新人薬剤師が知るべき調剤報酬2024年。調剤報酬の全体像、調剤基本料を中心に話していきます。【かんたん】薬価と妥結率の説明 • 【かんたん】薬価と妥結率の説明 2022年(令和4年)新人薬剤師が知るべき調剤報酬改定【リフィル処方、分割調剤】第9回 • 2022年(令和4年)新人薬剤師が知るべき調...
分かりやすかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます
わかりやすくて助かります‼️ これからも動画拝見させていただきます✨
嬉しいです、ありがとうございます٩( ᐛ )و
とても分かりやすい動画
ありがとうございます!
めちゃくちゃ分かりやすい!
うれしいです。ありがとうございます!
ほんとーにわかりやすい‼️
ありがとうございます٩( ᐛ )و
1番わかりやすかったですどの動画よりも
とても勉強になりました。ありがとうございます。チャンネル登録しました!
ありがとうございます!励みになります
わかりやすかった動画ありがとうございます! 変なことを聞くんですけど... 調剤基本料2と調剤基本料3が どっちともに該当する薬局って存在することあるんですか?🤔
ありがとうございます、励みになります! 基本料2,3あると思います。 結局は点数の低い下から順に見ていって、該当すればそこでストップ。基本料3のほうが点数が低いので基本料3となると思います
なるほど!わかりました! あと1つあるんですけど... 今年は6月から改定予定ですよね? 実績の届け出はR5.5月からR6.4月の場合、R6.5月は前年度分の点数を継続ですか?
R6.4月と5月が旧基本料(前年度分の点数)のままだと思います! 厚生労働省資料です。 www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html ↑の3.令和6年度診療報酬改定説明資料等について ← ◆説明動画はこちら◆をクリックし 下から二行目 24 令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤)【8MB】をクリック↓ www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf これのp89を御覧ください。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 調剤基本料等の届出時期・経過措置(1) ※令和6年度改定の施行前(4月・5月)における取扱い 令和6年3月末までの区分で引き続き算定可(区分が変更する場合は届出が必要) 令和6年6月施行以降の区分は、令和6年5月2日から6月3日までに届け出ることが必要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 新たな施設基準に従って、区分に変更があれば届出とのことなので、 新基本料でも区分変更がなければ届け出なしでよろしいかと思います。
@@tyouzainotamago ありがとうございます!
最近の調剤報酬めんどくさすぎる 点数高くしていくための条件ゲームさせられてる気分
ほんとうですよ、算定させる気ないでしょって感じです。 条件が曖昧で、ハードル高い!
無駄に複雑過ぎるし、意味わかんなくなる。
動画とは話がずれるのですが 居宅の契約の件で質問です。 居宅の契約日に居宅療養管理指導費は加算してはいけないのでしょうか。
初回訪問時に訪問日付けで契約書を交わし、居宅療養管理指導費を算定できます。
ご返答ありがとうございます。
為になる動画です。 「グループ薬局」と言う分類が出てきますが、これは明確な定義と把握がなされているのでしょうか。上場している大手なら隠すことはないですが、個人レベルの会社だと親族や従業員が、別会社の代表になっていたりします。また、卸なんかはコッソリと株主になっているケースもありますよね。
調べたところ、日経DIにのっていました 引用:medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/di/trend/201603/546051.html 厚労省が示した施設基準によると、「財務上または営業上もしくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局」を指し、具体的には(1)保険薬局の事業者の最終親会社等、(2)保険薬局の事業者の最終親会社等の子会社等、(3)保険薬局の事業者の最終親会社等の関連会社等、(4)(1)~(3)と保険薬局の運営に関するフランチャイズ契約を締結している者――に該当する全ての薬局が対象となる(図)。親子関係などは、議決権の過半数の所有や資本金の過半数の出資など複数の基準を設けて判断。最終親会社が連結財務諸表の提出会社である場合は、連結範囲の会社は同一グループと見なされる。
@@tyouzainotamago ご丁寧にありがとうございます。「グループ」と言うキーワードが大手「グループ」に引っかかって見付けられませんでした。 自分からグループ薬局であると申告して、虚偽の申告したら後から懲罰って運用ですかね。
@@user-yu3vy3dz9v そんな感じだと思います。薬局開設許可を取るときに、組織図とかを出せって言われるので、虚偽報告をしない限りばれます。 大手とか中小とかつけているのは、僕が勝手につけた名前です。 正確には、「同一グループ」という表現しかされてないですね。
60歳新人薬剤師です。いつも勉強させていただいております。FBで拡散してもよろしいでしょうか。
素人が作った動画ですか、それでもよかったらどうぞ٩( ᐛ )و
解説動画は医薬品卸もリリースしてくれていますが私的にはこちらのほうがわかりやすいです。ご承認ありがとうございます。
Пікірлер: 32
分かりやすかったです。ありがとうございます。
@tyouzainotamago
10 күн бұрын
ありがとうございます
わかりやすくて助かります‼️ これからも動画拝見させていただきます✨
@tyouzainotamago
3 ай бұрын
嬉しいです、ありがとうございます٩( ᐛ )و
とても分かりやすい動画
@tyouzainotamago
4 ай бұрын
ありがとうございます!
めちゃくちゃ分かりやすい!
@tyouzainotamago
3 ай бұрын
うれしいです。ありがとうございます!
ほんとーにわかりやすい‼️
@tyouzainotamago
3 ай бұрын
ありがとうございます٩( ᐛ )و
1番わかりやすかったですどの動画よりも
@tyouzainotamago
3 ай бұрын
ありがとうございます!
とても勉強になりました。ありがとうございます。チャンネル登録しました!
@tyouzainotamago
Ай бұрын
ありがとうございます!励みになります
わかりやすかった動画ありがとうございます! 変なことを聞くんですけど... 調剤基本料2と調剤基本料3が どっちともに該当する薬局って存在することあるんですか?🤔
@tyouzainotamago
4 ай бұрын
ありがとうございます、励みになります! 基本料2,3あると思います。 結局は点数の低い下から順に見ていって、該当すればそこでストップ。基本料3のほうが点数が低いので基本料3となると思います
@taeri295
4 ай бұрын
なるほど!わかりました! あと1つあるんですけど... 今年は6月から改定予定ですよね? 実績の届け出はR5.5月からR6.4月の場合、R6.5月は前年度分の点数を継続ですか?
@tyouzainotamago
4 ай бұрын
R6.4月と5月が旧基本料(前年度分の点数)のままだと思います! 厚生労働省資料です。 www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html ↑の3.令和6年度診療報酬改定説明資料等について ← ◆説明動画はこちら◆をクリックし 下から二行目 24 令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤)【8MB】をクリック↓ www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf これのp89を御覧ください。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 調剤基本料等の届出時期・経過措置(1) ※令和6年度改定の施行前(4月・5月)における取扱い 令和6年3月末までの区分で引き続き算定可(区分が変更する場合は届出が必要) 令和6年6月施行以降の区分は、令和6年5月2日から6月3日までに届け出ることが必要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 新たな施設基準に従って、区分に変更があれば届出とのことなので、 新基本料でも区分変更がなければ届け出なしでよろしいかと思います。
@taeri295
4 ай бұрын
@@tyouzainotamago ありがとうございます!
最近の調剤報酬めんどくさすぎる 点数高くしていくための条件ゲームさせられてる気分
@tyouzainotamago
2 ай бұрын
ほんとうですよ、算定させる気ないでしょって感じです。 条件が曖昧で、ハードル高い!
@user-bs2yw4ff2y
Ай бұрын
無駄に複雑過ぎるし、意味わかんなくなる。
動画とは話がずれるのですが 居宅の契約の件で質問です。 居宅の契約日に居宅療養管理指導費は加算してはいけないのでしょうか。
@tyouzainotamago
2 ай бұрын
初回訪問時に訪問日付けで契約書を交わし、居宅療養管理指導費を算定できます。
@kkkyyy-uy2in
2 ай бұрын
ご返答ありがとうございます。
為になる動画です。 「グループ薬局」と言う分類が出てきますが、これは明確な定義と把握がなされているのでしょうか。上場している大手なら隠すことはないですが、個人レベルの会社だと親族や従業員が、別会社の代表になっていたりします。また、卸なんかはコッソリと株主になっているケースもありますよね。
@tyouzainotamago
3 ай бұрын
調べたところ、日経DIにのっていました 引用:medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/di/trend/201603/546051.html 厚労省が示した施設基準によると、「財務上または営業上もしくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局」を指し、具体的には(1)保険薬局の事業者の最終親会社等、(2)保険薬局の事業者の最終親会社等の子会社等、(3)保険薬局の事業者の最終親会社等の関連会社等、(4)(1)~(3)と保険薬局の運営に関するフランチャイズ契約を締結している者――に該当する全ての薬局が対象となる(図)。親子関係などは、議決権の過半数の所有や資本金の過半数の出資など複数の基準を設けて判断。最終親会社が連結財務諸表の提出会社である場合は、連結範囲の会社は同一グループと見なされる。
@user-yu3vy3dz9v
3 ай бұрын
@@tyouzainotamago ご丁寧にありがとうございます。「グループ」と言うキーワードが大手「グループ」に引っかかって見付けられませんでした。 自分からグループ薬局であると申告して、虚偽の申告したら後から懲罰って運用ですかね。
@tyouzainotamago
3 ай бұрын
@@user-yu3vy3dz9v そんな感じだと思います。薬局開設許可を取るときに、組織図とかを出せって言われるので、虚偽報告をしない限りばれます。 大手とか中小とかつけているのは、僕が勝手につけた名前です。 正確には、「同一グループ」という表現しかされてないですね。
60歳新人薬剤師です。いつも勉強させていただいております。FBで拡散してもよろしいでしょうか。
@tyouzainotamago
4 ай бұрын
素人が作った動画ですか、それでもよかったらどうぞ٩( ᐛ )و
@user-uf1yi6jz5z
4 ай бұрын
解説動画は医薬品卸もリリースしてくれていますが私的にはこちらのほうがわかりやすいです。ご承認ありがとうございます。