「編み物と編み図は著作物か?」についての知財高裁判決を弁護士が徹底解説

Тәжірибелік нұсқаулар және стиль

知財高裁平成24年4月25日判決では
「編み物」や「編み図」が著作物か争われました。
Xさんは編み物作家。
Yさんも同じく編み物作家。
Yさんは、Xさんが主宰していた編み物研究会の補佐を務めていました。
あるときXさんはパズル模様の編み図をその研究会で発表しました。
ところがその後、YさんがXさんの編み図ソックリの編み図を発表。
そこでXさんが、Yさんに編み物と編み図をにパクられたと主張した事件です。
(関連動画)
 ・折り紙の折り図は著作物か? 弁護士が解説~手芸KZreadr必見シリーズ2
   • 折り紙の折り図は著作物か? 弁護士が解説~手...
(参考資料)
 ・判例時報2159号131頁
 ・知財マスターへのエチュード(弁理士中川浄宗先生) 
  www.ipagent.jp/magazine/hatsum...
 ・弁理士牛木 理一先生
  www.u-pat.com/d-77.pdf
 ・手芸作品及び手芸レシピの法的保護(弁護士引地麻由子先生) 
  system.jpaa.or.jp/patent/view...
(Twitter)
 弁護士かとう(交渉人)
  / 999kt999
#弁護士かとう #編み物 #著作権

Пікірлер: 83

  • @beadsdollharu
    @beadsdollharu4 жыл бұрын

    こんにちは。手遊び小町スタッフのHARUです。 動画作成ありがとうございます。 ハンドメイド作家としては是非とも知っておきたい内容なのですが、自分で勉強しようと思ってもなかなか取っ付きにくいものがあります。 このようにわかりやすく動画にしていただけると、とても理解しやすくて助かります。 これからシリーズ全て拝見して勉強させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

  • @lawyer_Kato

    @lawyer_Kato

    4 жыл бұрын

    ご期待に沿えるよう努力いたします! ハードルが上がってきたぁ(笑)

  • @user-xj2uj4op4h
    @user-xj2uj4op4h4 жыл бұрын

    Xさんからしたら、納得いかないでしょうが、現実は、敗訴だったのですね。線引きが本当に難しいものですね。勉強になりました。

  • @haruharu9522
    @haruharu95222 жыл бұрын

    編み物の著作権なんて初めて知りました。こんなものに著作権を主張してたら編み物文化が消えてしまうわ。

  • @user-vw5pi8so3o
    @user-vw5pi8so3o4 жыл бұрын

    丁寧な説明ですごくわかりやすかったです!もやもやしていたものが少しスッキリしました。 あと少し、4月になってからまたスッキリすることでしょう。色々と誹謗中傷する無知な方もいますが、応援しています、頑張って下さい🤗

  • @lawyer_Kato

    @lawyer_Kato

    4 жыл бұрын

    ありがとうございます! 難解な判決文だったので、皆様にうまく伝えられるか内心すごく心配しておりました(笑)

  • @user-uz5tv2yt2p
    @user-uz5tv2yt2p4 жыл бұрын

    こんばんは、とてもいいお話ありがとうございました。^ - ^!

  • @lawyer_Kato

    @lawyer_Kato

    4 жыл бұрын

    お褒めに賜り、光栄です! 今後ともよろしくお願いいたします。

  • @Mofumofu082
    @Mofumofu0824 жыл бұрын

    わかりやすい説明ありがとうございました。

  • @lawyer_Kato

    @lawyer_Kato

    4 жыл бұрын

    ありがとうございます!

  • @gokoku_
    @gokoku_3 жыл бұрын

    これは酷いXさん可哀想に

  • @maccachin3898
    @maccachin38984 жыл бұрын

    分かりやすい解説をありがとうございました。 訴えた人の著作権に関する動画を見ました。視聴者のコメントと問題の動画のサムネ画像だけで訴えたようで、自分では動画を確認していないとはっきり話されていました。所属先の判断かもしれませんが、自分で確認もしていないのに訴えるのはどうかと思いました。

  • @user-cn3sq9vc5l
    @user-cn3sq9vc5l4 жыл бұрын

    この裁判、判決を下す側に編み物をする人が一人もいなかったんでしょうね。この編み図、編み物を少しでもしている人が見たら、一発で一般的ではないと分かるしオリジナリティの高さが分かります。 結局、ちょっとマイナーな内容の裁判は、運要素が強いと。編み物に暗い裁判官で、Yさんはラッキーと大喜びしましたとさ チャンチャン。

  • @moonmisty2418
    @moonmisty24183 жыл бұрын

    判決を下す側に、きっと編み物をする人がいなかったのでしょうね。しかしながら、これは編み物に限らず、例えば歌の著作権に置き換えて考えると分かりやすいと思います。音符の4分音符は8分音符2つ分。ドの音はこの高さですよ。これは音楽をやる人なら共通の決まり、ルールです。編み物に置き換えると編み図の記号、細編みや長編みなどの編み方、段を進む時の処理の仕方、などなど、です。これがなければ本を買って編み図を見て編むことも出来ません。音楽ならそれらの決まり事をどの様に組み合わせるかでオリジナリティが生まれます。編み物も同じです。私も編み物をしますが、Xさんの編み図は独創性があり、なかなか思い付くものではありません。編み図を作る上で、建築の図面と同じで、基本のルールを使いながらいかに立体にしていくかが難しいところです。XさんもYさんに図面を渡す前に、登録をしておけば、と残念です。信頼していたのでしょうね。

  • @user-reirin_kisaragi
    @user-reirin_kisaragi4 жыл бұрын

    これに関しては正直、判決を下された方が男性だった場合、「編み物」という物に対して全く知識がない訳で・・・ どういった物が編み物かというのを理解していなければ正直判決も難しいのかな、と思いました。 かとうさんの説明自体はとても分かりやすくてありがたかったです。 今色々論争が沸き起こっているLさんの動画が好きで、今回の件で胸を痛めておりましたので。。。

  • @lawyer_Kato

    @lawyer_Kato

    4 жыл бұрын

    改めて確認したところ、 三人の裁判官のうち、一人は女性でした。

  • @micchieTraviata

    @micchieTraviata

    4 жыл бұрын

    女性だからって編物をするとは限りませんけどね。編物をしない人からすれば、女性だろうが男性だろうが編み図に何の価値も見出だせないことでしょう。 編物好きな私が見る限りXさんの作品は、作り方・デザインともにとても斬新でオリジナリティ溢れる作品に思えますが……

  • @lawyer_Kato

    @lawyer_Kato

    4 жыл бұрын

    たしかに、女性だからと言って編み物をやるとは限りませんよね。 XさんとYさんの関係性を考えると、疑問のある判決だと思います。

  • @akakibkk
    @akakibkk4 жыл бұрын

    なるほど。詳細な解説、ありがとうございます! そうすると、本の文章とか音楽の旋律、歌詞をコピーしたのは簡単に著作権違反になるのですが、編み物だと難しいということですよね。 たとえば本の文章でも、オリジナル性のないどうでもいい文が一致していても、著作権違反にならなないのであれば、この判決もまあわかるのですが。 あと、折り紙に関しても、折り方は基本的に著作権にはならないと言われますよね。しかし、ミウラ折りのように、有用性の高い折り方は著作権(特許?)になっているとか。 なかなか難しい問題がありますね。

  • @lawyer_Kato

    @lawyer_Kato

    4 жыл бұрын

    折り紙の折り図の著作権についても裁判例があります。 「へんしんふきごま」という折り紙の折り図が著作物とされた事件です。 知財高裁平成 23 年 12 月 26 日判決 この事件では、問題となった折り図が著作物にあたるとした上で、相違点がいくつもある、として著作権侵害を認めませんでした。

  • @akakibkk

    @akakibkk

    4 жыл бұрын

    @@lawyer_Kato さん、 わざわざ回答してくださって、ありがとうございます! 著作権は、なかなか難しいですね。 今後も詳細な解説動画を楽しみにしています。

  • @amefug
    @amefug4 жыл бұрын

    加藤先生 これからの活躍に期待しております!

  • @lawyer_Kato

    @lawyer_Kato

    4 жыл бұрын

    ご声援ありがとうございます! 次回作にご期待ください!

  • @schrodingerswhitecat5024
    @schrodingerswhitecat50244 жыл бұрын

    初めまして!動画を拝見しチャンネル登録しました! 1つ質問なのですが、本として売られているシリーズものの編み方の本(芸術性がとても高く個性的で、この動画を見る限り著作物に該当すると思います)を読んで作り、それをハンドメイド作品として売る事は問題ないのでしょうか? 編み方の本として売られている限りは皆も作ってねという事ではあると思うのですが、そうして作ったものを売り金銭を得るという事が良いものなのか分からず気になります。 一般的なレース編みではなく、芸術性が高く2つとない作品の蝶や、とてもリアルなお花の作り方が載っている編み物の本です。

  • @lawyer_Kato

    @lawyer_Kato

    4 жыл бұрын

    芸術性の高い作品であれば、その編み物自体が著作物になる可能性があります。 その場合、私的な利用を超えて、他に販売しますと、著作権侵害になるおそれがあります。 ご注意ください。

  • @schrodingerswhitecat5024

    @schrodingerswhitecat5024

    4 жыл бұрын

    弁護士かとう【交渉人】 お教えいただきありがとうございます! 今後も動画を楽しみにしてます😊

  • @minaty58

    @minaty58

    4 жыл бұрын

    本だと、最初や最後に注釈があると思います。 掲載されているものを作って販売はしないでくださいと書いてあるものが多いですね。 お持ちの本を確認してみるといいと思いますよー。

  • @minicooper2002
    @minicooper20024 жыл бұрын

    大変面白いお話でした。なんだか複雑な心境ですね。せっかくXさんは自分で考えて作品を発表したのにYさんに無断で金もうけにされたなんて。美術界の世界もあるらしくロダンが弟子のカミーユ・クローデルの作品を盗んだとも言われていますからね。でもなんだかすっきりしない判決ですね。

  • @lawyer_Kato

    @lawyer_Kato

    4 жыл бұрын

    全く同感です。 Xさんに同情します。

  • @katakoriitai
    @katakoriitai4 ай бұрын

    昔、襟ぐりから編む方法を考案されたA先生がいまして、 人気爆発したことがあります。ところがそれは私が考案した技法だと 主張する人Bが出てきてA先生と手芸出版各社を相手取り訴訟寸前までモメたことがあります。A先生と出版各社は以後ネックから編むセーターの技法を封印し、ごく最近まで 日本ではお目にかかることはありませんでした。 ところが2000年代に入って海外のデザイナーがネックから編む技法を無料で ネット上に公開しました。当然爆発的に世界中でこの技法は広がりました。 昔日本でおきたこのBさんの主張により日本の手編み愛好家の技術も発想も遅れました。 なお、記憶が曖昧ですが、 Bさんは意匠登録?のようなものを先に取得していたようです。

  • @user-ch8qx2iy6n
    @user-ch8qx2iy6n4 жыл бұрын

    とても興味深い話でした。 著作権侵害を受けた場合の切り分け方がシンプルで理解できました。 ですがこの判例で出てきた著作権とそれ以外の権利との境界が曖昧です。実用新案にあたるの?とか商標権がついた編み物の利用範囲など興味が尽きません。 そこで こんなご時世ですし外出禁止時の読書に先述のどの権利が何を守るのか、そして事例などを交えて解説がある初心者向け書籍を教えてください。 最終目標は紹介にあった裁判資料を読んで理解したい 日常の細かなそれどの権利?を正しく切り分けできるようになりたいのです。

  • @lawyer_Kato

    @lawyer_Kato

    4 жыл бұрын

    「18歳の著作権入門」 www.amazon.co.jp/18歳の著作権入門-ちくまプリマー新書-福井-健策/dp/4480689281 オススメです!

  • @user-bj5cr1ts7f
    @user-bj5cr1ts7f4 жыл бұрын

    こんばんは。とてもわかりやすい説明でした。ありがとうございました。 二次的著作物についての詳しい説明をしていただけると助かります。 翻訳をし、アレンジしたものを二次的著作物といいますが、著作権者に使用承諾をとった場合と、とっていない場合の違いや、著作権者が不明の場合はどうなるのかとかが、知りたいです

  • @lawyer_Kato

    @lawyer_Kato

    4 жыл бұрын

    リクエストありがとうございます! 時々回くらいに、そのあたりを検討してみます!

  • @user-bj5cr1ts7f

    @user-bj5cr1ts7f

    4 жыл бұрын

    お忙しい中ありがとうございます。

  • @natsuhoshina
    @natsuhoshina4 жыл бұрын

    著作権についてはジャンルによって定義が難しいものだと思っていますが つまり「何がどう違反事項にあたるのか」をそのジャンルに疎い者にもわかるように説明できなければならないということと理解してよろしいのでしょうか? 私は編み物のことはよくわかりませんが、裁縫方面の著作権で常々気になっていることがあるので、今回の編み物著作権騒動を私にとっての好機と考え、手芸関係の著作権について自分なりに勉強したいと思っています。 あと2日で3月も終わり。 月明けからの加藤先生のご活躍、楽しみにしております!

  • @lawyer_Kato

    @lawyer_Kato

    4 жыл бұрын

    おっしゃる通りで。 「創作性があるのか」を素人に分かりやすく証拠を基づいて説明する必要があると考えます。

  • @user-pg9rh8hp4h
    @user-pg9rh8hp4h4 жыл бұрын

    こんばんは。詳しい説明ありがとうございます。 動画を拝見していて気になったのですが、著作権が認められないもの、認められるかわからないものに対して自身に著作権があると明記するのはなにか問題があったりするのでしょうか? お話を聞いていて著作権を認めてもらうのは難しく、また著作権が認められるか認められないかは素人には判断が難しいものだと感じました。 ただ、編み物KZreadrの方の中には動画のなかで紹介している編み図、編み方や自身の作品に対して著作権は自分にあると明記されている方もいらして、著作権がないならそれを主張するのは大丈夫なのか心配になりました。よろしければこちらについても解説して頂けると嬉しいです。

  • @lawyer_Kato

    @lawyer_Kato

    4 жыл бұрын

    分かりました! しばしお待ちくださいねー

  • @keiko2146
    @keiko21464 жыл бұрын

    法的にどうこうと言う前に人間としてどうなのか 人のもの丸パクリでお金稼いで恥ずかしくないのかなというのが 法律のことはまるでわからない私の解釈です。 参考とパクリの線引ってどうなんでしょう。 難しい問題です。

  • @seikobegert2608
    @seikobegert26082 жыл бұрын

    編み物を動画で見る側です 日本人の方々KZreadrさんは著作権、 販売は許可してないとか、許可するけど 名前出してねとか多いなと思う。 海外の方々はパターンを販売して買ったなら作った作品どんどん売っていいよ って心良く言って下さいました。 日本人KZreadrさんがオリジナル作品ですと紹介した作品も外国人KZreadrさんが同じ物を作ってたりするのでどなたが先とか実際見る側からだとよくわからないですね。実際、初めて拝見して販売許可があるのか聞きますが、本当に同じ作品が多いから難しい。

  • @seikobegert2608

    @seikobegert2608

    2 жыл бұрын

    好きなキャラクター等の手作りの小物類を販売はダメだとわかりますが、自分で使う分や家族にプレゼント🎁もダメなのでしょうか? もしそうなるとハロウィンのコスプレや アニメのキャラクターコスもどうなの? ってなります。アニメ側の正規な衣装を着る人やお金がなくて手作りでって子今や世界中にいると思うんですが。 いかがでしょうか。

  • @lawyer_Kato

    @lawyer_Kato

    2 жыл бұрын

    私的な私用、例えば、自分でキャラクターが書かれている編み物をするとか、キャラ弁を作ることは許されています。 ただし、それらを販売したり、ネットに投稿すると著作権侵害になるおそれがあります

  • @enkaosartlog2949
    @enkaosartlog29494 жыл бұрын

    アイディアに著作権がなくても、それを形にした段階でそこに意匠があり、作り手の思いが乗るのだから、著作権が発生してもおかしくないと思うのだけどな。特にこのパターンは、編み方は一般的なのかもしれないけど、形は一般的ではないと思うし。 「論点」って重要だなぁ。

  • @lawyer_Kato

    @lawyer_Kato

    4 жыл бұрын

    参考になります! 形は一般的ではないのですね。

  • @enkaosartlog2949

    @enkaosartlog2949

    4 жыл бұрын

    @@lawyer_Kato 何を持って「一般的か」とする問題はあるかとは思いますが、細かいところ(例えば裾の形)は、わざわざ意図してやらないと出来上がらない形だと思います。なので、このパターンの独自性?のようなものは認められるのではないかと思いました。 ご参考になりましたら幸いです(^^)

  • @genmai0805

    @genmai0805

    4 жыл бұрын

    Enkao's Art Log 編み物をする私からしたら、この判決はショックですなぁ。 この形って、自然に被るものではないと思います。 こういう判決出てしまうと、一個人では負けます。

  • @lawyer_Kato

    @lawyer_Kato

    4 жыл бұрын

    あからさまですよね(涙)

  • @aiu_aiu
    @aiu_aiu2 жыл бұрын

    編み図とかは著作物じゃないと思う。 基礎の編み方を使ってる時点であなたのものじゃないと思う…

  • @unouno05
    @unouno054 жыл бұрын

    デザインに著作権は適用すべきで、この例だと適用される事例だと思うけどなあ…。

  • @hiroshikato2953
    @hiroshikato29534 жыл бұрын

    Xさんの編み物デザインが意匠登録されていれば、どうなったでしょうか?

  • @lawyer_Kato

    @lawyer_Kato

    4 жыл бұрын

    そのときは意匠権侵害となる可能性はあります。

  • @hiroshikato2953

    @hiroshikato2953

    4 жыл бұрын

    返信ありがとうございました。類似事例で最近、イトーヨーカドーによるペーパタオルマスク作り方イラスト無断使用があったゆですが、こちらはどうでしょうか?

  • @lawyer_Kato

    @lawyer_Kato

    4 жыл бұрын

    togetter.com/li/1466734 「美術の著作物」として保護されるものを著作権者に無断で使用すれば、形式的には著作権侵害になります。 ただし、著作権者が、「怒ってないので今度イラストの仕事貰えませんか?」とおっしゃっているようなので(現在このツイートを見つけられませんでした)、許されている、のだと思います。

  • @lunchfrom
    @lunchfrom4 жыл бұрын

    選択科目で知財を検討中なんですが、理系出身でなくても実務出たとき活躍できますか?

  • @lawyer_Kato

    @lawyer_Kato

    4 жыл бұрын

    知財系の仕事のある事務所に入れば、理系でなくても知財案件で活躍できると思います! 特許以外は文系の私でも分かるので(笑)

  • @kaom849
    @kaom8494 жыл бұрын

    普通の服としての編み物は意匠登録は出来ないでしょう?

  • @lawyer_Kato

    @lawyer_Kato

    4 жыл бұрын

    衣類でも、要件を満たしていれば意匠登録することは可能です。 「衣装の意匠登録」 というテーマで動画を作ってみます(親父ギャグ)

  • @kaom849

    @kaom849

    4 жыл бұрын

    @@lawyer_Kato そうですか。特許も意匠登録でも今まで無い物だけだと思っていました。

  • @hc68913
    @hc689133 жыл бұрын

    完成品のデザインに創作性があるとして争っていたら勝つ可能性があったということですか?

  • @lawyer_Kato

    @lawyer_Kato

    3 жыл бұрын

    難しいと思います

  • @user-wv7mr8gp1u
    @user-wv7mr8gp1u3 жыл бұрын

    染め物の図案を刺繍の図案として使用した場合は、著作権侵害になりますか? ちなみに、その図案は本になっているものではありません。

  • @lawyer_Kato

    @lawyer_Kato

    3 жыл бұрын

    そもそも染め物の図案が著作物に当たるかが問題となります そして、裁判官が染め物の図案を著作物と認める可能性は低いと考えます

  • @user-wv7mr8gp1u

    @user-wv7mr8gp1u

    3 жыл бұрын

    @@lawyer_Kato そうなんですね。ありがとうございます(^^)

  • @ysmsst147
    @ysmsst1474 жыл бұрын

    最近の状況では編み図編み方に著作権は無いかも知れないが動画には著作権があると主張しているようです。動画内での編み方説明は同じ物を編んでいれば説明が似通うのは仕方ない事ですよね?ただ単に編みかた説明してるだけの動画で著作権が認められるのでしょうか?

  • @lawyer_Kato

    @lawyer_Kato

    4 жыл бұрын

    説明方法が分かりやすいか などから、説明に創作性が認められるかどうかが、問題になるかと思います。

  • @ysmsst147

    @ysmsst147

    4 жыл бұрын

    弁護士かとう【交渉人】 動画の著作権(届出が無くても)は自動的に発生する。という発言は正しいのでしょうか?

  • @CHAINKNITCLUB

    @CHAINKNITCLUB

    3 жыл бұрын

    編み方の手法は、国によって違いますが、ほぼ同じ。著作権は発生しないでしょう。説明の仕方でプロか、素人かわかるぐらいです。説明をだれかの真似してで著作権が発生してたら、「歌ってみた」にも著作権発生します。弾き語りは著作権発生しません。

  • @330Route
    @330Route4 жыл бұрын

    あるときXさんはパズル模様の編み図をその研究会で発表しました。 ところがその後、XさんがYさんの編み図ソックリの編み図を発表。 そこでXさんが、Yさんに編み物と編み図をにパクられたと主張した事件です。 ↑ 動画再生前に20回くらい読んでも理解できず、私の頭がどうかしてしまったのかと心配になりました。

  • @lawyer_Kato

    @lawyer_Kato

    4 жыл бұрын

    失礼しました。 正しくは、 「ところがその後、YさんがXさんの編み図そソックリの編み図を発表」 となります。 謹んでお詫びするとともに、訂正いたします。 ありがとうございました!

  • @330Route

    @330Route

    4 жыл бұрын

    ​@@lawyer_Kato すみません、読み返してみると、ちょっと嫌味な感じな表現になってしまいましたが、そういう意図はありませんでした。 他の方々のコメントを見ても、みなさんすんなり理解できているようで、本気で焦ってしまいました。

  • @user-kv8yh9ox7i
    @user-kv8yh9ox7i3 жыл бұрын

    これは酷い、裁判官もいかがなものか、裁判結果というより作家Xさんに失礼だわ, 断りを入れればいいだけなのに、知り合いとかが・・・それは大人としてどうかと思うわ。 素人が見ても類似してますしデザインされてますけどねw 企業がらみ相手の裁判は勝ちにくいと聞きますが、これか~って思ってしまいました。 デザイン泥棒まかり通るw勝てばいいのか? ニッケ商事にどういう意図でこの図が渡ったか気になるわw これはムカつくだろうな、個人としては可哀想で同情する。

  • @user-yx6db8cv7n
    @user-yx6db8cv7n3 жыл бұрын

    今回の説明は論点外しのように思えます。 今争われている動画は創意工夫がされていない動画です。 争議の問題点は、編み物の動画の著作物云々ではなく、違反報告した者が動画投稿先に報告者の意見のみで動画削除したことが問題なのです。 著作物侵害ならば動画投稿の削除を直接手を下すのでなく、投稿者に訴求すべきではなかったのではないでしょうか?

  • @katumikishi2017

    @katumikishi2017

    3 жыл бұрын

    正直言って法的にどうのこうの言うより知りたいのは争点になっている動画がどのくらい似ているのかです。 明らかに参考にしたなら参考元に許可もらうかリンク貼れば良かっただけで、参考にしたのにそれをしなかったなら咎められても仕方ないし、偶然の一致なら徹底的に争えば良い。 確認もせずに削除要請したなら罪は大きいです。 参考にしたけれど創意工夫がされていない部分だったから無許可で出したというのであれば、双方納得するまで話し合って、それでも話が通じない相手であれば著作権違反に当たると主張する部分を明示してもらう必要があるのでしょうが、素人目にもたとえ思い込みの著作権だったとしても判断したのはyoutube だし意図的に虚偽の著作権違反報告をしたと断定するのは難しいと思います。 個人的にも思い込みの強い人という印象はありますが、わざとライバルを蹴落とす為に報告するほどの悪人とは思えません。何故双方歩み寄る事にもっと尽力されないで裁判まで至ったのか残念でなりません。 編み方や編み図に著作権がないと結論付けるには判例が少な過ぎるし、そこを争点にすれば編み物好きな双方ともに利益がない理不尽な判決を受け容れる事になります。 オリジナリティのあるアイデアを出す人がいつも損をする事になれば、もう動画に出さなくなるし、創作的な作品がなくなれば編み物動画のコミュニティも衰退していくのでないでしょうか。

  • @doctormusha
    @doctormusha3 жыл бұрын

    僕はジュエリー作家ですが、問題点の切り口が違いますよね。デザインやカラーリング(ここでは素材)、編み方については単なるレイアウト=アイデアですから元々特別性=オリジナル性は無いので著作権は認められないでしょう。 少し前に流行ったビーズ(テグス等)アクセサリーと同じです。 編み方、縫製、には長い歴史が有り、他とは大きく異なるデザイン、手法は存在しません。 但し、今回は元の図面をイラストと考えればこれをコピーしているので、やはりパクリ。まして関係者ですし。設計図の著作権じゃなくって人の書いたイラストの無断コピーなので著作権侵害が成り立つと思います。編み物の著作権を主題にした時点で争点を間違えましたね。依頼を受けた弁護士さんの編み物に関する知識は関係ない、この戦略ミスは大きいでしょう。

  • @lawyer_Kato

    @lawyer_Kato

    3 жыл бұрын

    ご意見ありがとうございます! 参考になります!

  • @CHAINKNITCLUB
    @CHAINKNITCLUB3 жыл бұрын

    高裁の判決は、正当です。Xさんの敗訴、見えています。これは想定内の編み図であるから。編み物は手法です。学校があり、先生がいて、編み図を書いて本を出す。編んでほしいので。編み物を広げたいので。コピー禁止をマルっとコピーしたら不正行為かな。自分で編む分では問題ないでしょう。Xさんの五角形は、たぶんYが真似したとしても、考えやすい構成。ある程度本を読んでいたら、構想しやすい。Yのほうが簡単にできる。エリが違う。同じものではないですね。製図が似ているが、違う。もしもXさんの図案に、肩に太陽を乗っけている、手がでている、などの特徴があり、それも真似していたら著作権侵害でしたね。もしかしたらニッケが、アレンジしたのかもしれない。けど、そんなに怒って嫌なら、Xという編み物作家は編み図を公開しなきゃいいのにね。基本は勉強したのかな、っと。

  • @user-vw5wu4gq5d
    @user-vw5wu4gq5d3 жыл бұрын

    似て非なるもの。違うぞ。難易度が。似ているだけ。ただ、これが売れたら、の話。この洋服は着たくない、編み物作家は資格はない。著作権に取り上げるほうがどうかしている。学校の立場は? このデザインは奇抜なので、例外じゃね?

  • @user-xy8cx4go9j
    @user-xy8cx4go9j3 жыл бұрын

    知財知らないってTwitterで言われてる本人が知財のお話超ウケる(笑)😁

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