その後 不具合は無いですか?。
その位置のフロントガラスに吸盤は違反ですよ。詳しくは調べて下さい。
◆道路運送車両の保安基準第二十九条第4項「前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着され、貼り付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない。第六号 前各号に掲げるもののほか、運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定めるもの」 ◆道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】第39条第3号三号 ~ドライブレコーダーの前方用カメラ若しくは~であって次のイ又はロに掲げる範囲に貼り付けられたもの。ただし、前面ガラスの上縁であって、車両中心面と平行な面上のガラス開口部の実長の20%以内の範囲又は前面ガラスの下縁であって車両中心面と平行な面上のガラス開口部から150㎜以内の範囲に貼り付けられた場合にあっては、この限りでない。
お世話になっております。 ご丁寧なコメントをいただき、ありがとうございます。 大変申し訳ございませんが、 ビデオで示されている位置は、お客様のご参考のために提供しております。 また、ビデオには説明不足の部分がございます。 関連部署に伝えるので、改めて更新いたします。 ご迷惑おかけし申し訳ございませんが、 よろしくお願いいたします。
フロントガラスに貼り付けは違反になります。
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その後 不具合は無いですか?。
その位置のフロントガラスに吸盤は違反ですよ。詳しくは調べて下さい。
◆道路運送車両の保安基準第二十九条第4項「前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着され、貼り付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない。第六号 前各号に掲げるもののほか、運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定めるもの」 ◆道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】第39条第3号三号 ~ドライブレコーダーの前方用カメラ若しくは~であって次のイ又はロに掲げる範囲に貼り付けられたもの。ただし、前面ガラスの上縁であって、車両中心面と平行な面上のガラス開口部の実長の20%以内の範囲又は前面ガラスの下縁であって車両中心面と平行な面上のガラス開口部から150㎜以内の範囲に貼り付けられた場合にあっては、この限りでない。
@user-fx7iv1ql5m
5 ай бұрын
お世話になっております。 ご丁寧なコメントをいただき、ありがとうございます。 大変申し訳ございませんが、 ビデオで示されている位置は、お客様のご参考のために提供しております。 また、ビデオには説明不足の部分がございます。 関連部署に伝えるので、改めて更新いたします。 ご迷惑おかけし申し訳ございませんが、 よろしくお願いいたします。
フロントガラスに貼り付けは違反になります。