかもしれませんが。。。 一回 顧問税理士様に聞いてみます。

  • @user-md1dg8ev8u
    @user-md1dg8ev8u9 ай бұрын

    昨日まさに取引先から 振り込み手数料は負担してくださいと通知がきて納得いかなくて 相手先に電話しようと 思ってたとこでした 更にうちは先方が集金に来てたのが 振り込み料は引いてもいいので 振り込みでお願いしますと 言われたので振り込みにしてたのに インボイスになったからと 振り込み料負担は納得いきません この動画を見て改めて 手数料は払いたくないと思いました。

  • @new-kumachannel4555
    @new-kumachannel45558 ай бұрын

    免税事業者に対して、消費税カットを求めたら、独占禁止法にあたるっていうのを見かけました。

  • @yt4967
    @yt49679 ай бұрын

    まとめの図の「得意先」って、委託や仕入れ業者の事? お客さんかと思って??

  • @littletimberlittletimber613
    @littletimberlittletimber6139 ай бұрын

    ほっとしたー😅

  • @user-wd4sr6ww7h
    @user-wd4sr6ww7h9 ай бұрын

    参考になりました。 ありがとうございますm(_ _)m 先生の話し方はどんどん頭に入ってくる説明ですね。 かつ、最後、面白い。円滑に円満にと言いつつ、お断りの文章まで見せて戴けるのは良いですね😁

  • @harada-accounting-firm

    @harada-accounting-firm

    9 ай бұрын

    コメントありがとうございます😀 これ以上ない賞賛のお言葉、身に余る光栄です。 これからもわかりやすいコンテンツを作っていきますので、引き続き応援よろしくお願いします

  • @user-vv3rl8cc4s
    @user-vv3rl8cc4s8 ай бұрын

    科目変えずに課税区分変えるだけでいいのなら振込手数料負担わざわざお願いしなくてもよかったんじゃないの?

  • @ginnymoon8391
    @ginnymoon83919 ай бұрын

    おはようございます! まさに知りたかったことで 疑問で仕事も進みませんでした😂 売り手側なのですが、 なんでややこしいの? 特例ないのかな?と 思ってました 売り手側での仕訳税区分 を変更するだけで何も複雑な事務処理はしなくてよきのですね? 国税庁のQ&Aの注意書きを 経営者にみせて対処します ありがとうございました。 先生、丁寧に事務処理まで 教えてくれてありがとうございます❤

  • @harada-accounting-firm

    @harada-accounting-firm

    9 ай бұрын

    コメントありがとうございます!! 業務のお役に立てて嬉しいです😃 >売り手側での仕訳税区分 >を変更するだけで何も複雑な事務処理はしなくてよきのですね? ご認識の通りです。 国税庁サイトの該当ページのリンク貼っておきます。 www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/03.htm

  • @user-qb3ur2ig7w
    @user-qb3ur2ig7w9 ай бұрын

    振込み側が費用を負担するのが原則というのは知っているが、売り手側から振込でしか受け付けないという条件での振込み側負担は納得できない。 そういうところとは極力契約しないようにしている。

  • @toshikitaz8210
    @toshikitaz82109 ай бұрын

    そこまでして民法に楯突く理由が分からない

  • @user-nk2of4vu5g

    @user-nk2of4vu5g

    9 ай бұрын

    手数料引いて振り込んでくるようなところも客には手数料引くなって案内してるよ 要は自社ではどっち側の手数料も負担しませんって自分とこの利益しか考えていない

  • @toshikitaz8210

    @toshikitaz8210

    9 ай бұрын

    @@user-nk2of4vu5g 様 振込み・書留・でんさい等の各種手数料はそれぞれが負担するではなくてですか? もらう時は手数料負担してね、払うときは手数料引きますよでは話しが通らないですよね。

  • @user-eq5kk6iq4b
    @user-eq5kk6iq4b9 ай бұрын

    最後の段落(16:40〜)で「得意先から」としているが、仕入先・取引業者(経費等の)から、が正しい表現ではないのか?自分が払う立場の説明でしょ?語彙の一つで立場の誤解を招くとおもうが?😩😩

  • @user-is5cq8cu6n
    @user-is5cq8cu6n7 ай бұрын

    売手側で経理処理をしているものです。そもそも振込手数料は誰が負担するべきなのかという民法485条の説明がないというのはおかしいと思います。また、売手側の経理処理は煩雑にならないと言われますが、複数社ある場合は煩雑になることがあります。振込手数料を差引くかわりに、立替金精算書とインボイスを発行してくる会社がある場合です。今までは、ただ集計して仕訳すれば良かったのに、別々に集計して別々に仕訳をする必要かあるからです。

  • @user-pb4lh8et1o
    @user-pb4lh8et1o9 ай бұрын

    私は頭悪いからわからない🌀

  • @gyakui-ib5cg
    @gyakui-ib5cg9 ай бұрын

    わかりにくい。。。

  • @user-nk2of4vu5g
    @user-nk2of4vu5g9 ай бұрын

    民法上は振込側負担が原則 受取側が承諾してない限り一方的な代金の減額で、相手が下請業者なら下請法違反行為 その辺りの補足説明もできないでこんな動画流してたら事務所のレベルが知れますよ?

  • @user-bp6wr3rs2k

    @user-bp6wr3rs2k

    8 ай бұрын

    大抵の会社は、下請法対策で「支払い等について」という文書を発行しています。 そこには、振込手数料や手形郵送代を差し引く、という文言を付けるのが普通だと思います。 この文言を付けずに支払い等についての文書を発行する意味は無いですから。 この辺は、発注部門や経理部門では常識のことですね。

  • @new-kumachannel4555

    @new-kumachannel4555

    8 ай бұрын

    消費税の全額カットをお願いしたら、独占禁止法にあたるとか……色んなコメントを見かけました。 国の強行な政策に納得しない自分がいますので、免税事業者さんの対応として、きちんと会って、お互い同意した額で、請求書をあげてもらう形を取っています。

  • @user-cc5jw4ow7n
    @user-cc5jw4ow7n8 ай бұрын

    余計な事言うなよ。面倒になるだろ。

  • @kodairadaini
    @kodairadaini9 ай бұрын

    いったいいつまで〈免税制度〉という名の生活保護制度に頼るのか? 、、、ですね。

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